CONSTRUCTION PERMIT
建設業許可
建設業許可はそもそもどのような場合に必要でしょうか。確かに日本では多くの事業(例:屋台のおでん屋さえ)を営むにあたり許可が必要ですが、実は建設業は全ての場合において許可が必要というのではありません。必ず許可が必要になる業者は以下の業者です。
1.一件の工事請負代金が500万円(税込)以上の場合。
※(ただし、電気工事業と解体工事業を営む場合、500万円未満の工事であっても都道府県に「届出」を行わなければなりません。)
2.一件の建築一式工事請負代金が1,500万円(税込)以上または150㎡以上の木造住宅工事を請負う場合。
3.公共工事の入札参加を希望する場合。
昨今、上記の規模・理由以外の工事でも、様々なメリットがあることから許可を希望する業者様も出始めてはいます。
しかし、建設業許可を受けるために必要な書類はかなりの数に上りますし、実は同じ役所で同じ申請をするにあたり、担当の方次第で若干求められる内容にズレがあるという場合もあったりします(もちろん、甲さんは「白」を求めたのに対し乙さんは「黒」を求めたなどという極端なことは起こりませんが)。許可までの道のりは長くまた奥行きが深い一面もあります。
この道のりを通り、許可をいただくまでの最低限の知識をまとめまさせていただきますと、以下の通りになります。
まず、建設業も大小さまざまなものがあり、すべて同じ位置づけとは思えません。
何かカテゴリーで分けられていますか。
「一般建設業」と「特定建設業」にわかれます。
特に「特定建設業」ですが、これは1件の工事で4,000万円以上の発注を下請に出す元請業者です(建築工事業の場合は6,000万円以上)。ただし、下請業者が更に下請業者にやはり4,000万円以上の発注を出すという場合はこれに当たりません。
当然一般建設業と特定建設業では許可に求められる内容に違いがあります(例:後述の「専任技術者」になるための要件)。
建設業許可を受けるにあたり、必要な最低条件を教えてください。
以下の通りです。これは、新規、変更及び業種変更の申請にあたり全て共通です。
1.経営業務管理を適正に行うことができる者が存在すること。
2.適切な保険に加入していること。
3.専任技術者が営業所ごとに設置されていること。
4.請負契約に関し誠実であること。
5.上記契約を行うに必要な財産的基礎あるいは金銭的な信頼があること。
6.欠格事由に当てはまらないこと。
REQUIREMENT 01
「経営業務管理を適正に行うことができる者が存在すること。」に関して
建設業許可を受けるにあたり、必要な最低条件を教えてください。
A)「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者」がいるということです。具体的には基本線として、「5年以上」建設会社の取締役として従事したことがある、あるいは建設業を自営したことがある方がいるという意味です。また、経営業務管理責任者は常勤でなければならず、更に一社のみにて従事できます。具体的な内容は建設業法施行規則第7条第1号に記されています。
*常勤役員等のうち一人が次のいずれかの経験があること。
(1) 建設業における五年以上経営業務の管理責任者(※この場合2年半会社の取締役として従事した後2年半自営した経験があれば、その合算は5年間として認められます)。
(2) (1)に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)としての経営業務管理。
(3) 建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務の管理責任者を補佐する業務。
*建設業に関し二年以上役員等として、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験。
これに加えて、常勤役員等を直接補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ(一人が複数の経験を兼ねることが可能)置いてあること。
*5年以上役員等として、かつ、建設業に関し二年以上役員等としての経験。
これに加えて、常勤役員等を直接補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ(一人が複数の経験を兼ねることが可能)置いてあること。
※ここでいう役員等とは、以下の方が該当します。
- ・株式会社又は有限会社の取締役
- ・指名委員会等設置会社の執行役
- ・持分会社の業務を執行する社員
- ・法人格のある各種の組合等の理事等
許可を取得した後に経営業務の管理責任者等が退職し、後任が不在の場合でも一度許可は下りていますからこのことが理由で許可が取り消されることはありませんよね。
いいえ。これは絶対に必要な許可要件ですのでそのような場合は要件を満たさないという理由で取消の対象になります。後任の方を予め見つけておく必要があります。
REQUIREMENT 02
「適切な保険に加入していること。」に関して
具体的にどのような保険でしょうか。
健康保険、厚生年金、雇用保険のことです。
これらは適用事業所に該当する全ての営業所について、加入していなければなりません。つまり「適用除外」、具体的には例えば会社に社長及び役員のみが存在し従業員が全く存在しない場合に雇用保険に加入する義務が生じないなどの場合以外は加入が必須となります。
REQUIREMENT 03
「専任技術者が営業所ごとに設置されていること。」に関して
これは具体的にどういう意味でしょうか。
「専任技術者」とは言い換えれば「技術責任者」のことで、これに当てはまる常勤の方が必要です。また、専任技術者になられる方の要件は以下の通りです。要件は、一般建設業と特定建設業で異なります。
【一般建設業の場合】
※主任技術者の要件もこれと同じです。
1.指定学科修了者:
- *指定学科を修了し、高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験があること。
・許可を申請する建設業に係る工事に関し、高校あるいは大学在学中に指定された学科(指定学科)を修めており、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験があること。
- *専門学校の指定学科を修了し、卒業後5年以上の実務の経験があること。あるいは卒業後3年以上実務の経験があり専門士若しくは高度専門士であること。
・許可を申請する建設業に係る工事に関して、専門学校在学中に指定された学科(指定学科)を修めており、卒業後5年以上の実務経験があること。
・許可を申請する建設業に係る工事に関して、専門学校在学中に指定された学科(指定学科)を修めていて専門士又は高度専門士であり、卒業後3年以上の実務経験があること。ここで言う専門士は専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条、高度専門士は同告示第3条に規定のものを指します。
- 尚、「指定学科」は具体的に以下の通りです。
-
業種: 学科: 土木工事業
舗装工事業土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下同じ。)都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科 建築工事業
大工工事業
ガラス工事業
内装仕上工事業建築学又は都市工学に関する学科 左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・れんが・
ブロック工事業
塗装工事業
解体工事業土木工学又は建築学に関する学科 電気工事業
電気通信工事業電気工学又は電気通信工学に関する学科 管工事業
水道施設工事業土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科 鋼構造物工事業
鉄筋工事業土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 しゅんせつ工事業 土木工学又は機械工学に関する学科 板金工事業 建築学又は機械工学に関する学科 防水工事業 土木工学又は建築学に関する学科 機械器具設置工事業
消防施設工事業建築学、機械工学又は電気工学に関する学科 熱絶縁工事業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 造園工事業 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科 さく井工事業 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科 建具工事業 建築学又は機械工学に関する学科
2.許可を申請しようとする業種の建設工事で10年以上実務の経験があること。
3.国家資格等を有していること。
- 具体的には:
- 1)土木工事業:
1級建設機械施工技士
2級建設機械施工技士(第1種~第6種)
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(土木)
技術士:
『建設 (「鋼構造及びコンクリート」を除く) ・ 総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)』
『建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」』
『農業 「農業土木」、「農業農村工学」 ・ 総合技術監理 「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」』
『水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 「水産-水産土木」』
『森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 「森林-森林土木」』
- 2)建築工事業
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(建築)
1級建築士
2級建築士
- 3)大工工事業
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(躯体・仕上げ)
1級建築士
2級建築士
木造建築士
技能検定合格者:
『建築大工』
『型枠施工』
登録型枠基幹技能者(注7)
登録建築大工基幹技能者(注7)
- 4)左官工事業
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(仕上げ)
技能検定合格者:
『左官』
登録左官基幹技能者(注7)
登録外壁仕上基幹技能者(注7)
- 5)とび・工事事業
1級建設機械施工技士
2級建設機械施工技士(第1種~第6種)
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(土木・薬液注入)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(躯体)
技術士:
『建設 (「鋼構造及びコンクリート」を除く) ・ 総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)』
『建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」』
『農業 「農業土木」、「農業農村工学」 ・ 総合技術監理 「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」』
『水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 「水産-水産土木」』
『森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 「森林-森林土木」』
技能検定合格者:
『型枠施工』
『とび・とび工』
『コンクリート圧送施工』
『ウェルポイント施工』
地すべり防止工事(+実務経験1年)(注2)
基礎ぐい工事(注3)
登録橋梁基幹技能者(注7)
登録コンクリート圧送基幹技能者(注7)
登録トンネル基幹技能者(注7)
登録機械土工基幹技能者(注7)
登録PC基幹技能者(注7)
登録鳶・土工基幹技能者(注7)
登録切断穿孔基幹技能者(注7)
登録エクステリア基幹技能者(注7)
登録グラウト基幹技能者(注7)
登録運動施設基幹技能者(注7)
登録基礎工基幹技能者(注7)
登録標識・路面標示基幹技能者(注7)
- 6)石工事業
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(土木)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(仕上げ)
技能検定合格者:
『ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工』
『石工・石材施工・石積み』
登録エクステリア基幹技能者(注7)
- 7)屋根工事業
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(仕上げ)
1級建築士
2級建築士
技能検定合格者:
『建築板金「ダクト板金作業」』
『板金(選択科目「建築板金作業」)・建築板金(選択科目「内外装板金作業」)・板金工(選択科目「建築板金作業」)』
『かわらぶき・スレート施工』
登録建築板金基幹技能者(注7)
- 8)電気工事業
1級電気工事施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
技術士:
『建設 (「鋼構造及びコンクリート」を除く) ・ 総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)』
『建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」』
『電気電子 ・ 総合技術監理 「電気電子」』
第1種電気工事士
第2種電気工事士(+実務経験3年)
電気主任技術者『第1種~第3種』(+実務経験5年)
建築設備士(+実務経験1年)(注4)
計装(+実務経験1年)(注5)
登録電気工事基幹技能者(注7)
- 9)管工事業
1級管工事施工管理技士
2級管工事施工管理技士
技術士:
『機械 「流体工学」「流体機器」「熱工学」「熱・動力エネルギー機器」 ・ 総合技術監理 「機械」(流体工学,流体機器,熱工学,熱・動力エネルギー機器)』
『上下水道 (「上水道及び工業用水道」を除く) ・ 総合技術監理 「上下水道」(上水道及び工業用水道を除く)』
『上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 「上下水道-上水道及び工業用水道」』
『衛生工学(「水質管理」「廃棄物管理」を除く) ・ 総合技術監理 「衛生工学」(水質管理,廃棄物管理を除く)』
『衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-水質管理」』
『衛生工学 「廃棄物管理」「廃棄物・資源循環」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-廃棄物管理」「衛生工学-廃棄物・資源循環」』
給水装置工事主任技術者(+実務経験1年)
技能検定合格者:
『冷凍空気調和機器施工 ・ 空気調和設備配管』
『給排水衛生設備配管』
『配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工』
『建築板金「ダクト板金作業」』
建築設備士(+実務経験1年)(注4)
計装(+実務経験1年)(注5)
登録配管基幹技能者(注7)
登録ダクト基幹技能者(注7)
登録冷凍空調基幹技能者(注7)
- 10)タイル・れんが・ブロック工事業
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(躯体、仕上げ)
1級建築士
2級建築士
技能検定合格者:
『タイル張り・タイル張り工』
『築炉・築炉工・ れんが積み』
『ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工』
登録エクステリア基幹技能者(注7)
登録タイル張り基幹技能者(注7)
- 11)鋼構造物工事業
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(土木)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(躯体)
1級建築士
技術士:
『建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」』
技能検定合格者:
『鉄工(選択科目「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」)・製罐』
登録橋梁基幹技能者(注7)
- 12)鉄筋工事業
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(躯体)
技能検定合格者:
『鉄筋組立て・鉄筋施工(選択科目「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」)』
登録PC基幹技能者(注7)
登録鉄筋基幹技能者(注7)
登録圧接基幹技能者(注7)
- 13)舗装工事業
1級建設機械施工技士
2級建設機械施工技士(第1種~第6種)
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(土木)
技術士:
『建設 (「鋼構造及びコンクリート」を除く) ・ 総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)』
『建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」』
登録運動施設基幹技能者(注7)
- 14)しゅんせつ工事業
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(土木)
技術士:
『建設 (「鋼構造及びコンクリート」を除く) ・ 総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)』
『建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」』
『水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 「水産-水産土木」』
登録海上起重基幹技能者(注7)
- 15)板金工事業
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(仕上げ)
技能検定合格者:
『建築板金「ダクト板金作業」』
『工場板金』
『板金(選択科目「建築板金作業」)・建築板金(選択科目「内外装板金作業」)・板金工(選択科目「建築板金作業」)』
『板金・板金工・打出し板金』
登録建築板金基幹技能者(注7)
- 16)ガラス工事業
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(仕上げ)
技能検定合格者:
『ガラス施工』
登録硝子工事基幹技能者(注7)
- 17)塗装工事業
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(仕上げ)
技能検定合格者:
『塗装・木工塗装・木工塗装工』
『建築塗装・建築塗装工』
『金属塗装・金属塗装工』
『噴霧塗装』
『路面標示施工』
登録建設塗装基幹技能者(注7)
登録外壁仕上基幹技能者(注7)
登録標識・路面標示基幹技能者(注7)
- 18)防水工事業
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(仕上げ)
技能検定合格者:
『防水施工』
登録防水基幹技能者(注7)
登録外壁仕上基幹技能者(注7)
- 19)内装仕上工事業
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(仕上げ)
1級建築士
2級建築士
技能検定合格者:
『畳製作・畳工』
『内装仕上げ施工 ・ カーテン施工 ・ 天井仕上げ施工 ・ 床仕上げ施工 ・ 表装 ・ 表具 ・ 表具工』
登録内装仕上工事基幹技能者(注7)
- 20)機械器具設置工業
技術士:
『機械 (「流体工学」「流体機器」「熱工学」「熱・動力エネルギー機器」を除く) ・ 総合技術監理 「機械」(流体工学,流体機器,熱工学,熱・動力エネルギー機器を除く)』
『機械 「流体工学」「流体機器」「熱工学」「熱・動力エネルギー機器」 ・ 総合技術監理 「機械」(流体工学,流体機器,熱工学,熱・動力エネルギー機器)』
- 21)熱絶縁工事業
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(仕上げ)
技能検定合格者:
『熱絶縁施工』
登録保温保冷基幹技能者(注7)
- 22)電気通信工事業
1級電気通信工事施工管理技士
2級電気通信工事施工管理技士
技術士:
『電気電子 ・ 総合技術監理 「電気電子」』
電気通信主任技術者(+実務経験5年)
工事担任者資格者証(第一級アナログ通信及び第一級デジタル通信の両方)の交付を受けた者(注8)
(+資格者証交付後実務経験3年)
工事担任者資格者証(総合通信)の交付を受けた者(注 8) (+資格者証交付後実務経験3年)
登録電気工事基幹技能者(注7)
- 23)造園工事業
1級造園施工管理技士
2級造園施工管理技士
技術士:
『建設 (「鋼構造及びコンクリート」を除く) ・ 総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)』
『建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」』
『森林 「林業」「林業・林産」 ・ 総合技術監理 「森林-林業」「森林-林業・林産」』
『森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 「森林-森林土木」』
技能検定合格者:
『造園』
登録造園基幹技能者(注7)
登録運動施設基幹技能者(注7)
- 24)さく井工事業
技術士:
『上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 「上下水道-上水道及び工業用水道」』
技能検定合格者:
『さく井』
地すべり防止工事(+実務経験1年)(注2)
- 25)建具工事業
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(仕上げ)
技能検定合格者:
『建具製作・建具工・木工(選択科目「建具製作作業」)・カーテンウォール施工・サッシ施工』
登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者(注7)
- 26)水道施設工事業
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(土木)
技術士:
『上下水道 (「上水道及び工業用水道」を除く) ・ 総合技術監理 「上下水道」(上水道及び工業用水道を除く)』
『上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 「上下水道-上水道及び工業用水道」』
『衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-水質管理」』
『衛生工学 「廃棄物管理」「廃棄物・資源循環」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-廃棄物管理」「衛生工学-廃棄物・資源循環」』
- 27)消防施設工事業
甲種消防設備士
乙種消防設備士
登録消火設備基幹技能者(注7)
- 28)清掃施設工事業
技術士:
『衛生工学 「廃棄物管理」「廃棄物・資源循環」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-廃棄物管理」「衛生工学-廃棄物・資源循環」』
- 29)解体工事業 ※1
1級土木施工管理技士 ※2
2級土木施工管理技士(土木) ※2
1級建築施工管理技士 ※2
2級建築施工管理技士(建築・躯体) ※2
技術士:
『建設 (「鋼構造及びコンクリート」を除く) ・ 総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)』※2
『建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」』 ※2
技能検定合格者:
『とび・とび工』※3
解体工事(注6)
備考:
*技能検定合格者に関し、基本2級の場合は実務経験が3年(ただし、平成16年4月1日時点で合格の場合は1年)必要です。
*資格区分右端の( )内に必要な実務経験の年数が記載されているものに関しては、資格証等の写しの他に様式第九号(実務経験証明書)が必要となります。
(注1) 解体工事業の欄に記載の注記(※印)については以下のとおりです。
※1:経過措置として、平成28年6月1日時点において現にとび・土工工事業の技術者に該当する場合は、令和3年(平成33年)3月末までの間に限り、解体工事業の技術者とみなされます。
※2:技術検定に係る資格は平成27年度までの合格者について、技術士試験に係る資格は当面の間、資格とは別に、解体工事に関する1年以上の実務経験を有している又は登録解体工事講習を受講していることが必要です。上記いずれかの要件を満たさない場合は経過措置に該当し、※1と同様の取扱いとなります(2級建築施工管理技士(建築)については、平成28年6月1日時点において現にとび・土工工事業に係る有資格者ではないため、経過措置の適用はありません)。[登録解体工事講習:解体工事に関し必要な知識及び技術又は技能に関する講習で国土交通大臣の登録を受けたもの。]
※3:2級合格者のうち、平成28年6月1日の時点で現に有するとび工事に関しての所定の実務経験をもって解体工事業の技術者となる場合は経過措置該当に該当し、※ 1と同様の取扱いとなります。
(注2)国土交通大臣の登録を受けた地すべり防止工事に必要な知識及び技術を確認するための試験です。具体的には、一般社団法人斜面防災対策技術協会が行う地すべり防止工事試験のことです。
(注3)国土交通大臣の登録を受けた基礎ぐい工事に必要な知識及び技術を確認するための試験です。具体的には、一般社団法人日本基礎建設協会及び一般社団法人コンクリートパイル建設技術協会が行う基礎施工士検定試験のことです。
(注4)国土交通大臣が定める建築士法第2条第5項に規定する建築設備に関する知識及び技能についての資格です。
(注5)国土交通大臣の登録を受けた建築物等に計装装置等を設備する工事に必要な知識及び技術を確認するための試験です。具体的には一般社団法人日本計装工業会 が行う1級の計装士技術審査のことです。
(注6)国土交通大臣の登録を受けた解体工事に必要な知識及び技術を確認するための試験です。具体的には公益社団法人全国解体工事業団体連合会が行う解体工事施工技士試験のことです。
(注7) 建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を修了した方で単一の建設業の種類における実務経験が10年以上ある場合、その建設業の種類における技術者として認定されます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した方で、対応する建設業の種類で10年以上の実務経験がない場合は、実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たします。
(注8) 令和3年4月1日以降工事担任者試験に合格、養成課程を修了及び総務大臣の認定を受けた方に限ります。
4.複数業種に係る実務経験を有していること。
- 具体的には:
- 大工工事業
1. 建設工事業及び大工工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する方のうち、大工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する方
2. 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する方のうち、大工工事に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する方
- とび・土工工事業
1. 土木工事業及びとび・土工工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する方のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する方
2. とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する方のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する方
- 屋根工事業
1. 建築工事業及び屋根工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する方のうち、屋根工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する方
- しゅんせつ工事業
1. 土木工事業及びしゅんせつ工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する方のうち、しゅんせつ工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する方
- ガラス工事業
1. 建築工事業及びガラス工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する方のうち、ガラス工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する方
- 防水工事業
1. 建築工事業及び防水工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する方のうち、防水工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する方
- 内装仕上工事業
1. 建築工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する方のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する方
2. 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し、12年以上の実務経験を有する方のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する方
- 熱絶縁工事業
1. 建築工事業及び熱絶縁工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する方のうち、熱絶縁工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する方
- 水道施設工事業
1. 土木工事業及び水道施設工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する方のうち、水道施設工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する方
- 解体工事業
1. 土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する方のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する方
2. 建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する方のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する方
3.とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する方のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する方
【特定建設業の場合】
※監理技術者の要件もこれと同じです。
1.国家資格者
- 具体的には:
- 1)土木工事業:
1級建設機械施工技士
1級土木施工管理技士
技術士:
『建設 (「鋼構造及びコンクリート」を除く) ・ 総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)』
『建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」』
『農業 「農業土木」、「農業農村工学」 ・ 総合技術監理 「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」』
『水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 「水産-水産土木」』
『森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 「森林-森林土木」』
- 2)建築工事業
1級建築施工管理技士
1級建築士
- 3)大工工事業
1級建築施工管理技士
1級建築士
- 4)左官工事業
1級建築施工管理技士
- 5)とび・工事事業
1級建設機械施工技士
1級土木施工管理技士
1級建築施工管理技士
技術士:
『建設 (「鋼構造及びコンクリート」を除く) ・ 総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)』
『建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」』
『農業 「農業土木」、「農業農村工学」 ・ 総合技術監理 「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」』
『水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 「水産-水産土木」』
『森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 「森林-森林土木」』
- 6)石工事業
1級土木施工管理技士
1級建築施工管理技士
- 7)屋根工事業
1級建築施工管理技士
1級建築士
- 8)電気工事業
1級電気工事施工管理技士
技術士:
『建設 (「鋼構造及びコンクリート」を除く) ・ 総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)』
『建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」』
『電気電子 ・ 総合技術監理 「電気電子」』
- 9)管工事業
1級管工事施工管理技士
技術士:
『機械 「流体工学」「流体機器」「熱工学」「熱・動力エネルギー機器」 ・ 総合技術監理 「機械」(流体工学,流体機器,熱工学,熱・動力エネルギー機器)』
『上下水道 (「上水道及び工業用水道」を除く) ・ 総合技術監理 「上下水道」(上水道及び工業用水道を除く)』
『上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 「上下水道-上水道及び工業用水道」』
『衛生工学(「水質管理」「廃棄物管理」を除く) ・ 総合技術監理 「衛生工学」(水質管理,廃棄物管理を除く)』
『衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-水質管理」』
『衛生工学 「廃棄物管理」「廃棄物・資源循環」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-廃棄物管理」「衛生工学-廃棄物・資源循環」』
- 10)タイル・れんが・ブロック工事業
1級建築施工管理技士
1級建築士
- 11)鋼構造物工事業
1級土木施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級建築士
技術士:
『建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」』
- 12)鉄筋工事業
1級建築施工管理技士
- 13)舗装工事業
1級建設機械施工技士
1級土木施工管理技士
技術士:
『建設 (「鋼構造及びコンクリート」を除く) ・ 総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)』
『建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」』
- 14)しゅんせつ工事業
1級土木施工管理技士
技術士:
『建設 (「鋼構造及びコンクリート」を除く) ・ 総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)』
『建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」』
『水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 「水産-水産土木」』
- 15)板金工事業
1級建築施工管理技士
- 16)ガラス工事業
1級建築施工管理技士
- 17)塗装工事業
1級土木施工管理技士
1級建築施工管理技士
- 18)防水工事業
1級建築施工管理技士
- 19)内装仕上工事業
1級建築施工管理技士
1級建築士
- 20)機械器具設置工業
技術士:
『機械 (「流体工学」「流体機器」「熱工学」「熱・動力エネルギー機器」を除く) ・ 総合技術監理 「機械」(流体工学,流体機器,熱工学,熱・動力エネルギー機器を除く)』
『機械 「流体工学」「流体機器」「熱工学」「熱・動力エネルギー機器」 ・ 総合技術監理 「機械」(流体工学,流体機器,熱工学,熱・動力エネルギー機器)』
- 21)熱絶縁工事業
1級建築施工管理技士
- 22)電気通信工事業
1級電気通信工事施工管理技士
技術士:
『電気電子 ・ 総合技術監理 「電気電子」』
- 23)造園工事業
1級造園施工管理技士
技術士:
『建設 (「鋼構造及びコンクリート」を除く) ・ 総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)』
『建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」』
『森林 「林業」「林業・林産」 ・ 総合技術監理 「森林-林業」「森林-林業・林産」』
『森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 「森林-森林土木」』
- 24)さく井工事業
技術士:
『上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 「上下水道-上水道及び工業用水道」』
- 25)建具工事業
1級建築施工管理技士
- 26)水道施設工事業
1級土木施工管理技士
技術士:
『上下水道 (「上水道及び工業用水道」を除く) ・ 総合技術監理 「上下水道」(上水道及び工業用水道を除く)』
『上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 「上下水道-上水道及び工業用水道」』
『衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-水質管理」』
『衛生工学 「廃棄物管理」「廃棄物・資源循環」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-廃棄物管理」「衛生工学-廃棄物・資源循環」』
- 27)清掃施設工事業
技術士:
『衛生工学 「廃棄物管理」「廃棄物・資源循環」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-廃棄物管理」「衛生工学-廃棄物・資源循環」』
- 28)解体工事業 ※1
1級土木施工管理技士 ※2
1級建築施工管理技士 ※2
技術士:
『建設 (「鋼構造及びコンクリート」を除く) ・ 総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)』※2
『建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」』 ※2
※1:経過措置として、平成28年6月1日時点において現にとび・土工工事業の技術者に該当する場合は、令和3年(平成33年)3月末までの間に限り、解体工事業の技術者とみなされます。
※2:技術検定に係る資格は平成27年度までの合格者について、技術士試験に係る資格は当面の間、資格とは別に、解体工事に関する1年以上の実務経験を有している又は登録解体工事講習を受講していることが必要です。上記いずれかの要件を満たさない場合は経過措置に該当し、※1と同様の取扱いとなります。[登録解体工事講習:解体工事に関し必要な知識及び技術又は技能に関する講習で国土交通大臣の登録を受けたもの。]
2.指導監督的実務経験がある方
- 【一般建設業の場合】の専任技術者要件を満たしており、かつ許可を申請する建設業に関し、発注者から直接請け負い、請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験がある方。尚、「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験を意味します。
- *また、以下の業種(指定建設業)での許可を受けようとする場合は、この2.の要件に該当しても許可は取得できません。(1.または3.のいずれかの要件を満たすことが必要です)
- 土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業
3.大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者
土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業(指定建設業)に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した方若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した方。
- *「指定建設業」とは、施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情等を勘案して定められた業種のことです。(建設業法施令第5条の2)
- *3.の特別認定講習及び考査については、指定建設業制度が導入された際に行われたものであり、現在は実施していません。
《解体工事業の新設に伴う経過措置》
解体工事業の新設に伴う経過措置として、平成28年6月1日時点においてとび・土工工事業の技術者に該当する場合、令和3年3月31日までの間に限り、解体工事業の技術者とみなされます。
この技術責任者、つまり専任技術者が事務所の経営を兼ねている場合、
経営業務管理を適正に行うことができる者と選任技術者が存在しているという解釈はできますか
はい、この両方は一人の方が兼ねていても差し支えありません。よって当然常勤である必要があります。
更に、経営業務管理者と専任技術者が別の場合でも専任技術者は常勤でなければなりません。
専任技術者は無資格でも10年間の実務経験があれば要件を満たすようですが、
これはどのように証明するのでしょうか。
客観的な資料を添えて実務経験証明書を作成します。添付資料は契約書、注文書あるいは請求書の類ですがこの中で請求書の有効性が一番低いです。
「10年間の経験」ですが、工事は一年中行われているわけではなく年実質8か月などになる場合がほとんどです。
例えば一年で8か月工事があって4か月のブランクがある場合、その4か月は経験を数える際に除外されますか。
その通りです。つまり、仮に毎年8か月工事があった場合、12×10の120か月を満たすためには15年間の経験を要するということになります。その15年間の、毎年8か月の工事を証明する契約書や注文書等により実務経験証明書を作成することになります。
当社は建築工事業と大工工事業で許可を得たいと考えています。幸い、とりあえず専任技術者の候補者として一級建築士が既に一人おります。一級建築士は建築工事業と大工工事業の二つの事業で専任技術者として認められていますが、この二つの事業で許可を得る場合、もう一人一級建築士(あるいは別の資格を持つ者)を探さなければなりませんか。
いいえ、既に一人の方がこの二つの事業の専任技術者としての資格をお持ちの場合、両方の専任技術者として従事できます
では無資格ながら建築工事業と大工工事業の二つで全く同じ10年間の間に経験を積んだ場合、この二つの専任技術者になるための要件を満たしますか。
いいえ。この場合は要件を満たしません。まず10年間で建築工事業のみで、そして別の10年間で大工工事業の経験が必要です。
先ほどの「経営業務管理を適正に行うことができる者」は退職してしまうと許可が取り消されるとのことでしたが、専任技術者も退職すると許可が取り消されますか。
はい、その通りです。もし専任技術者が退職予定の場合は予め引き継ぐ方を見つけておく必要があります。
専任技術者って「技術者」というくらいですから要するに工事現場での管理をするってことですよね。
いいえ。建設工事において請負契約をきちんと締結して履行するには、工事についての専門的知識が必要となり、契約締結においてその専門的知識に基づいて「事務所において」適切な助言を与える常勤の者というのが専任技術者の主旨です。
「専任技術者」は事務所内に常駐の技術者とのことですが現場でも当然工事の監督をする者が必要だと思います。誰がその役割を担いますか。
これは基本的に「主任技術者」が担当します。ただし、特定建設業の元請として、4,000万円(建築一式工事の場合6,000万円)以上の発注を下請業者に出す場合は主任技術者ではなく代わりに「監理技術者」を置かなればなりません。
専任技術者になるにはかなり細かい要件がありますが、主任技術者と監理技術者の場合要件はどうなりますか。
主任技術者は一般建設業の専任技術者、監理技術者は特定建設業の専任技術者と同じです。
事務所にて契約の締結が完了し、専任技術者としての役割を果たした後は新たな契約業務がない限り事務所内ではそう忙しくなることもなさそうですので、主任技術者(監理技術者)として現場で従事したいのですが可能でしょうか。
残念ながら原則不可能です。ただし、以下の全ての状況を満たす場合専任技術者と主任技術者(監理技術者)を兼任することが可能な場合もあります:イ)専任技術者が所属する営業所で契約を締結した工事。
ロ)専任技術者としての役割をきちんと履行できるほどに工事現場が近くにある。
ハ)営業所と常に連絡をとることが可能。
REQUIREMENT 04
「上記契約を行うに必要な財産的基礎あるいは金銭的な信頼があること。」に関して
これには数字による最低線がありますか。
はい。ただし、注意すべき点として一般建設業と特定建設業で要件が異なります。
【一般建設業の場合】
次のいずれかに該当する必要があります。
・500万円以上の自己資本があること
*「資本金」を意味するのではなく、「純資産合計」(法人の場合)を意味します。
・500万円以上の資金を調達することが可能なこと
*金融機関の残高証明で証明します。
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
*「更新」の際に適用される事項です。新規の際には関係ありません。
【特定建設業の場合】
次のすべてに該当する必要があります。
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
*繰越利益剰余金が負である場合のみで、それが資本剰余金、利益準備金及びその他の利益剰余金の合計額を上回る額(法人の場合)。
*事業主損失が事業主借勘定の額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額(個人事業の場合)。
・流動比率が75%以上であること
*流動資産合計を流動負債合計で割り、この商に100をかけたものです。
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
*資本金→株式会社の場合は払込資本金、持分会社等の場合は出資によって払われた額(個人の場合期首資本金)のことです。
*「自己資本」→法人の場合は貸借対照表中の『純資産の部』合計の額、個人の場合は期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部の中の利益留保性の引当金及び準備金の額をそれぞれ加えた額のことです。
※ちなみに特定建設業の場合、これらの条件は「更新時」にもすべて満たしている必要があります。
REQUIREMENT 05
「欠格事由に当てはまらないこと」に関して
具体的にはどのような事由ですか。
許可申請者が次の【1】から【13】のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあっては、【1】又は【7】から【13】までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合許可はおりません。また、許可がおりたのちに欠格事由に該当した場合許可は取り消されます。
【1】 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない場合。
【2】 一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過していない場合。
【3】 不正行為により建設業許可の取消手続きが開始され聴聞に関する通知があった日から処分があった日あるいは処分をしない決定があった日までの間に廃業届を提出し、その届出の日から5年が経っていない場合。
【4】 【3】に規定する期間内に廃業の届出があった場合において、聴聞の通知の日前六十日以内に廃業届を出した法人の役員等あるいは政令で定める使用人であった者、又は廃業届を出した個人の政令で定める使用人であった者で、廃業届提出の日から五年が経っていない場合。
【5】 法人または個人の建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過していない場合。
【6】 許可を受けようとする建設業について営業を禁止され、その禁止の期間が経過していない場合。
【7】 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過していない場合。
【8】 以下の事実から罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過していない場合:
*建設業法に違反
*以下の建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるものに違反。
・建築基準法第九条第一項又は第十項前段(これらの規定を同法第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者に係る同法第九十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)
・宅地造成等規制法第十四条第二項、第三項又は第四項前段の規定による都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第二十六条。
・都市計画法第八十一条第一項の規定による国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長の命令に違反した者に係る同法第九十一条。
・景観法第六十四条第一項の規定による市町村長の命令に違反した者に係る同法第百一条。
・労働基準法第五条の規定に違反した者に係る同法第百十七条(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十四条第一項(建設労働者の雇用の改善等に関する法律(以下「建設労働法」という。)第四十四条の規定により適用される場合を含む。第七条の三第三号において同じ。)の規定により適用される場合を含む。)又は労働基準法第六条の規定に違反した者に係る同法第百十八条第一項
・職業安定法第四十四条の規定に違反した者に係る同法第六十四条。
・労働者派遣法第四条第一項の規定。
*以下の刑法に定める罪、若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したこと。
・傷害罪
・現場助勢罪
・暴行罪
・凶器準備集合罪
・脅迫罪
・背任罪
*暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反。
【9】 暴力団員、又は暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過していない場合(【13】における「暴力団員等」)。
【10】 営業に関し成年者と同等の行為能力がない未成年者で、その法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに【1】から【4】まで又は【6】から【9】まで)のいずれかに該当する場合。
【11】 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、【1】から【4】まで又は【6】から【9】までのいずれかに該当する場合(【2】に該当する者については許可を取り消される以前から、【3】又は【4】に該当する者については廃業届が出される以前から、【6】に該当する者については営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く)。
【12】 個人事業の政令で定める使用人のうちに、【1】から【4】まで又は【6】から【9】までのいずれかに該当する場合(【2】に該当する者についてはその者が許可を取り消される以前から、【3】又は【4】に該当する者についてはその者が廃業届を出す以前から、【6】に該当する者についてはその者が営業を禁止される以前から、当該個人建設業者の政令で定める使用人であった者を除く)。
【13】 その事業活動を支配する者が暴力団員等の場合。
※ここでいう役員等とは、以下の方が該当します。
・株式会社又は有限会社の取締役
・指名委員会等設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・法人格のある各種の組合等の理事等
・その他、相談役、顧問、株主等、法人で業務を行う社員(取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等)と同等以上の支配力を持つ方か否かを個別に判断される方。
許可は誰が出すのでしょうか。
一言で言えば「行政庁」です。つまり、都道府県知事、あるいは場合によっては国土交通大臣です。これは、事業の形態によって申請先が異なることを意味します。特に東京都にある事業所の場合、それを囲む関東6県のどこかに支店がある場合もあるかと思いますが、以下に申請先の具体例を示します。
甲:事業所が都内のみに1件→東京都
乙:東京都新宿区に本社があり世田谷区に支店がある場合→やはり東京都
丙:東京都に本社があり埼玉県に支店がある場合→国土交通省
上記甲及び乙に関してですが、東京都が許可を出した場合それ以外の道府県で許可が必要になる工事はできないということを意味するのでしょうか。
いいえ、東京都知事が出した許可であっても他の道府県で許可が必要な工事を行うことは可能です。
手数料はいくらかかりますか。
これは「知事許可」であるのか「大臣許可」であるのかで異なります。
知事許可の場合(一般建設業、特定建設業共)
新規許可申請 → 90,000円
業種追加 → 50,000円
更新手数料 → 50,000円
大臣許可の場合(一般建設業、特定建設業共)
新規許可申請 → 150,000円
業種追加 → 50,000円
更新手数料 → 50,000円
上記に関し、新規で申請する際複数業種で行う場合でも料金は変わりません。つまり、例えば大工工事業と左官工事業で許可を申請する場合でも知事許可の場合は90,000円、大臣許可の場合は150,000円です。これに対し更新時に業者を追加する際は更新手数料50,000円(知事許可、大臣許可共)に追加手数料50,000円(知事許可、大臣許可共)をプラスします。
※当職に上記の申請をご依頼していただく場合、これらの料金に当職への報酬がプラスされます。詳しくは料金表をご覧ください。
>料金表はこちら
許可申請に必要な書類は全て一律でしょうか。
いいえ。これは各都道府県で違いがあります。これは、添付資料・提示資料共にです。ただ、一般的に以下の書類は求められます。
*法人の場合、役員の登記されていないことの証明が求められます。成年被後見人、被保佐人及び被補助人は欠格事由に該当するからです。
*また、添付資料に請求書や注文書など工事内容が把握できるもの求められます。
上記は一例ですが、必要書類は各自治体等で異なりますので、提出先に問い合わせた上何をご準備していただきたいかをきちんとご案内させていただきます。
許可を得たのちは、それで恒久的に許可業者として活動できますか。
いいえ。許可取得後、以下の手続きが必要です。
*決算変更届
許可を得たのち、各決算の後毎年4カ月以内に提出します。
*許可更新
許可は5年ごとに更新が必要です。
*役員が変更になった場合などの変更届はその都度提出する必要があります。
個人で建設業を営んでおり、許可を得たいと考えております。私の死去後、
同じく事業に従事している息子がその許可を引き継ぐことはできますかこれは具体的にどういう意味でしょうか。
現在、相続による継承が認められております。ただし、相続の「熟慮期間」は3か月(大雑把に、相続を承認するか放棄するかを決める期間)なのに対し、相続による許可の承継は30日以内に行われなければなりません。勘違いのないよう、十分ご注意ください。
上記に関連してですが法人で許可を得た場合、現在の社長のもとで許可を得てその社長が死去した場合、
取締役である息子が承継する場合はどうですか。
改めて許可を申請する必要はありません。多くの場合は「役員変更届」で手続きが終了します。
「建築一式工事」で許可を得ようと考えています。これって、家の新築に関する万能な許可ですよね。
いいえ、「万能」ではありません。国土交通省の「建設業法第二条第一項の別表の上欄に掲げる建設工事の内容」によりますと、これは「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」に関する許可です。重要な点は「総合的な」工事(万能ではない)であり、例えばこの許可を得た業者が500万円以上で万能であると勘違いして一部分である鳶工事を許可なく受注した場合は違法となります。
当社は大工工事、左官工事、屋根工事の3つを営んでいます。
大工工事で建設業許可を得たいと考えていますが、これで許可がとれれば他の2つも許可済みとなりますよね。
いいえ、この場合は与えられた許可はあくまで大工工事に対してのみです。左官工事と屋根工事に関しては、許可を得たのちも受注額は500万円未満が限度です。許可はあくまで申請した業種に対してのみ与えられるものです。一社で複数の業種を営んでいる場合、申請していない業種に関しては下りた許可の効果は及びません。