INTRODUCTION

はじめに

 皆様は「ドラえもん」をご存知でしょうか。お腹に不思議なポケットがありそこから夢を叶えてくれるものを出してくれる青いネコ型ロボットですが、そのドラえもんが出してくれるものの中に「タケコプター」というものがあります。この、「竹とんぼ」に似ているものを自分の頭にくっつけるとその人は空を自由に飛べることができます。
 このドラえもんが出してくれるタケコプターをつけて空を「自由」に飛ぶ感覚でドローンを飛ばしたらどうなるでしょうか。実は当職が以前湖にてボートに乗って釣りをしていたときに、至近距離にドローンが飛んでいたことがありました。当職自身も違和感を覚えましたが、他の釣り人の方からは「落ちてオレたちがけがをしなければいいが」とか「もし何かを撮影しているのなら、オレたちが映っているのはイヤだな」などの声が聞かれました。
 「けが」や「プライバシー」の問題の他に様々な問題を引き起こす可能性がある以上、ドローンは「自由」に飛ばせるものではありません。様々な規制があり、飛ばすには行政からの許可が必要になる場合があります。その許可そのもの、また必要な許可を得るための条件には相当複雑な一面があります。

SPECIFIC REGULATIONS

ドローンの飛行に関わる具体的な規制

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 飛行に際しては、まずドローンが「無人航空機」のカテゴリーに属することを念頭に置く必要があります。具体的には:

「航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう」(航空法第2条22項)。

この条文から頭に入れるべきことは
*無人で飛行するものであること。
*コントローラー(具体的にはプロポ)による操作。
そして、
*重量が 100グラム以上(機体そのものとバッテリーの合計)であること。(航空法施行規則第五条の二、「法第二条第二十二項の国土交通省令で定める機器は、重量が百グラム未満のものとする」)。
※つまり、航空法が意味する無人航空機は100グラム以上になるということでそれ未満のものは「模型航空機」のカテゴリーとなり、当該考慮すべき規制とは異なる規制が適用されます。

 次に、飛行に際し守らなければならない最低限のルールですが、航空法132条の86第1項には以下のルールが掲げられています:

1.アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
2.飛行前確認を行うこと
3.航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
4.他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと

 次に、航空法により以下の状況における上記無人航空機の飛行には許可を得なければならない場合があります。

1.空港等の周辺の空域
2.緊急用務空域 原則飛行禁止
3.地表または水面から150m以上の高さの空域
4.人口集中地区(DID地区)の上空

(A) (C)(B)
…航空機の航行の安全に影響を及ぼす恐れがある空域(法132条第1項第2号)
(D)
…人または家屋の密集している地域の上空(法132条第1項第2号)

※空港等の周辺、150m以上の空域、人口集中地区(DID)上空の飛行許可(包括許可含む。)があっても、緊急用務空域を飛行させることはできません。無人航空機の飛行をする前には、飛行させる空域が緊急用務空域に設定されていないことを確認してください。(令和3年6月1日施行)

*上記の場合、ドローンの総重量が25kg以上の場合は一律許可が必要です。
*ドローンの総重量が25kg未満で、1、2及び3の飛行を行う場合も必ず許可が必要です。
*4に関しては、ドローンの総重量が25kg未満でも許可が必要な場合とそうでない場合があります。
上記全てに関し、詳細は後述します。

 また、上記1)から4)の条件の他に以下の事項も覚えておく必要があります(航空法132条の86第2項):

5.日中(日出から日没まで)に飛行させること
6.目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
7.人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
8.祭礼、縁日など多数の人が集まる催し(イベント)の上空で飛行させないこと
9.爆発物など危険物を輸送しないこと
10.無人航空機から物を投下しないこと

従って、これらの状況での飛行を希望する場合はあらかじめ許可(この場合承認)を得る必要がある場合があります。

(夜間飛行)
(目視外飛行)
(30m未満の飛行)
(イベント上空飛行)
(危険物輸送)
(物件投下)

 *これら全ての状況で、ドローンの総重量が25kg以上の場合は一律で承認が必要です。
 *ドローンの総重量が25kg未満でも8,9及び10の場合は必ず承認が必要です。
 *同じくドローンの総重量が25kg未満で5,6,7の場合、承認が必要な場合とそうでない場合があります。詳細は後述します。

REQUIRED KNOWLEDGE

それぞれの許可(承認)を受けるに際し必要な知識

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 2022年12月5日に航空法が改正されドローンの飛行形態の新しいカテゴリーが設けられました。まず、想定している飛行がどのカテゴリーに属するのかを把握する必要があります。
 ドローンの飛ばし方には「飛行形態」というのがあります。上記許可・承認が必要となる飛行形態(空港周辺、DID地区、イベント上空など)は「特定飛行」という飛行形態に該当します。
 次に、ドローンの飛行形態については、リスクに応じた下記3つのカテゴリー(リスクの高いものからカテゴリーⅢ、Ⅱ、Ⅰ)に分類され、該当するカテゴリーに応じて手続きの要否が異なります。

カテゴリーⅢ 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行(=第三者の上空で特定飛行を行う)。
カテゴリーⅡ 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行(=第三者の上空を飛行しない)。
カテゴリーⅠ 特定飛行に該当しない飛行。
航空法上の飛行許可・承認手続きは不要。

※立入管理措置とは、ドローンの飛行経路下において、第三者(ドローンを飛行させる者及びこれを補助する者以外の者)の立入りを制限することを指します。
※機体認証(*)及び技能証明(**)の取得により、カテゴリーⅡ飛行のうち一部(具体的にはカテゴリーIIB)の飛行許可・承認手続が不要になる場合があります。詳しくは後述します。
(*)特定飛行を行うことを目的とするドローンの強度、構造及び性能について、設計、製造過程及び現状が安全基準に適合するかを検査し、安全性を確保するための制度のことです。詳しくは後述します。特にカテゴリーIIIの飛行については技能証明(**)と共に必須となります。 (**)ドローンを飛行させるのに必要な知識及び能力を有することを証明する制度のことです。詳しくは後述します。

 次に、国土交通省のサイトにある飛行決定のフローチャートを見てみます。これを見ると、どの場合に「機体認証・技能証明と許可・承認の両方が必要になる」、「仮に機体認証・技能証明を持っていても許可・承認が必要になる」、「機体認証・技能証明を持っていれば許可承認が不要になる」「機体認証・技能証明、許可・承認共不要」なのかがはっきりします。

飛行カテゴリー決定のフロー図

 上のフローチャートによると:

・カテゴリーⅠ飛行
特定飛行に該当しないため、飛行許可・承認申請は不要です。

・カテゴリーⅡ飛行
特定飛行のうちドローンの総重量が25kg未満であっても空港等周辺、150m以上の上空、イベント上空、危険物輸送及び物件投下に係る飛行については、立入管理措置を講じた上で、技能証明や機体認証の有無を問わず、個別に許可・承認を受ける必要があります。また、最大離陸重量25kg以上のドローンの飛行についても、立入管理措置を講じた上で、技能証明や機体認証の有無を問わず、個別に許可・承認を受ける必要があります(カテゴリーⅡA飛行)。
 また、特定飛行のうち上記の場合以外(DID地区上空、夜間、目視外、人又は物件から30mの距離を取らない飛行であって、ドローンの最大離陸重量が25kg未満の場合)については、立入管理措置を講じた上で、技能証明を受けた方が機体認証を受けたドローンを飛行させる場合、飛行マニュアル(*)の作成等ドローンの飛行の安全を確保するために必要な措置を講じることにより、許可・承認を不要とすることができます(カテゴリーⅡB飛行)(つまり、技能証明と機体認証がない場合はカテゴリーIIAの扱いとなり許可あるいは承認が必要)。
*操縦者が安全の確保に必要な事項を盛り込み、その内容や形式は、飛行の実態に即して作成し、これに目を通した上遵守しなければなりません。基本的に、許可・承認の申請の際に添付する書類の一つです。

・カテゴリーⅢ飛行
レベル4飛行(有人地帯における補助者なし目視外飛行)を含むカテゴリーⅢ飛行は、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた方が第一種機体認証を受けたドローンを飛行させる場合であって、飛行の形態に応じたリスク評価結果に基づく飛行マニュアルの作成を含め、運航の管理が適切に行われていることを確認し、更に許可・承認を受けた場合のみ認められます。

以上をかなり大雑把にまとめますと:

カテゴリーI飛行→許可・承認、技能証明・機体認証共不要
カテゴリーIIA飛行→(仮に技能証明・機体認証を有していても)許可・承認が必要
カテゴリーIIB飛行→(技能証明・機体認証を有していれば)許可・承認が不要
カテゴリーIII飛行→技能証明・機体認証及び許可・承認が必要

ということになります。

REQUIRED PROCEDURES 01

カテゴリーⅠ飛行を行うに当たり必要な手続き

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 まず、下の図を参照してください。

無人航空機を屋外で飛行させるための手続き【カテゴリーⅠ】

※事故の報告が必要となるケースなどについては後述します。

このチャートによると、飛行させる方の必要な手順としては:

①機体の購入
②機体登録の申請
③機体への登録記号の表示及びリモートIDの搭載
④(飛行の実施)
⑤(もし事故などが発生した場合はその報告)
となっています。
※ただし、カテゴリーI飛行においても「飛行計画の通報」および「飛行日誌の記載は推奨されています。これらに関してはカテゴリーIIA飛行の項で詳しく説明します。

②から先の手順を具体的に見ていきます。

②「機体登録の申請」について

 登録制度の概要は以下の通りです:

無人航空機を屋外で飛行させるための手続き【カテゴリーⅠ】

無人航空機の登録制度の創設(航空法の一部改正/令和2年6月24日公布)

・令和2年6月24日に公布された改正航空法に基づき、無人航空機の機体の登録制度が創設
 →所有者等の把握、危険性を有する機体の排除等を通じ無人航空機の飛行の安全のさらなる向上を図ります。
・令和3年11月25日に公布された政省令等により、令和4年6月20日に無人航空機の登録が義務化。
 →本制度の手続等の詳細が規定されるとともに、令和3年12月20日から事前登録が受付開始します。

登録制度のイメージ
(無人航空機登録要領の位置づけ)

新設

①登録関係義務

・無人航空機は登録を受けなければ航空の用に供してはならない
・安全上問題のある無人航空機の登録拒否
・3年ごとの更新登録
・変更届出
・抹消登録
・不正登録時等の登録取り消し

②表示義務関係

・無人航空機は登録記号の表示等の措置を講じなければ航空の用に供してはならない 

③その他

・安全上問題のある機体や表示義務違反に対する国土交通大臣の是正命令

・令和4年6月20日施行
・先行して令和3年12月20日から事前登録受付開始

具体的な手続きの流れです(「無人航空機登録要領」による):

登録対象:
 まず、100グラム以上のドローンは登録が義務付けられています。この「100グラム」とは本体の重量及びバッテリー重量の合計で、バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含みません。

提出方法:
(1)登録システム(DIPS2.0と呼ばれる)オンラインシステムによる提出
(2)郵送による書面の提出

申請書類:
 DIPS2.0ではなく書面による提出の場合は以下の書面を用いて行います。
001445674.docx (live.com)

提出先(郵送の場合):
 〒110-8691 日本郵便株式会社 上野郵便局 郵便私書箱第122号 国土交通省 無人航空機登録申請受付事務局

手数料納付方法:
 以下の通りです。

クレジットカード
(〇オンライン申請/×振り込み申請)
インターネットバンキング
ATM

申請方法及び手数料

申請方法 1機目 2機目以上
(1機目と同時申請の場合)
個人番号カードまたはgBizIDを用いたオンラインによる申請 900円 890円/機
上記以外(運転免許証やパスポート等)を用いたオンラインによる申請 1,450円 1,050円/機
紙媒体による申請 2,400円 2,000円/機

具体的な手続きの中で、特に大事な事項です(「無人航空機登録要領」による):

本人確認の方法:
 以下の通りです。

*登録記号通知:
 入金確認後に登録記号が発行されます。電子メール又は郵送により送られます。 登録記号は「JU」から始まる 12 桁のアルファベット大文字及び数字の組み合わせで ドローン毎に一意に割り当てられます。尚、登録記号は登録更新、変更届出を行った場合には変更されません。ただし、一度登録を抹消したもの(有効期限を超過し失効したものを含む)を再度登録する際は、新しい登録記号が割り当てられ、前と同じ登録記号を使用することはできません。

*機体登録の有効期間および更新の申請:
 一度登録されたドローンの有効期間は3年間です。その後も飛行を希望する場合は更新が必要です。用紙は新規登録の際に用いたものと同じです。
 更新申請は、有効期限満了日の1ヶ月前から行うことができます。
 更新申請が、満了日の1ヶ月前から満了日までの間に行われた場合、更新申請前の登録の有効期間の満了日の翌日から新しい登録の有効期間が起算されます。
※2021年12月20日から2022年6月19日までに事前登録を行った場合について:
 この場合、登録記号の事前通知を受けた日の3年後から更新手続きを行えます。有効期間の起算日は更新手続きが完了した旨の通知を受けた日となります。
例:2025年6月19日に有効期間が満了する登録の場合
 仮に2025 年5月25日に登録の更新を行った場合、新しい登録の有効期間は、2025年6月20 日から2028 年6月19日までとなります。もし2025年4月25日に登録の更新を行った場合は「変更の届出」の扱いとし、 新しい登録の有効期間は、2025年4月25日から2028年4月24日までとなります。

*登録事項の変更:
 登録事項に変更が発生した場合は、発生した日から15日以内に届出書を提出します。用紙は新規登録の際に用いたものと同じです。

*登録の抹消:
 ドローンの登録の抹消を希望する場合、 抹消事由が発生した日から15日以内に申請書を提出します。また、ドローンの売却等の理由により登録を抹消したい場合も抹消の登録が行えます。用紙は新規登録の際に用いたものと同じです。

*改造の有無:
 改造の内容や規模によっては登録するドローンの安全な飛行に影響を及ぼすおそれがあることから、改造の有無について申請書に記載する必要があります。
申告すべき改造は後述のロ)に該当するもので、提出時にその改造の概要について申告します。
 なお、修理により同一の部品と交換する場合改造に当たりません。ただし、フライトコントローラーや機体フレーム等の交換によって、機体の製造番号が変わる場合は別機体として改めて新規登録が必要です。

イ)軽微な改造(改造として申告不要)
 以下の改造(破損等により修理をする場合を含む)については、性能に及ぼす影響が軽微なため、改造として申告又は変更の届出は必要ありません。

1. 「メーカー機」の場合 … ドローンの機体製造者等が取扱説明書等で認めている範囲の改造(製造者が使用を認めている部品の取り付け、取り外し等により製造者が定める機体の重量、最大離陸重量、寸法の変動が±10%以上となる改造も含む)。
2. 「改造したドローン」又は「自作したドローン」の場合 … 申請書で申告した機体の重量、最大離陸重量、寸法の変動が±10%未満 に収まる改造。

ロ)改造(申告が必要なもの)
1. 「メーカー機」の場合 … ドローンの製造者が取扱説明書等で認めていない改造(製造者が定める機体の重量、最大離陸重量、寸法の変動が±10%未満となる改造も含む)。
 この場合は、「改造した機体」として申告し、以降は「改造した機体」として取り扱われます。
2. 「改造した機体」又は「自作した機体」の場合 … 申請書で申告したドローンの重量、最大離陸重量、寸法の変動が±10%以上となる改造。ただし、機体製造者が想定する範囲内の着脱可能な部品の交換・取り外しにより一時的に重量、寸法が増減する改造については、±10%以上となるものであっても申請書に規定する軽微な改造とみなし、改造としての申告は不要です。

ハ)大規模な改造
 以下の改造については、ドローンの性能に及ぼす影響が大きく同一のドローンとはみなせないことから、「自作した機体」として登録します。尚、既に「メーカー機」又は「自作した機体」として登録している場合は登録の抹消を行った上で、別の「自作した機体」として改めて登録しなければなりません(ただし、ドローンの機体製造者が取扱説明書等で認めている場合を除きます)。

1. 動力方式の変更(単発機から双発機、エンジン機から電動機への改造等)
2. 操縦方式の変更・追加(FPV機能、自動操縦機能の追加等)

 尚、「改造した機体」又は「自作した機体」の場合、登録時に申告したドローンの重量及び最大離陸重量の変動により改造に該当するかを判別するため、その基準となる重量及び最大離陸重量について申告する必要があります。なお、重量及び最大離陸重量(最大離陸重量が不明な場合は重量と同じ値とします)は有効数字2桁以上のkg単位で申告します。

*ドローンの寸法  「改造した機体」又は「自作した機体」の場合は申告した機体の寸法の変動により改造に該当するか判別するため、その基準となる寸法(全幅、全長、全高)について申告します。なお、寸法は有効数字2桁以上のm単位で申告します。
*ドローンの写真  更に、「改造した機体」又は「自作した機体」の場合、概要を確認するため、ドローンの外観写真を提出しなければなりません。なお、重量区分が25kg以上の場合、ドローンの上面、前面及び側面並びにプロポの外観がわかる写真計4枚、25kg未満の場合は、ドローン外観の全体がわかる写真1枚を提出します。

*以下のようなドローンは登録が不可能です:

製造者が機体の安全性に懸念があるとして回収(リコール)しているような機体や、事故が多発していることが明らかである機体など、あらかじめ国土交通大臣が登録できないものと指定したもの

表面に不要な突起物があるなど、地上の人などに衝突した際に安全を著しく損なう恐れのある無人航空機

遠隔操作または自動操縦による飛行の制御が著しく困難である無人航空機


*機体登録の免除(「無人航空機の試験飛行届出要領による」):
 尚、以下のように「試験飛行届出」を行った場合は機体登録が免除されます。

試験飛行届け出とは

無人航空機の研究開発活動などを阻害しないようにするため、あらかじめ国土交通大臣に飛行区域や当該区域上空で飛行させる機体情報などを届け出ることで、無人航空機の登録を不要とすることができます。

国土交通大臣に届出
飛行区域の安全性を確保
研究開発などの試験飛行

具体的な手続きの中で、特に大事な事項です(「無人航空機の試験飛行届出要領」による):
試験飛行の届出は、以下の用紙を用いて行います(DIPS2.0による申請ではない場合)。
001484157.docx (live.com)

*対象となるドローン:
*研究開発のために飛行させるドローン。
 仕様がまだ確定せず、 安全性や性能の向上のため、仕様変更や設計変更を繰り返しながら確認する状況にあるドローンのことです。注意点として、完成したドローンを活用する実証試験等については、研究開発を目的とする試験飛行には含まれません。
*製造過程において飛行させるドローン。
 量産又は受注して販売されるドローンで、出荷前の製品検査や調整等のために飛行させるものです。

*届出の方法:
 試験飛行の届出は、以下の方法により試験飛行の実施の責任を負う方(以下「試験飛行責任者」)が行います。

(1) DIPS2.0による手続
 試験飛行を開始する日の少なくとも5開庁日前(*)までに届出を提出します。
(2) 郵送による手続
 やはり、試験飛行を開始する日の少なくとも5開庁日前までに管轄官署へ必着するよう届出を提出します。
 (*)平日を数えて5日を意味します。仮に飛行開始を2022年5月12日とする場合、5月2日には申請書が提出されていなければなりません。

*届出先:

官署 提出先の管轄区域
東京航空局長 ※東日本: 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県
大阪航空局長 ※西日本: 富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、 京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、
岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

※なお、試験飛行の所在地が上記のいずれにも該当する場合には、飛行試験者の住所を管轄する区域の地方航空局長へ提出します。また、届出を行う方の所在地が海外である場合は、東京航空局長に提出します。ただし、公海上における区域の届出は、国土交通大臣に提出します。郵送による届出は、最寄りの空港事務所長又は空港出張所長を経由して行うことができます。

*試験飛行の日時について:
 申請書には試験飛行の開始日時及び終了日時を記載します。期間については1年を限度として記載可能です。

*試験飛行の区域及び高度について:
 まず区域は、所在地、区域の端点の緯度・経度及び範囲を地図上に示した資料を添付します。DIPS2.0による手続きの際、地図上に区域の範囲を示した画像及び地図データ(GeoJSON ファイル))を添付します。区域の範囲を地図上に示した資料から位置や範囲が特定できない場合認められませんので注意が必要です。
 高度は、試験飛行における飛行の高度の上限です(※150m以上上空の飛行の許可がない場合は150m未満です。許可を得ている場合はそれ以上の高度を記すことも可能です)。

*許可等を必要とする飛行の場合の許可・承認の状況について:
 試験飛行を行う際に許可・承認が必要な場合は、申請状況及び許可・承認状況を確認する必要があります。

*変更届出:
 試験飛行に係る届出を行った後に内容の一部を変更する場合、新規申請の際に用いた届出書に必要事項を記載します。郵送による手続の場合は変更前の届出番号も記載します。
 なお、機体の重量、最大離陸重量又は寸法については、受理された届出の値から±10%未満の変動の場合変更届出は必要ありません。

*届出番号の通知:
 新規申請または変更届出の後、届出の記入内容が形式上の要件を満たした場合届出番号が以下のように発番されます。

(1)DIPS2.0による手続きの場合:DIPS2.0から電子メールにより自動的に通知されます。
(2)郵送による手続きの場合:電子メールにより通知されます。この際、提出した届出書の写しを希望する場合は、必要な切手を貼付した返信用封筒を提出した場合に限り返送されます。

*試験飛行に当たって講じる措置:
 まず、注意事項は以下の通りです。

届出をして試験飛行を行う場合でも、地上および水上の人・物件の安全を損なう恐れがないか、飛行前に必ず確認してください。また、機体には届出番号および「試験飛行中」であることを表示する必要があります。


*試験飛行中であることの表示:
 試験飛行を行うドローンと無登録・無表示のドローンを区別するため、届出番号及び試験飛行中の機体であること等を物理的に表示しなければなりません。なお、届出番号の代わりに試験飛行の責任者の氏名及び連絡先を表示することも可能です。その他の具体的な表示の方法は以下の通りです:

① 表示は、装飾体でないアラビア数字又はローマ字の大文字により、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければなりません。このため、ドローンの材質や飛行形態に応じて以下の適切な方法を選択します。
*登録記号を印字したシールの貼付
*油性ペンでの記載、
*スプレーによる塗装
*刻印
 なお、飛行中に登録記号を印字したシールの剥離による紛失、表示の消滅等が生じないよう耐候性を考慮しなければなりません。また、ドローンを拾得した方が容易に判別できるようドローンの表面上の他の表示と紛れることがないよう一連で表示しなければなりません。

②表示は、ドローン胴体の容易に取り外すことができない部分の表面の外部から容易に確認できる場所になければなりません。
 またこの表示はドローンを拾得した方が容易に認識でき、墜落時に飛散する可能性の低い場所にある必要があるため、外部から容易に確認できる場所のうち、ドライバー等の工具を用いずに取り外すことのできない状態でなければなりません。例えば、バッテリーの蓋等工具を用いずに取り外すことのできる場所は不適切です。

③表示に使用する文字及び数字の高さ
イ) 重量の区分が25kg未満の場合 … 3 mm以上
ロ) 重量の区分が25kg以上の場合 … 25mm以上

④表示の色は、表示する場所の地色から鮮明に判別できなければなりません。
更に以下の措置を講じなければなりません。

(1)ドローンが試験飛行の区域の外に逸脱することを防止するための措置
 試験飛行の区域の外に逸脱し、人又は物件に危害を及ぼすことを防止するため、以下のいずれかの措置を講じる必要があります。

①下記(2)の第三者の立入りを管理する区域の外縁に対し十分な距離を確保した飛行を行い、飛行を監視する補助者を配置する。 補助者の役割:
・逸脱するおそれがある場合に、操縦者への飛行中止を指示する、また網で捕獲する等の対処をすることができる。
②逸脱することを防止するために、十分な強度を有する紐等(長さが30メートル以下のものに限る)を用いてドローンを係留する。

(2) 試験飛行の区域への第三者の立入管理
 第三者の立入りを管理するため、以下のいずれかの措置を講じる必要があります。

① 塀、柵、フェンス等により、試験飛行の区域の外縁を全て示し、試験飛行を行う区画故、立入禁止である旨の表示を行う。
② コーン・看板等で試験飛行の区域の外縁を示し、第三者の立入りを管理するための補助者を配置する。

*届出書の写し及び届出番号の携帯:
 試験飛行を行う方は、以下のいずれかを携帯し、必要に応じ届出内容及び届出番号を提示しなければなりません。

(1)DIPS2.0にログインすることにより、届出内容と届出番号を表示することができる端末又はその表示を印刷したもの。
(2)届出受理後に国から返信される届出番号が記載された届出書の写し。
(3)提出した届出書の写し及びDIPS2.0から送信された届出番号が記載された電子メールを表示できる端末又はその表示を印刷したもの。

*試験飛行責任者の管理・確認:
 試験飛行責任者は以下の点を確認しなければなりません:

・試験飛行の対象となるドローンの管理。
・試験飛行を適切に実施することについて。

③機体への登録記号の表示及びリモートIDの搭載について(無人航空機登録要領による)

*表示の方法:
① 表示は、装飾体でないアラビア数字又はローマ字の大文字により、耐久性のある方法で、鮮明でなければなりません。このため、ドローンの材質や飛行形態に応じて以下の適切な方法を選択します。

*登録記号を印字したシールの貼付
*油性ペンでの記載
*スプレーによる塗装
*刻印
 なお、飛行中に登録記号を印字したシールの剥離による紛失、表示の消滅等が生じないよう耐候性を考慮しなければなりません。また、ドローンを拾得した方が容易に判別できるようドローンの表面上の他の表示と紛れることがないよう一連で表示しなければなりません。

②表示は、ドローン胴体の容易に取り外すことができない部分の表面の外部から容易に確認できる場所になければなりません。
 またこの表示はドローンを拾得した方が容易に認識でき、墜落時に飛散する可能性の低い場所にある必要があるため、外部から容易に確認できる場所のうち、ドライバー等の工具を用いずに取り外すことのできない状態でなければなりません。例えば、バッテリーの蓋等工具を用いずに取り外すことのできる場所は不適切です。

③表示に使用する文字及び数字の高さ、使用する文字及び数字の高さは次のとおりです。

イ) 重量の区分が25kg未満の場合 … 3 mm以上
ロ) 重量の区分が25kg以上の場合 … 25mm以上

④表示の色は、表示する場所の地色から鮮明に判別できなければなりません。

*「リモートID機能」について:

リモートID機能とは、無人航空機の識別情報を電波で遠隔発信する機能を指します。
識別情報には、無人航空機の製造番号および登録記号、位置、速度、高度などの情報が含まれます。
飛行中であっても無人航空機の登録の有無、無許可飛行などを判別することで、空の安全を確保します。

※識別情報に個人情報は含まれません

 これらの情報は1秒に1回以上発信されますが、所有者や使用者の情報は含まれません。これはドローンそのものに内蔵されている場合と、購入後に外付けする2つのタイプのものが存在します。尚、登録を受けたドローンの所有者 は、飛行前にドローン又はリモートID 機器の製造者が指定する方法により、登録記号等の電波の発信に必要な情報をあらかじめドローン又はリモートID 機器に入力しなければなりません。

*その他:
 ドローンの操縦者は、飛行前に以下の事項も確認する必要があります。

①表示する登録記号に汚れ、かすれ、剥がれ等がなく明瞭に判読可能であること。
②飛行中、リモートIDから電波が発信される状態であること(LEDの点灯、操縦画面での表示等、機体製造者が指定する方法により確認すること)。
③ リモートID機能が外付けである場合は、適切に取り付けられていること。

 特に外付型ですが、ドローンと同じメーカーが提供する以外にも単品として販売されていることがあります。いずれの場合でも技術規格書に準拠して開発・製造されなければならず航空局へ届出をしなければなりません。
 かなり軽いドローンにリモートIDを搭載すると、その重みで飛行そのものに負担が生じる可能性もあります。これらのドローンのため、いずれ超小型のリモートIDの開発も課題となります。

*リモートID搭載の免除について:
 リモートIDは搭載が免除される場合があります。具体的には以下のような場合です:

1.令和3年12月20日から令和4年6月19日まで(事前登録期間)に登録手続きが行われた場合。
2.あらかじめ国に届けられた後述の特定区域の上空で、ドローンを監視するための補助者の配置ならびに区域の範囲の明示等必要な措置をとった上での飛行。
3.十分な強度がある長さ30m以内の紐などによって係留して行う飛行。
4.警察庁、都道府県警察又は海上保安庁が警備その他の特に秘匿を要する業務のために行う飛行。

*特定区域について(リモートID特定区域の届出要領による):
 以下、特に大事な事項です。
 まず、この特定区域においては以下の安全措置が求められます。

無人航空機の飛行を監視するために必要な補助者の配置その他の措置

補助者は特定区域に飛来する無人航空機の監視、特定区域外への逸脱を防止するための助言や、必要に応じて飛行中止の指示を行う必要があります。

特定区域の範囲を明示するために必要な標識の設置その他の措置

特定区域の範囲を明らかにするため、看板やカラーコーンなどの設置により土地上に境界線を表示してください。

無届の無人航空機が飛来した場合の飛行中止

自他の判別が困難な場合は補助者の指示に従って飛行を中止してください。

*注意事項:

リモートID特定区域の届出を行った場合でも、地上および水上の人・物件の安全を損なう恐れがないか、飛行前に必ず確認してください。 また、飛行時には届出内容と届出番号を提示できるようにしてください。

 リモートID特定区域の届出は、DIPS2.0による申請ではない場合以下の用紙を用いて行います。
001484154.docx (live.com)

*届出の方法:
 届出は代表者が
(1)DIPS2.0により飛行開始の少なくとも5開庁日前まで、あるいは
(2) 郵送によりやはり飛行開始の少なくとも5開庁日前までに管轄官署に必着するよう提出する必要があります。
 申請書の提出先は以下の通りです:

官署 提出先の管轄区域
東京航空局長 ※東日本: 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県
大阪航空局長 ※西日本: 富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、 京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、
岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

※なお、特定区域の所在地が上記のいずれにも該当する場合には、代表者の住所を管轄する区域の地方航空局長へ提出します。また、届出を行う方の所在地が海外である場合は、東京航空局長に提出します。ただし、公海上における特定区域の届出は、国土交通大臣に提出します。郵送による届出は、最寄りの空港事務所長又は空港出張所長を経由して行うことができます。

*変更届出:
 特定区域に係る届出を行った後に内容の一部を変更する場合、新規申請の際に用いた届出書に必要事項を記載します。郵送による手続の場合は変更前の届出番号も記載します。

*届出番号の通知:
 新規申請または変更届出の後、届出の記入内容が形式上の要件を満たした場合届出番号が以下のように発番されます。

(1)DIPS2.0よる手続きの場合:
 DIPS2.0から電子メールにより自動的に通知されます。
(2)郵送による手続きの場合:
 電子メールにより通知されます。この際、提出した届出書の写しを希望する場合は、必要な切手を貼付した返信用封筒を提出した場合に限り返送されます。

*飛行の日時について:
 申請書には特定区域の上空における飛行の開始日時及び終了日時を記載します。期間については3年を限度として記載可能です。

*区域及び高度について:
 区域は所在地、区域の端点の緯度・経度を記載します。届出には特定区域の範囲を地図上に示した資料を添付します。DIPS2.0による手続きの場合、地図上に区域の範囲を示した画像及び地図データ(GeoJSONファイル))を添付します。区域の範囲を地図上に示した資料から位置や範囲が特定できない場合、認められませんので注意が必要です。
 届出書に飛行する高度の上限を記載します(※この場合150m以上上空の飛行の許可がない場合は150m未満です。許可を得ている場合はそれ以上の高度を記すことも可能です)。

*許可等を必要とする飛行の場合の許可等の状況について:
 特定区域の飛行を行う際に許可・承認が必要な場合は、許可・承認の申請状況及び許可・承認状況を確認する必要があります。

*リモートID特定区域において講じなければならない措置の詳細:
(1)飛行を監視する補助者の配置およびその他の措置
 特定区域におけるドローンの逸脱と飛来を監視するため、目視での監視を行う補助者を特定区域内若しくは周辺に配置するなどし、以下のことを行わなければなりません。

① ドローンの飛行状況を監視し、特定区域の上空から逸脱しそうになった場合等に操縦者に必要な助言を行うこと。
② 無届又は未確認の無人航空機が飛来した場合等に、必要に応じ飛来した無人航空機の操縦者に飛行中止等の指示を行うこと。
③ ②の措置が出来ない場合、更に自身が操縦しているドローンと飛来した無人航空機の判別が困難となった場合には、補助者の指示に従い飛行を中止する。  

(2) 特定区域の範囲を明示するために必要な標識の設置その他の措置
 届出後、リモートIDを備えずに飛行する空域が特定区域の上空であることを周囲の者が認識できるようにするため、以下のいずれかの措置を講じる必要があります。

① 操縦者からの目視内において、塀、柵、縁石、土地上の境界線の表示若しくはそれらによる目印により、特定区域の外縁がすべて示されていること。
② 特定区域の外縁を示す標識(コーン、看板、既存の構造物その他の物件又は地面上の表示)をそれぞれの設置位置から両隣の標識が操縦者から視認できるように設置し特定空域の外縁が判別可能であること。
注1)以下のような状況の場合目視内での飛行形態に限り、求めに応じて届出書の写しの提示等により特定区域を明示するための措置とする旨を届出時に付記することができます。
*特定区域の外縁が河川や草地などに存在する。
*境界線の表示や物件の設置が許容されていない等の理由で物理的に標識を設けることが困難である場合。

*届出書の写しの携帯:
 特定区域の上空でドローンを飛行させる方は以下のいずれかを携帯し、必要に応じそれらを提示しなければなりません。
(1)DIPS2.0にログインすることにより、届出内容と届出番号を表示することができる端末又はその表示を印刷したもの。
(2)届出後に国から返信される届出番号が記載された届出書の原本の写し。
(3)提出した届出書の写し及びDIPS2.0から送信された届出番号が記載された電子メールを表示できる端末又はその表示を印刷したもの。

代表者の管理・確認
 代表者は、特定区域の上空において飛行の対象となるドローンの管理及び飛行を適切に実施することについて確認しなければなりません。

⑤事故等の報告について(「無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領」による)

 この報告の目的は、ドローンの飛行によって航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が阻害された場合に、その原因を究明し再発防止を図ることです。あくまで当事者に対しペナルティを科すことが目的ではないので、当事者は安全の向上への貢献であるという視点を持つことが重要です。
 尚、事故等の報告をしない又は虚偽の報告を行った場合、30万円以下の罰金が科せられます。また、負傷者の救護など危険を防止するために必要な措置を講じない場合2年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科せられます。

 以下、特に大事な事項です。

1.報告にあたって知っておくべき事故等の定義について:

(1)事故
 具体的には以下の事態です。

a)無人航空機による人の死傷又は物件の損壊
 「人の死傷」については重傷以上を意味し、悪天候等の外的要因によるもの(操縦者に過失がないもの)も含みます。「人」 については第三者に限らず、操縦者及びその関係者を含みます。
 なお、軽傷については後述の「(2)重大インシデント」に該当するものとして報告します。一方「物件の損壊」につき、第三者の所有物(人工物)を損傷させた場合は全て報告します。例えば、衝突による瓦のひび割れや構造物の壁を傷つけた等軽微なものも報告します。
b)航空機との衝突又は接触
 航空機若しくはドローンのいずれか又は双方に衝突若しくは接触による損傷が発生した場合報告します。なお、衝突又は接触のおそれがあっただけのものは除き、これらは後述の「(2)重大インシデント」として報告します。

(2)重大インシデント
 具体的に以下の事態のことです。

a)飛行中航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認めたとき
 ドローンの飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の航空機を確認し、衝突予防のためドローンを地上に降下させるなどの措置を講じた場合報告します。
b)ドローンによる人の負傷(死傷を除く)
  ドローンにより人が負傷した場合で人の死傷、つまり重傷以上を除いたものを報告します。「人」は第三者に限らず、操縦者及びその関係者も含みます。なお、飛行ではなく飛行のための地上待機、地上移動、離着陸のための地上滑走中に発生した事案(例えば、回転中のプロペラによる負傷、飛行させようとしているドローンの発火による負傷等)についても報告します。
c)制御が不能となった事態
 飛行中に不具合により制御不能となった事態を報告します。これによりドローンを紛失した場合も含みます。ただし、操縦ミスによる操縦不能によるものは対象外です。

機体不具合の例:
*ドローンとプロポ間の通信障害(ドローンが通信可能な範囲から逸脱したものを除く)
*想定しないバッテリー切れ
*機体構造や装備品等の機能不良など
操縦ミスの例 :
*ドローンがプロポと通信可能な範囲から逸脱したもの
*バッテリー残量の確認不足によるバッテリー切れ
*急旋回等の操作による失速
*気象状況の確認不足により風にあおられたなど

d)ドローンが発火した事態(飛行中に発生したものに限る)
 飛行のためにドローンの推進装置が稼働状態にあった際発生したものを報告します。それ以外での発火(例えば、保管中のドローンのバッテリーの発火等)については報告の対象とはなりません。

(3)事故等
 「(1)事故」及び「(2)重大インシデント」の双方の総称です。

(4)救護義務
 事故が発生した場合に、「負傷者を救護することその他の危険を防止するために必要な措置」として、直ちにドローンの飛行を中止の上講じる必要のある措置のことで具体的には以下の事項のことです。
 なお、事故に該当する場合に限らず必要であれば所要の救護活動を行うべきです。

a)負傷者を救護すること
 事故が起きたときは、操縦者及びその関係者は以下の措置を講じなければなりません。

ア)負傷者には、医師、救急車等が到着するまでの間ガーゼや清潔なハンカチ等での止血等可能な応急救護処置を行います。その際むやみに負傷者を動かさない(特に頭部に傷を受けているときは動かさない)ようにします。ただし、二次的な事故等のおそれがある場合は、速やかに負傷者を安全な場所に移動させます。
イ)救急車の要請 等

b)その他の危険を防止するために必要な措置
 負傷者の救護を目的とする措置に加え、事故による被害が拡大することを防止し、かつ新たな法益侵害を生じさせないため、以下の措置を施します。

ア)火災が発生している場合、消防への連絡や消火活動
イ)警察官への事故の概要の報告(事故の発生場所、負傷者数や負傷の程度、物件の損壊の程度等) 等

c)飛行の中止
 事故の発生後もドローンが飛行している場合は、「負傷者を救護することその他の危険を防止するために必要な措置」を講じるため速やかに着陸させます。着陸させるにあたっては、事故発生場所から最寄りの安全に着陸できる場所(出発地、目的地、緊急着陸場所を含む)を選定します。

(5)無人航空機の使用者
 機体登録の後に無人航空機登録原簿に記載されたドローンの使用者(以下「使用者」)で、ドローン及びこれに係る飛行日誌の管理責任者のことです。

(6)立入管理措置
 補助者の配置および立入りを制限する区画(立入管理区画、立入禁止区画)の設定等のことです。

2.事故等の報告の事項及び方法:

(1)事故等の報告は、DIPS2.0における事故等報告機能で速やかに行うことが原則ですが、やむを得ない理由によりDIPS2.0により報告ができない場合は、後述の官署宛てに電話又は電子メールにより速やかに報告します。

(2)事故等の報告においては、次の事項を明らかにしなければなりません。

a)事故の場合

ア)操縦者の氏名及び所属する会社その他の団体がある場合はその名称
イ)操縦者の住所(所属する会社その他の団体がある場合はその所在地。以下同じ)
ウ)操縦者の無人航空機操縦者技能証明書番号(技能証明の交付を受けている場合に限る。以下同じ)
エ)事故が発生した日時及び場所
オ)許可又は承認を受けた年月日及び当該許可又は承認の番号(許可又は承認を受けている場合に限る。以下同じ)
カ)無人航空機の登録記号(試験飛行等で登録記号を受けていない場合は試験飛行に係る届出番号。以下同じ)、型式(型式認証[*]を受けたドローンに限る。以下同じ)、製造者及び製造番号
[*]カテゴリーIIBの項で説明します
キ)ドローンの機体認証書番号(機体認証[*]を受けた場合に限る。 以下同じ。)
[*]カテゴリーIIBの項で説明します
ク)ドローンの使用者の氏名又は名称
ケ)出発地及び到着予定地
コ)飛行の目的及び概要
サ)事故の概要
シ)人の死傷又は物件の損壊概要
ス)ドローンの損壊概要(損壊した場合に限る。以下同じ)
セ)その他参考となる事項

b)重大インシデントの場合

ア)操縦者の氏名及び所属する会社その他の団体がある場合にあってはその名称
イ)操縦者の住所
ウ)操縦者の無人航空機操縦者技能証明書番号
エ)報告に係る事態が発生した日時及び場所
オ)許可又は承認を受けた年月日及び当該許可又は承認の番号
カ)無人航空機の登録記号、型式、製造者及び製造番号
キ)ドローンの機体認証書番号
ク)ドローンの使用者の氏名又は名称
ケ)出発地及び到着予定地
コ)飛行の目的及び概要
サ)報告に係る事態の概要
シ)人の負傷の概要(「1.報告にあたって知っておくべき事故等の定義について:」の(2)b)に掲げる事態に限ります)
ス)ドローンの損壊概要
セ)その他参考となる事項

(3)報告した事故等の報告の内容を変更する場合、DIPS2.0で報告することが原則ですが、やむを得ない理由によりDIPS2.0により報告ができない場合は、後述の「4.事故等の報告先」に記載の官署宛てに電話又は電子メールにより報告します。

3.事故等報告書の取扱い:

(1)無人航空機同士の衝突又は接触の事案が発生した場合
 相手方の無人航空機が第三者の所有である場合、「物件の損壊」にあたるため双方の機体について、それぞれの操縦者が事故等報告書を提出します。
 一方、双方の機体の所有者が同一である場合は、「物件の損壊」にあたらないためその他に事故等の事態に該当するものがあるか否かで事故等報告書の提出の要否について判断します。

(2)複数操縦者、複数機体が対象となる事案が発生した場合
 複数の操縦者で飛行を行っていた場合は、操縦者ごとにそれぞれ報告書を提出します。なお、操縦者が同一の会社その他の団体に所属している場合、その会社等の名称で報告を行えますが、その際それぞれの操縦者名を入力した別々の報告書として作成・報告します。 また、1人の操縦者が複数の機体を操縦していた場合、主となる(とする)機体についてDIPS2.0内の「無人航空機の情報」欄に入力し、他の機体はやはりDIPS2.0内の「その他参考事項」欄に入力します。

(3)事故等報告書の提出の判断に困るものの扱い
 事故等への該当性が明らかでなく、事故等報告書の提出の判断に困る場合は適宜後述の「3.事故等の報告先」に記載の管轄の官署に相談します。

4.事故等の報告先:

 事故等の報告は、許可又は承認を受けた飛行(詳細は後述)の場合はこれを許可又は承認した官署宛てに、受けていない飛行に関しては飛行経路を管轄する官署宛てに原則DIPS2.0で行います。また、適宜電話又は電子メールでも行えます。
 官署に関しては、後述カテゴリーIIA飛行の項の「④機体認証・技能証明の取得および許可・承認の申請について」中の「飛行許可・承認の申請について」、「1.申請」の「*提出先」で具体的に述べます。

 尚、事故等の報告を電子メールで行う場合は、以下のリンクの10ページ以降の様式を参照して下さい。
001520661.pdf (mlit.go.jp)

REQUIRED PROCEDURES 02

カテゴリーII飛行を行うに当たり必要な手続き

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 前述の通り、カテゴリーII飛行にはAとBの二つが存在します。まずAにつき、下の図を参照してください。

無人航空機を屋外で飛行させるための手続き【カテゴリーⅡA】

 このチャートによると、飛行させる方の手順としては:

①機体の購入
②機体登録の申請
③機体への登録記号の表示及びリモートIDの搭載
④飛行許可・承認の申請
⑤飛行計画の通報
⑥(飛行の実施)
⑦飛行日誌の記載
⑧(もし事故などが発生した場合はその報告)

となっています。
 次にカテゴリーIIBについてです。

無人航空機を屋外で飛行させるための手続き【カテゴリーⅡ】

このチャートによると、飛行させる方の必要な手順としては:

①機体の購入
②機体登録の申請
③機体への登録記号の表示及びリモートIDの搭載
④第二種機体認証以上+二等操縦技能証明以上の取得
⑤飛行計画の通報
⑥(飛行の実施)
⑦飛行日誌の記載
⑧(もし事故などが発生した場合はその報告)

となっています。
 カテゴリーIIA, IIB共④を除いたすべての項目は同一です。
 ②、③および⑧についてはカテゴリーI飛行の項で既に説明した通りですので、④、⑤及び⑦について具体的に見ていきます。

④機体認証・技能証明の申請について(カテゴリーIIB):

1.機体認証について:

 カテゴリーIIA飛行の許可・承認申請において、機体認証、型式認証及び技能証明に関する知識が必要となりますので、ここでこれらを予め述べておきます。
 前述の通り機体認証は特定飛行を行うことを目的とするドローンの強度、構造及び性能について、設計、製造過程及び現状が安全基準に適合するか検査し、安全性を確保するための制度です。
 カテゴリーIIB飛行におけるドローンは「立入管理措置を講じた上で行う特定飛行を目的とした機体」のことで最低第二種機体認証が必要で、有効期間は3年間です。その後は更新手続きが必要です。
 カテゴリーIIB飛行の場合は「第二種機体認証以上」が必要とされていますので、第一種機体認証を得ている場合も飛行可能です。

  尚、「機体認証」に併せて「型式認証」があります。これは、ドローンのメーカーが設計・製造する量産機を対象としており、「特定飛行を目的とする無人航空機(ドローン)の強度、構造及び性能について、設計及び製造過程が安全基準及び均一性基準に適合するか検査し、安全性と均一性を確保するための認証制度」で、メーカーが受けるものです。この「型式認証」を受けたドローンを入手し、操縦者として「機体認証」を受ける場合、検査の全部または一部が省略されます。
 型式認証もやはり第一種と第二種に分かれます。第一種はカテゴリーIII飛行に求められます。第二種はカテゴリーIIB飛行に求められます。
 有効期間は第一種、第二種共に3年間です。その後は更新手続きが必要です。
 「型式認証」と「機体認証」の関係を以下の通りまとめます:

1)メーカーがまず、型式認証を国土交通省に申請。
2)安全基準および均一基準が満たされている場合、国土交通省が型式認証を交付。
3)操縦者が型式認証を受けたドローンを購入。
4)操縦者が機体認証を申請。
5) 安全基準に適合している場合、国土交通省が機体認証を交付。

以下、特に大事な事項です。

「機体認証」の申請について:
機体認証は、ドローンの使用者が所有する一機毎の機体を対象としています。
  尚、「新規」で機体認証を申請する場合は以下の申請が該当します:
*初めて申請する場合。
*既に第2種機体認証を受けた後第1種機体認証を申請する場合。
*登録を抹消したドローンを再度登録し取得しようとする場合。

 次に、具体的な手続きについてです。

*機体認証を受けるドローンのカテゴリー(無人航空機の検査に関する一般方針及び航空法施行規則による):

(1)型式認証を受けていないドローン
(2)第1種型式認証又は同項第2号の第2種型式認証を受けたドローンで航空の用に供したもの(ただし、第2種型式認証を受けた場合は設計者等により整備等が行われているものを除く。)
(3)第1種型式認証を受けたドローンで航空の用に供していないもの
(4)第2種型式認証を受けたドローンで航空の用に供したものであり設計者等による整備等が実施されたもの
(5)第2種型式認証を受けたドローンで航空の用に供していないもの

 なお、機体認証の取得にあたっては予め上述②の機体登録を受けている必要があります。
 また、使用者が同一で同一型式のドローンであれば複数機を一括して申請できます。

*申請の方法:
  原則DIPS2.0により行います。また、申請書の一部添付書類等をこれにより提出することができます
 尚、申請はドローンの所有者又は受検を委任された設計者等の代理人により行うこともできます。この場合、使用者から申請の委任をされていることを申請書に記載し、委任状等を添付します。

*受験機関:
 ・第一種:国土交通省
 ・第二種:登録検査機関
 第一種が国土交通省、第二種は登録検査機関です。
 登録検査機関で受験する場合、事前検査機関のホームページ等で公開された情報により業務範囲等について確認する必要があります。登録検査機関は、以下のリンクで探すことができます。
001572187.xlsx (live.com)

*手数料納付:
 国による検査を申請した場合、下記の手順により手数料を納付します。
 なお、 検査機関での検査の場合、検査機関がホームページ等で指定する金額、支払方法等に従います。

① 手数料額
第一種:

無人航空機の第一種機体認証の手数料額(国土交通省が検査を行う場合)

※「特定空域」とは、人口密度が1km2当たり1万5千人以上の区域の上空を含む空域を指します。

※設計・製造過程の検査が生じるケースは、申請前に国土交通省航空局安全部無人航空機安全課までご相談ください。
電話番号:03-5253-8111(代表)

※現状の実地検査が生じるケースは、申請者側で検査場所をご準備いただく必要があります。

第二種:

無人航空機の第二種機体認証の新規申請手数料額(国土交通省が検査を行う場合)

※「昼間飛行/目視内飛行/人又は物件から30m以上/イベント上空以外の空域」とは、航空法第132条の86第2項第1号から第4号までに掲げる飛行の方法を指します。

※設計・製造過程の検査が生じるケースは、申請前に国土交通省航空局安全部無人航空機安全課までご相談ください。
電話番号:03-5253-8111(代表)

※現状の実地検査が生じるケースは、申請者側で検査場所をご準備いただく必要があります。

 申請後DIPS2.0からの通知に従い、以下のいずれかの方法により手数料を支払います。

イ) クレジットカードによる納付(本人確認書類を郵送する方法で本人確認 を行う場合を除く。)
ロ) Pay-easy(ペイジー)による納付(銀行ATM又はインターネットバンキングでの納付が可能。)

※尚、型式認証を受けていないドローンに対する新規機体認証の申請又は機体認証の更新時(詳しくは後述)に設計及び製造過程の変更が伴う場合、設計及び製造過程に係る海外検査を申請できます。その際、申請前に当局と事前に相談の上、上記手数料の他に海外検査に必要な費用を納付しなければなりません。なお、申請の際に当該手数料の妥当性を示す資料も必要となります。

*本人確認方法:
 以下のいずれかの方法で行われます。

イ) マイナンバーカードに記載された電子証明書を送信する方法。
ロ) gBizID のアカウントにログインする方法。
ハ) 運転免許証又はパスポート及び顔面の画像データを用いた顔認証による方法。
ニ) 本人確認書類を郵送する方法。

*その他の注意事項:
① 現状の検査(実地)にあたり、申請者は試験場所を自ら確保しその場所までドローンを搬入します。なお、試験の実施に当たっては、後述のカテゴリーIIA飛行に必要な許可又は承認が必要となる場合があります。
② 型式認証を受けた方以外の方が、型式認証を受けたドローンの改造を行った場合型式認証の設計データの範囲を超えるため、設計、製造過程及び現状について改めて機体認証の検査を受ける必要が生じます。

*検査に関する手続き:
 機体認証の申請区分別の提出書類及び検査又は確認の概要及び方法。
 下表の区分に従い後述の該当の分類項目を参照。

(※)下記、「機体認証の申請区分別の提出書類及び検査の概要について」をご参照ください。
〇:書類及び実地検査を実施 ×:検査を省略
※1:出荷時の任意装備形態から変更がない場合に限る。
※2:現状検査のうち書類検査を省略。
※3:現状検査のうち実地検査を省略。
※4:ここでいう検査合格書等は、設計者等が直近の整備等においてそのドローンの健全性について確認を行った旨を証する書類で、無人航空機適合確認書(様式 2)に相当する。なお、当該様式の記入項目等を満足する別の書類があれば、当該書類で代替えしても差し支えない(無人航空機適合確認書の実物は右記のリンクの21ページ目をご覧ください: 001574418.pdf (mlit.go.jp))。

*機体認証の申請区分別の提出書類及び検査の概要について:
(1)型式認証を受けていないドローン

① 申請書の添付書類

一 設計計画書
二 設計書
三 設計図面
四 部品表
五 製造計画書
六 無人航空機飛行規程(※)
七 無人航空機整備手順書
八 航空の用に供したドローンについては、整備又は改造に関する技術的記録及び総飛行時間を記載した書類
九 ドローンの重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
十 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類

(※)後述の「無人航空機飛行規程の承認について」において詳しく述べます。
一は設計の初期に提出します。
二から五までは製造着手前に提出します。
六から十までは現状についての検査実施前に提出します。

 尚、型式認証なしで機体認証を申請する場合、予め申請日、検査予定日及び検査内容等について国と調整する必要があります。事前調整の対象となる事項や設計及び製造過程に係る具体的な検査の方法については、航空機安全課長通達サーキュラーNo.8-002「無人航空機の型式認証等の手続き」(*)が準用されます。
(*)こちらのリンクで閲覧できます。
001574424.pdf (mlit.go.jp)

② 検査の概要

イ) 申請の時点で航空の用に供したことのないドローン
 第1種機体認証又は第2種機体認証の検査ついて、設計及び製造過程にあっては既述のサーキュラーNo.8-002「無人航空機の型式認証等の手続き」を準用し、現状については後述の「機体認証の検査の方法」に従い行われます。
ロ)イ)以外のドローン
ⅰ.航空の用に供したドローンについては、過去の整備等の記録を確認することにより、当該ドローンの健全性が確保されていることを確認するとともに、検査時点の現状において所要の機能及び性能を発揮できることを地上機能及び飛行試験により検査します。
ⅱ.上記の申請書の添付書類のほか、設計者等により整備後の確認が行われた場合はその旨を証する書類を添付します。

(2)第1種型式認証又は同項第2号の第2種型式認証を受けたドローンで航空の用に供したもの(ただし、第2種型式認証を受けた場合は設計者等により整備等が行われているものを除く。)

① 申請書の添付書類

イ)無人航空機飛行規程
ロ)整備又は改造に関する技術的記録及び総飛行時間を記載した書類
ハ)重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
ニ)設計者等において整備後の確認をした場合は、その旨を証する書類(第1種型式認証を受けた型式のドローンに限る。)
ホ)上記のほか、参考事項を記載した書類
ⅰ.無人航空機現状報告書(様式1)
 これは、機体認証を取得しようとするドローンの現況を簡潔にまとめたもので、登録記号毎に作成し申請時点での機体情報を記します。記載事項の変更がある場合は、検査当日までに最新の情報が記載されたものを提出します。
(※実物は右記のリンクの20ページ目をご覧ください:001574418.pdf (mlit.go.jp)

② 検査の概要
 航空の用に供したことのあるドローンについては、設計者が指示する無人航空機整備手順書に従って、使用者が実施した日常点検や定期的な整備等の記録を確認することで基準不適合要素がドローンに潜在しないことを確認します。また、地上試験及び飛行試験を実施し、基準への適合性について検査します。

(3)第1種型式認証を受けたドローンで航空の用に供していないもの

① 申請書の添付書類

イ) 型式認証の表示を写した写真
 型式認証の表示が鮮明かつ1ヶ月以内に撮影されたもの。なお、写真は本申請手続きに添付する目的で撮影されたもので、加工、偽造その他不正の疑いがある場合手続きを保留することがあります。

② 検査の概要
 型式認証を保有する方が製造機に表示する型式認証の表示等を確認することで、設計等に関する実質的な書類検査は省略されます(国が定める安全基準及び均一性基準に適合することについて型式認証を受け航空の用に供していないドローンのため)。
 一方、第1種機体認証についてはより高度な安全性が求められることを踏まえ、国が実地検査によりドローンの現状を確認します。 型式認証の表示が適切かどうかについては、無人航空機安全課長通達「無人航空機の実地検査手順書作成要領」に基づき、設計者が作成した実地検査手順書に添付される型式認証の表示を写した写真を参照し、機体の現物にて確認します。

(4)第2種型式認証を受けたドローンで航空の用に供したものであり設計者等による整備等が実施されたもの

① 申請書の添付書類

イ) 無人航空機飛行規程
ロ) 整備又は改造に関する技術的記録及び総飛行時間を記載した書類
ハ)重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
ニ)設計者等において整備後の確認をした旨を証する書類
i. 検査合格書等(無人航空機適合確認書(様式2))
 設計者等がドローンの整備等を実施した場合、次に掲げる事項が記載され、また直近の点検整備により安全基準への適合性を確認したことを証する無人航空機適合確認証を提出します。
a.整備等を行った設計者等の名称
設計者の名称又設計者から指定を受けた認定整備工場等の名称。
b.設計者の所在地
設計者の主たる事務所の所在地。
c.設計者名、型式及び製造番号
適合確認が行われたドローンの設計者名、型式及び製造番号。
ホ) 他に参考事項を記載した書類
i. 無人航空機現状報告書(様式1)

②検査の概要
 検査機関による機体認証の検査において実地検査は原則行わず、当該設計者等がその確認の証として発行する検査合格書等その他の書類を検査することにより行われます(機体認証の受検前に設計者等により点検整備が実施され、安全基準への適合性が確認されているため)。

5)第2種型式認証を受けたドローンで航空の用に供していないもの
 第2種型式認証を受けたドローンに対する第2種機体認証の検査については、航空の用に供していない場合検査の全部が省略されます。
 なお、第1種型式認証を受けた航空の用に供していないドローンが、第2種機体認証の申請を行う場合も、本項に従います。ただし、申請者から提出された申請書類等の内容について、必要があると認められる場合は申請者に報告を求めるほか、現地確認及びその他の確認を実施する場合があります。

① 申請書の添付書類

イ)型式認証の表示を写した写真
 型式認証の表示への記載事項が鮮明でかつ1ヶ月以内に撮影されていなければなりません。ドローンに表示された登録記号及び型式認証の表示を1枚の写真に写します。型式認証のそばに登録番号が印字されていない場合は、付箋などにより登録記号を機体に貼付します。なお、写真は本申請手続きに添付する目的で撮影されたもので、画像の加工、偽造その他不正の疑いがある場合には、手続きを保留する場合があります。

② 確認の概要
 型式認証を受けかつ航空の用に供していないドローンは、国が定める安全基準及び均一性基準に適合するかについては型式認証を保有する方が製造機に表示する型式認証の表示等を確認することにより設計等に関する書類検査及び実地検査が省略されます。型式認証の表示が適切かどうかについては、無人航空機安全課長通達「無人航空機の実地検査手順書作成要領」(※)に基づき、設計者が作成した実地検査手順書に添付される型式認証の表示の写真を参照し確認します。
(※)「実地検査手順書には、無人航空機の外観について正常な状態との比較判断ができる機体外観の詳細な写真(六面)及び設計図、法第132条の19による型式認証の表示(記載項目、記載順序、様式等が確認できるもの)及び表示位置が確認できる写真、搭載可能な任意装備品一覧等を添付すること。」

*無人航空機飛行規程の承認について
 ・無人航空機飛行規程は、ドローンの安全な飛行及び整備上の重要な書類で使用者は機体認証を取得しようとするドローン毎に、以下の事項を記載の上承認を受けなければなりません。
 尚、無人航空機飛行規程は機体認証の取得の際に必要な書類で、飛行の際参照できるように常備しておくべき書類です。

①ドローンの運用限界
②ドローンの運用手順
③ 性能情報
④ 搭載情報
⑤ 設計、運用又は取扱いによる安全な運用に必要なその他の情報
尚、上記①は航空局の承認を受ける必要があります。

無人航空機飛行規程の作成及び審査要領

(1)飛行規程の構成、作成方法、承認手続き及び管理などの審査につては、上述のサーキュラーNo.8-002「無人航空機の型式認証等の手続き」に従います。
(2)原則和文で作成します。
(3)ドローン一機毎に作成される飛行規程は「機体認証飛行規程」と呼ばれ、機体認証に併せて承認されます。
一方、ドローンの型式毎に作成される飛行規程は「型式認証飛行規程」と呼ばれ、型式認証の取得に併せて承認されます。型式認証を取得したドローンがその形態で機体認証を取得しようとする場合は、型式認証飛行規程をそのまま適用します。
(4)標準装備形態のドローンに対応する飛行規程は「基本飛行規程」と呼ばれ、一方任意装備品の搭載に伴い基本飛行規程を補足又は変更する事項を記載した飛行規程は「追加飛行規程」と呼ばれます。

 ※飛行規程のみの改訂を行う場合:

 型式認証の変更承認又は機体認証時に併せて承認を行います。
 型式認証がある場合は型式認証の設計変更承認時に飛行規程の改定について審査します。一方、型式認証がない場合は機体認証の更新に併せて飛行規程の改訂について審査します。
 なお、 変更の内容が航空局承認対象項目以外の変更に該当する場合は、国に届出を行うことで変更できます。

*検査の方法について:
 検査は安全基準に適合しているか設計、製造過程及び現状について行われます。なお、型式認証を受けている場合や機体認証を受けたことがある場合、認証の区分に応じて検査の一部又は全部が省略されます。

(1) 書類検査
 前回機体認証以降に安全基準への適合性を維持するために必要な整備が適切に行われてきたことを確認することを目的とします。

①無人航空機飛行規程
 無人航空機飛行規程が承認された最新版の無人航空機飛行規程を反映したものであることを確認します。

②整備又は改造に関する技術的記録及び総飛行時間を記載した書類
 これは「飛行日誌」に記載するものです。詳細は、後程飛行許可・承認の申請について(カテゴリーIIA)中の飛行日誌の項目の「飛行日誌の記載事項及び方法」で述べます。特に留意すべき点は以下の通りです。

イ) 飛行記録
ⅰ)総飛行時間
離陸から着陸に要した1分単位の時間を累積した時間です。
ⅱ)整備等の記録
以下の点を確認します。
・飛行中又は操縦者により発見された不具合等の内容
・是正処置
・実施年月日
・実施者
これらの具体的な処置について、 飛行日誌の点検整備記録に以下の内容が適切に記録されていることを確認します。
a.実施年月日
b.前回機体認証後の総飛行時間(機体認証取得前における特定飛行以外の飛行に係る飛行時間も含む)
c.交換部品等整備又は改造の内容
d.実施理由
e.実施場所
f.実施者
ロ)日常点検記録
 飛行の都度記録された日常点検表(※)を確認します。日常点検表で設定された点検項目が漏れなく確認されており、異常や不具合等が記録されている場合は飛行日誌の無人航空機の点検整備記録に上記ⅱ)の内容が適切に記録されていることを確認します。
(※)飛行日誌の一部で「様式2」と呼ばれます。詳しくは飛行許可・承認の申請について(カテゴリーIIA)中の飛行日誌の項目の「飛行日誌の記載事項及び方法」で述べます。
ハ)点検整備記録(※)
 設計者が指示する無人航空機整備手順書等に従った点検整備の記録を確認します。記録の範囲は設計者が指定する点検整備に加え、日常点検や飛行中に発見された不具合及びその是正処置についても適切に記録されているかを確認します。 なお、機体認証又は型式認証の設計データから逸脱する設計及び製造過程の変更に係る改造を行った場合は、当該認証の形態から逸脱することとなるため、当該改造作業について適切に記録するとともに、改めて機体認証を取得する必要があります。
ⅰ)実施年月日
ⅱ)前回機体認証後の総飛行時間
ⅲ)交換部品等整備又は改造の記録(設計者が指示する無人航空機整備手順書に基づき実施した点検整備の記録については、実施した作業を全て記録する)
ⅳ)実施理由
ⅴ)実施場所
ⅵ)実施者
(※)飛行日誌の一部で「様式3」と呼ばれます。詳しくは飛行許可・承認の申請について(カテゴリーIIA)中の飛行日誌の項目の「飛行日誌の記載事項及び方法」で述べます。
ニ)その他
 設計者等により点検整備が行われたドローンについては、設計者等が作成した点検整備の記録を確認します。

③重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
 以下の事項が記載されているかを確認します。ただし、機体認証又は型式認証を受けた形態から変更されていない場合は除きます。また、本事項が無人航空機飛行規程に記載されている場合は、それをもって本書類に代えることができます。

イ)自重及び重心位置
ロ)装備品等の名称、重量及び重心位置
ハ)発動機が搭載されたドローンの場合、燃料タンクの使用可能量及び重心位置
ニ)その他

④設計者等において整備後の確認をした旨を証する書類
 設計者等が機体認証の検査前に点検整備を行い機体の健全性が確認された証として検査合格書等(無人航空機適合確認書(様式2))が発行されていることを確認します。

⑤その他参考事項を記載した書類

イ) 無人航空機現状報告書(様式1)
 無人航空機現状報告書から、機体認証の受検時点における無人航空機飛行規程の改訂状況、修理又は改造の状況についての概要を確認します。

(2) 実地検査
 実地検査は、実地検査手順書に基づき実施します。標準装備形態に加え、受検機の設計概念書(CONOPS)に基づく飛行形態の別に対応する任意装備等の機能、性能を確認します。

*地上機能及び飛行試験における不具合是正処置の確認について:
 実地検査で不具合が発生した場合でも、無人航空機整備手順書等に基づく部品交換等の適切な処置を講ずることが可能な場合は、強度及び構造に係る安全基準への適合性が担保できるものとして、使用部品、無人航空機整備手順書等の適切性を確認の上必要に応じて地上機能又は飛行試験を実施します。なお、この不具合是正処置に係る記録は、飛行日誌に適切に記録しなければなりません。

*検査結果について:

(1)適合
 検査結果が「適合」の場合、検査結果にその旨が記載されます。なお、不具合が認められた場合でも、検査当日に適切に処置され、安全基準に適合することが認められたときは適合となります。

(2)是正指示
 検査の結果、是正が必要な場合には修正指示理由欄にその旨が記載され、安全基準に適合しないと認められた不具合部分及び不具合の状況が容易に分かるよう記載されます。

*機体認証書及び使用条件等指定書の交付及び記載事項:
 検査の結果、安全基準に適合していると認められ、検査機関から検査合格の通知を受けた後、機体認証書及び使用条件等指定書が交付されます。

(1) 機体認証書
 ドローンが安全基準に適合することを証明するもので、以下の内容が記載されます。

①機体認証書番号
 機体認証書番号は、認証した年度の元号のイニシャル、2桁の年番号(元号)、国が付与する一意の6桁の番号、第1種機体認証「01」又は第2種機体認証「02」のいずれかの認証区分番号を組み合わせた11桁の英数字です。
(例)令和5年度に第1種機体認証を行った場合 R05xxxxxx01
②登録記号 国土交通大臣が通知した登録記号。
③設計者が定める型式。
④設計者名 設計データの管理の責務を有する者。
⑤製造番号 設計者が定める製造番号。
⑥認証の区分 第1種機体認証又は第2種機体認証。
⑦発行年月日 機体認証書を発行した年月日の表記は西暦。
⑧機体認証有効期間。

(2) 使用条件等指定書

①型式 設計者が定める型式。
②登録記号 国土交通大臣が通知した登録記号。
③製造番号 設計者が定める製造番号。
④認証の区分 第1種機体認証又は第2種機体認証。
⑤種類 飛行機、回転翼航空機(ヘリコプター)、回転翼航空機(マルチローター)等
⑥機体認証書番号
⑦使用の条件
 上記の基本飛行規程の限界事項のことです。なお、任意装備等に対応する追加飛行規程の限界事項が適用される場合、その限界事項も使用の条件として指定されます。
 (例1) 使用の条件:基本飛行規程の限界事項
 (例2) 使用の条件:基本飛行規程及び追加飛行規程の限界事項

*機体認証書番号の表示について:

(1)物理的な機体認証書番号の表示
 機体認証を受けたドローンの使用者は、飛行前に機体認証書に記載される機体認証書番号を以下の方法に従って物理的に表示しなければなりません。

① 表示の方法
 機体認証書番号は、装飾体でないアラビア数字又はローマ字の大文字により耐久性のある方法で鮮明に表示しなければなりません。このためドローンの材質や飛行形態に応じ、以下の適切な方法を選択します:
・機体認証書番号を印字したシールの貼付
・不滅インキでの記載
・スプレーによる塗装
・刻印
 なお、シールの貼付による表示を行う場合、シールの剥離、表示の消滅等が生じないよう耐候性を考慮し、機体認証書番号を容易に確認できるよう機体表面上の他の表示と紛れることがないよう一連で表示します。
(例)令和5年度に第1種機体認証を行った場合 R05xxxxxx01
②表示の位置
 ドローンの胴体のうち取り外しができない位置又は取り外すにはドライバー等の工具が必要となる位置で外部から容易に確認できる位置でなければなりません。
③ 表示に使用する文字及び数字の高さ: 最低3mmの等幅ゴシック体。
④ 登録記号の表示の色:表示する場所の地色と鮮明に判別できるもの。

(2)(1)以外の機体認証書番号を識別するための措置
 もし機体認証書番号の物理的表示を行わない場合は、装備するリモートID機能により機体識別情報を発信するとともに、機体認証書を携行しなければなりません。機体認証書の携行は、DIPS2.0にログインすることにより、電磁的記録が表示できる端末等により行います。

*機体認証の更新について:
 機体認証の有効期間満了後も継続を希望する場合、更新申請が必要になります。 また、型式認証の変更の承認を受けた形態への変更又は追加を行う場合も更新申請が必要です。
 更新申請において設計及び製造過程に変更が生じる場合、その変更部分につき、申請の際各カテゴリーのドローンに必要な添付書類に準じた資料の添付が必要となります。更に、サーキュラーNo.8-002「無人航空機の型式認証等の手続き」に規定される安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準への適合性を証明するための図面、設計書、試験方案、試験報告書等の審査及び試験等への立会いが行われます。

*更新検査に関する手続きについて:
下表の区分に従い後述の該当の分類項目を参照。

※下記「機体認証更新の際の提出書類及び検査の概要:」をご覧ください。
〇:書類及び実地検査を実施 ×:検査を省略
※1:現状検査のうち実地検査を省略。
※2:ここでいう検査合格書等は、設計者等が直近の整備等においてその機体の健全性について確認を行った旨を証する書類で、無人航空機適合確認書(様式 2)に相当する。なお、当該様式の記入項目等を満足する別の書類があれば、当該書類で代替えしても差し支えない。
※3:型式認証の変更承認を受けた型式を適用する場合、(1)又は(2)として取扱う。
※4:型式認証を受けたドローンでも、新規の機体認証を受ける前に改造を行った場合は、新規申請の際に型式認証を受けていないドローンと同様の検査を行う。改造とは、設計者が取扱説明書等で認めていない機体の重量、寸法、形状等の変更で、動力方式の変更又は操縦方式の変更や追加等が対象。なお、設計者が指定する修理方法による同一部品の交換や型式認証の変更承認を受けた形態への変更については改造として取り扱わない。

*機体認証更新の際の提出書類及び検査の概要:

(1)第1種機体認証又は第2種機体認証を受けたことのあるドローン

① 申請書の添付書類
 上記「第1種型式認証又は第2種型式認証を受けたドローンで航空の用に供したもの(ただし、第2種型式認証を受けた場合は設計者等により整備等が行われているものを除く)」の新規申請の際の添付書類に加えて以下の書類。ただし、日常点検記録は第1種機体認証に限ります。
イ) 更新申請において型式認証を受けたのち変更の承認を受けた形態に変更した場合の作業記録
ロ)設計者等において整備後の確認をした旨を証する書類 (第1種機体認証で発行される場合に限る)
ⅰ.検査合格書等(無人航空機適合確認書(様式2))

② 検査の概要
 設計者の指示に基づく日常的かつ定期的に整備等が使用者により行われた記録を確認し、基準不適合要素が潜在しないことを地上機能及び飛行試験により検査します。なお、第1種機体認証を受けようとする場合は、設計者等が構造並びに装備品及び系統の状態について点検整備を実施し、安全基準に適合することを確認したものであっても書類及び実地検査は省略されません。

(2)第2種機体認証を受けたことのあるドローンで設計者等により点検整備が実施されたもの

① 申請書の添付書類
 上記「第2種型式認証を受けたドローンで航空の用に供したものであり設計者等による整備等が実施されたもの」の新規申請の際の添付書類に加えて以下の書類。ただし、日常点検記録は除きます。
イ) 更新申請において型式認証を受けたのち変更の承認を受けた形態に変更した場合の作業記録

② 検査の概要
 実地検査は原則行わず、設計者等がその確認の証として発行する検査合格書等その他の書類を検査します(機体認証の受検前に設計者等により点検整備が実施され、安全基準への適合性が確認されているため)。

 (3)型式認証を受けておらず機体認証の更新申請時に設計及び製造過程について型式認証の設計データの範囲を超えるような変更が生じる場合
 型式認証を受けていないドローンの新規申請の際の検査に準じて検査を行います。また、航空法第132 条の17(※) に基づき型式認証の変更承認を適用する場合は、上記(1)又は(2)として取扱うこととし、当該変更に係る現状検査を受ける必要があります。

※型式認証を受けた者は、当該型式の無人航空機の設計又は製造過程の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。安全基準又は均一性基準の変更があった場合において、型式認証を受けた型式の無人航空機が安全基準又は均一性基準に適合しなくなったことにより当該型式の無人航空機の設計又は製造過程を変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の承認の申請があったときは、当該申請に係る設計又は製造過程の変更後の型式の無人航空機が安全基準及び均一性基準に適合することとなると認めるときは、その承認をしなければならない。
3 前条第五項の規定(※※)は、国土交通大臣が第一項の承認をしようとする場合に準用する。
※※国土交通大臣は、型式認証をするときは、あらかじめ、経済産業大臣の意見を聴かなければならない。

*機体認証の有効期間の起算日について:
 機体認証の更新申請が、更新申請前の機体認証の有効期間が満了する日の1ヶ月前から有効期間が満了する日までの間に行われた場合は、更新前の機体認証の有効期間が満了する日の翌日を更新後の機体認証の有効期間の起算日とします。

2.技能証明について:

 これは、ドローンを飛行させるのに必要な技能(知識及び能力)を有することを証明する資格制度のことで、上述の通りカテゴリーIII飛行とカテゴリーIIB飛行には必須です。

具体的な申請の流れ:
 *まず、以下の3点から該当するものを選びます。

a)資格の区分(カテゴリーIII又はカテゴリーIIB)
b)無人航空機の種類
例)最大離陸重量25kg以上あるいは未満のヘリコプター、飛行機、マルチローターの中からドローンの場合はマルチローター
c)飛行の方法
例)昼間飛行あるいは目視内飛行 

 特に大事な事項についてのまとめは以下の通りです(以下、無人航空機操縦者技能証明に関する事務処理要領による):

(1)新規申請
  いずれの技能証明も有さない方が技能証明を「新規」に取得するための申請、あるいは現に二等無人航空機操縦士(以下、二等技能証明)の資格を有する方が一等無人航空機操縦士(以下、一等技能証明)の資格を取得するための申請です。なお、一等技能証明は同限定の二等技能証明を包含するため、現に一等技能証明を保有する方が二等技能証明に係る無人航空機の種類又は飛行方法の限定を変更するための申請は、下記(2)の限定変更申請に含まれます。

(2)限定変更申請
  現に技能証明(一等技能証明又は二等技能証明)を有している方が当該資格区分において、無人航空機の種類又は飛行方法の限定を変更するための申請、又は現に一等技能証明を保有する方が二等技能証明に係る無人航空機の種類又は飛行方法の限定を変更するための申請です。

(限定変更申請の例)
・ドローンの二等技能証明(基本、つまり昼間・目視内・25kg未満)を有する方が、二等技能証明においてドローンで目視外飛行が可能となる限定変更を行うための申請。
・ 最大離陸重量25kg未満に限定を付されたドローンの一等技能証明を有する方が、最大離陸重量25kg 以上の機体での飛行が可能となる二等技能証明を取得するための申請。

 申請はDIPS2.0にて行います。なお、技能証明申請者本人がDIPS2.0による手続を行うことができない場合、代理人が申請することもできます。この場合、その代理人としての権限を有することを証する書類(委任状等)を申請書に添付します。
 尚、申請書類は郵送も可能ですが、送付先はDIPS2.0を参照しなければなりません。

*費用の納付
 取得には以下の費用がかかります。

a) 講習受講費用(講習受講を希望する場合。これにより後述の実地試験が免除されます。費用に関しては登録講習機関のサイト等でご確認ください。)
b)受験申請費用
具体的には以下の通りです:

学科試験

種別 手数料
一等学科試験 9,900円
二等学科試験 8,800円

実地試験

等級 試験の種類 手数料
一等 基本(昼間・目視内・25㎏未満) 22,200円
限定変更 20,800円
二等 基本(昼間・目視内・25㎏未満) 20,400円
限定変更 19,800円

身体試験

受検方法 手数料
書類での受験 5,200円
会場での受験 19,900円

「書面での受験」とは、以下のいずれかの書類を提出の上それにて身体検査を受ける方法です:
・自動車運転免許証(自動二輪、小型特殊及び原付を除く)。
・指定航空身体検査医による航空身体検査証明書。
・無人航空機操縦者技能証明書。
・医師の診断書(指定の様式があります)。
※※会場での受験とは、指定試験機関によって準備された会場で直接検査を受けることです。

c)交付申請費用(基本的に手数料ですが、一等無人航空機操縦士の場合のみこれに登録免許税が加算されます。新規申請の場合は3,000円です。限定変更申請、再交付申請及び更新申請の場合は2,850円です)。

*本人確認
 後に必要となる登録講習機関における講習受付および指定試験機関における試験受付などで使用する「技能証明申請者番号」の取得のために、原則DIPS2.0にて本人確認手続きを行います。
 本人確認のために必要な証明書類は以下の通りです。

① マイナンバーカードの電子証明書を送信
 DIPS2.0の指示に従ってマイナンバーカードをスマートフォン等で読み取り、あらかじめ設定した電子証明書用パスワードを入力します。これにより電子証明書の有効性をシステム上で検証することで自動的に本人確認が行われます。

② 運転免許証又はパスポートの顔認証
 DIPS2.0の指示に従って撮影した本人確認書類(運転免許証又はパスポート)の画像と自撮画像を提出します(あらかじめ撮影した写真の提出は不可)。これにより本人確認書類上の顔写真と自撮画像を顔認証システム等で突合することにより本人確認が行われます。

③ 本人確認書類の郵送
 DIPS2.0に申請者情報を入力後、以下のいずれかの書類を添付して国へ提出します。これによりDIPS2.0の内容と郵送された本人確認書類を突合して本人確認を行い、本人確認書類記載の住所に手数料納付書を郵送し、申請者から手数料が納付されたことをもって本人確認を完了します。
イ)技能証明申請者が日本国内に住居を有する場合
次のうち(i)又は(ii)のいずれか

(i) 印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し又は住民票記載事項証明書で申請者の氏名、生年月日及び住所の記載されたもの(コピー不可)。

(ii) 以下の書類のうち、申請者の氏名、生年月日及び住所の記載がされたもの2種類の写し(コピー、写真等)
・運転免許証、・運転経歴証明書、・在留カード
・特別永住者証明書、・個人番号カード
・国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若くは介護保険の被保険者証
・健康保険日雇特例被保険者手帳
・国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証
・私立学校教職員共済制度の加入者証
・国民年金手帳、・児童扶養手当証書、・特別児童扶養手当証書
・母子健康手帳
・その他官公庁から発行・発給されたもので、申請者の氏名、生年月日及び住所が記載されたもの(平成二十七年国家公安委員会、金融庁、総務省、法務省、 財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省告示第二号に規定するものを除く)。

ロ) 技能証明申請者が日本国内に住居を有しない外国人の場合
旅券(パスポート)の写しに加え、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行したイ)(i)又は(ii)に準ずるものの写し

*登録講習機関における受講
 希望する場合、登録講習機関において知識・能力についての学科および実地の無人航空機講習を受講します。上述の通りこれを修了した場合、指定試験機関での実地試験が免除されます。
 尚、現在以下のリンクで登録講習機関の一覧を閲覧できます。
001520574.xlsx (live.com)

 なお、必要な学科講習及び実地講習を修了した際に、登録講習機関より講習をすべて修了した証明として講習修了証明書が電子データ等で発行されます。講習修了証明書は、講習修了内容を一意に特定する講習修了証明書番号(TCから始まる14桁の半角英数字 例:TC123422120001)が記載されています。

*指定機関における受験
 指定試験機関に受験申請を行った上、学科試験、実地試験(登録講習機関の受講修了をしていない場合のみ)及び身体検査を受験します。各試験の詳細は、以下のリンクで閲覧できます。
無人航空機操縦士試験案内サイト (ua-remote-pilot-exam.com)

 なお、必要な試験に合格した際に指定試験機関より全ての試験に合格した証明として技能証明合格証明書が電子データで交付されます。技能証明合格証明書には、試験合格内容を一意に特定する技能証明合格証明書番号(CP又はLP から始まる14桁の半角英数字 例:CP123221200001)が記載されています。
 更に、技能証明合格証明書番号以外にも各試験に合格した証明として、学科試験合格証明書番号(DEから始まる14桁の半角英数字 例:DE123221200001)、実地試験合格証明書番号(PEから始まる14桁の半角英数字 例:PE123221200001)及び身体検査合格証明書番号(BCから始まる14桁の半角英数字 例:BC123221200001)が交付されます。ただし、登録講習機関での無人航空機講習を修了し実地試験が免除される場合、実地試験合格証明書番号は交付されません。

*技能証明書の交付申請
 指定機関における試験に合格後、国土交通省に対して技能証明書の交付申請手続きを行います。これは原則DIPS2.0にて行います。その際、該当する手数料を納付します。

*技能証明書受領
 技能証明書は郵送されます。技能証明書の有効期間は3年間です。

*更新手続き
 期限満了後、技能証明書の更新を希望する場合は登録更新講習機関の無人航空機更新講習を修了の上身体適正の基準を満たさなければなりません。  講習修了後、国土交通省に対して技能証明書の更新交付手続きを行います。これは、原則DIPS2.0にて行います。その際、該当する手数料(2,850円)を納付します。

*技能証明書の返納
 DIPS2.0で新規交付申請及び技能証明の限定変更申請で登録された情報の確認を行った上、手続きが行われます。手続き後、国による内容確認が行われ、審査完了が通知されます。通知を受け取った後に速やかに技能証明書を指定された宛先に郵送して返納します。

*技能証明書の再交付申請
 DIPS2.0で新規交付申請及び限定変更申請で登録された情報の確認並びに再交付理由の入力を行い、申請します。申請後、DIPS2.0で手数料納付について通知が行われた後、手数料(2,850円)を納付します。手数料の納付及び国による申請内容の審査完了後、DIPS2.0に登録された住所へ新しい技能証明書が郵送されます。 技能証明書の再交付を受けた申請者は、滅失による再交付の場合を除き速やかに旧技能証明書を指定された宛先に郵送します。

④飛行許可・承認の申請について(カテゴリーIIA)(無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)による):

以下、特に大事な事項です。

1.申請:

*申請書
 a)許可等の申請は、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号。以下「規則」 という)第236条の74又は第236条の81に規定されている事項を記載した申請書により行います。実際の申請は、様式1 (001582422.docx (live.com))を使用します。
 b)申請書は、飛行開始予定日の10開庁日前までに、次表のとおり所定の提出先に書面又はDips2.0により提出します。ただし、公海上における飛行の許可等に係る申請書は、国土交通大臣に提出します。
 なお、申請は、最寄りの空港事務所長又は空港出張所長を経由して行えます。

 *ただし、緊急を要するものについては、以下の区分により電話、電子メールなどで申請できます。その場合、申請書を後日所定の提出先に提出します。 緊急を要する場合、例えば夜間等の執務時間外における申請については、管轄事務所に電話で連絡をします。この場合、後刻国土交通省安全部無人航空機安全課、地方航空局保安部運航課又は空港事務所の担当者が申請者から電話等で必要な内容を聞き取り許可等の可否を決定します。

(ア)電話による申請
 ・「事故及び災害」が災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号の「災害」にあたる場合又はこれに類する場合で、かつ、緊急に支援活動をする必要がある場合。
(イ)電子メール等による申請
 ・事故及び災害に際して緊急に支援活動をする必要がある場合。
 ・事故及び災害の報道取材のため緊急を要する場合。
 ・その他特に緊急を要する場合。

*提出先
 以下の通りです:

飛行させる空域や地域 宛先
航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される空港等で安全かつ円滑な航空交通の確保を図る必要があるものとして国土交通大臣が告示で定めるものの周辺の空域で、当該空港等及びその上空の空域における航空交通の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域(「1号告示空域」)、その他空港等における進入表面等※の上空の空域、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域、緊急用務空域及び地上又は水上から150m以上の高さの空域 東京空港事務所長又は関西空港事務所長
DID地区の飛行、夜間飛行、目視外飛行、地上又は水上の人又は物件との間に30mの距離を保てない飛行を行う場合、イベント上空の飛行、危険物の輸送、物件投下を行う場合 東京航空局長又は大阪航空局長

※進入表面、転移表面若しくは水平表面又は航空法第56条第1項(*)の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面のことです。
(*)
1.国土交通大臣は、空港法第四条第一項第一号から第五号までに掲げる空港並びに同項第六号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港のうち政令で定める空港について、延長進入表面、円錐表面又は外側水平表面を指定することができる。
2.延長進入表面は、進入表面を含む平面のうち、進入表面の外側底辺、進入表面の斜辺の外側上方への延長線及び当該底辺に平行な直線でその進入表面の内側底辺からの水平距離が一万五千メートルであるものにより囲まれる部分とする。
3.円錐表面は、水平表面の外縁に接続し、且つ、空港の標点を含む鉛直面との交線が水平面に対し外側上方へ五十分の一以上で国土交通省令で定める勾配を有する円錐面であって、その投影面が当該標点を中心として一万六千五百メートル以下で国土交通省令で定める長さの半径で水平に描いた円周で囲まれるもののうち、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要な部分とする。
4.外側水平表面は、前項の円錐面の上縁を含む水平面であって、その投影面が空港の標点を中心として二万四千メートル以下で国土交通省令で定める長さの半径で水平に描いた円周で囲まれるもの(投影面が水平表面又は円錐表面の投影面と一致する部分を除く。)のうち、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要な部分とする。

 *具体的な提出先は以下の通りです:

官署 提出先の管轄区域
東京航空局 ※東日本:北海道、青森県、岩手県、宮城県、 秋田県、山形県、
福島県、茨城県、栃木県、 群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県
大阪航空局 ※西日本:富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、
愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、
宮崎県、鹿児島県、沖縄県
東京空港事務所 ※東日本:北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県
関西空港事務所 ※西日本:富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、
愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、
宮崎県、鹿児島県、沖縄県
(国土交通省) (公海上)

*申請の種類:

・一括申請
 許可・承認の申請が必要な飛行について、複数の事項の許可・承認が必要な場合は、一括して申請できます。
 例):
 ・DID地区上空における、目視外飛行及び地上又は水上の物件から30m未満での飛行
 ・夜間飛行、目視外飛行、及び地上又は水上の物件から30m未満での飛行

・包括申請
  同じ申請者人が飛行経路を特定せずに飛行を行う場合(例:日本全国、○○県など)の申請です。飛行期間は原則3ヶ月として申請します(※同一の申請者が一定期間内に反復かつ継続的に飛行を行う場合は、1年を限度として申請できます)。
 更に、飛行経路を特定しない申請を実施する場合は『航空局標準マニュアル02』(001521378.pdf (mlit.go.jp))に記載された安全体制を設定する必要があります。
 ただし、以下の場合は飛行経路を特定せずに申請することは不可能です。

以下の飛行の場合は「場所を特定した」上飛行許可・承認を申請する必要があります。飛行内容を十分にご確認ください。

・空港等周辺における飛行
・地表または水面から150m以上の高さの空域における飛行
・DID地区上空における夜間飛行
・夜間における目視外飛行
・補助者を配置しない目視外飛行
・趣味目的での飛行
・研究開発(実証試験)目的での飛行

 更に、下記の場合は、場所に加えて「日時」も特定する必要があります。

・DID地区の上空で夜間における目視外飛行
・イベント上空における飛行

  飛行経路を特定する必要がある飛行において、同一期間内に異なる複数の場所で飛行を行う場合は、まとめて申請できます。(申請に添付する地図は1申請につき、5つまで作成が可能です)

*許可・承認の更新について:
 詳細は後述しますが、許可・承認も有効期限があります。期間の更新を受けようとする場合の申請は、期間の満了の日の40開庁日前から10開庁日前までに行う必要があります。

*変更申請(又は更新申請)における記載または添付について:

  許可等を取得した後に以下の内容の一部を変更する場合の申請は、変更がない事項の記載又は資料の添付を省略できます:

  • 「無人航空機の登録記号又は試験飛行を行う場合の届出番号」
  • 「無人航空機の機体認証書番号又は無人航空機の機能及び性能に関する事項」
  • 「無人航空機を飛行させる者の無人航空機操縦者技能証明書番号又は無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項」
  • 「無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項」

*追加資料の提出等:
 申請が受理された後、許可等のため必要があると認められるときは、追加資料の提出又は説明が求められる場合があります。

*申請書の記載事項について:
 記載する内容について、いくつかの注意点です。

1)「空港周辺の空域」、「150m上空の飛行」及び「DID地区の飛行」の許可の申請

・「無人航空機の登録記号又は試験飛行を行う場合の届出番号」に関し:
 基本的に飛行させるドローンの登録記号を記載しますが、試験飛行の届け出を行った場合は航空局から通知される届出番号を登録記号の代わりに記載します。

・「飛行の目的、日時、経路及び高度」に関し:
 a)目的
 以下の該当する飛行の目的を選択します。なお、「その他」に該当する場合には、飛行の具体的な目的を記載します。

飛行の目的
空撮 風景・施設の撮影、TV・映画制作、イベント撮影 等
報道取材 報道取材 等
警備 侵入者追跡、工場内立入者監視 等
農林水産業 農薬散布、松くい虫防除、種まき、肥料散布、生育調査 等
測量 工事現場での測量 等
環境調査 放射能計測、大気汚染調査 等
設備メンテナンス プラント保守、施工計画調査、ソーラーパネル管理 等
インフラ点検・保守 道路・橋梁点検、トンネル内点検、河川管理施設の点検、
海岸保全施設の点検、港湾施設の点検 等
資材管理 プラント資材管理、資材の容積計測 等
輸送・宅配 物資輸送、宅配 等
自然観測 火山観測、地形変化計測、資源観測 等
事故・災害対応等 土砂崩れ等の被害調査、山岳救助、水難者捜索、被災者捜
索、火災の原因等の調査、交通事故現場検証 等
趣味 競技会、スポーツ、レクリエーション、個人的な趣味の飛行 等
研究開発 機体及びプロポの開発のための試験飛行 等
その他 試験飛行 等

b)飛行の日時
 飛行を予定している日時又は期間及び時間帯を記載します。期間の限度は以下の通りです。
 ・期間及び時間帯を記載する場合:原則3ヶ月
 ・申請内容に変更を生ずることなく、継続的にドローンを飛行させる場合:1年(DID地区の飛行、夜間飛行及び目視外飛行を同時に行う場合を除く)。

c)飛行の経路
・飛行を予定している経路を記載し、地図上にその経路を示す資料を添付します。
・もし飛行の経路が特定されない場合は飛行が想定される範囲を記載します。ただし以下の飛行の場合は、その範囲を可能な限り限定の上記載して、地図上にその範囲を示した資料を添付します。また、その範囲のうち特定の場所や条件でのみ飛行させる場合は、その場所や条件を記載します。
・1号告示空域
・その他空港等における進入表面等の上空の空域
・航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
・緊急用務空域
・地表若しくは水面から150m以上の高さの空域(地上又は水上の物件から30m以内の空域を除く)
・DID地区及び夜間飛行を同時に行う場合
・趣味目的

 *以下の飛行を行う場合、緯度経度(世界測地系で秒単位)による飛行範囲も記載します。
・1号告示空域
・その他空港等における進入表面等の上空の空域
・航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
・緊急用務空域
・地表若しくは水面から150m以上の高さの空域(地上又は水上の物件から30m以内の空域を除く)

d)飛行の高度
 ・飛行の高度の上限を記載します。

 *以下の飛行を行う場合には、海抜高度も記載します。
・1号告示空域
・その他空港等における進入表面等の上空の空域
・航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
・緊急用務空域
・地表若しくは水面から150m以上の高さの空域(地上又は水上の物件から30m以内の空域を除く)

「無人航空機の機体認証書番号又は無人航空機の機能及び性能に関する事項」に関し:
 *飛行させるドローンが後述の「3.許可等に係る基本的な基準」中の全てのドローンに求められる基本的な機能及び性能に関する基準に適合しているか否かを確認の上「無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書」を作成し、申請書に添付します。(右のリンクの39ページ目に実際の様式があります→ 001521484.pdf (mlit.go.jp))。

・ 申請するドローンが機体認証又は型式認証を受けており、申請時にこれらの認証書番号が記載された場合、無人航空機の機能 ・ 性能に関する基準適合確認書の添付を省略できます。ただし、申請を行う飛行形態が使用条件等指定書 又は無人航空機飛行規程 の範囲内であることを確認する必要があります。

・申請するドローンが機体認証又は型式認証書を取得しており、無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書に認証の区分及び認証書番号が記載されかつ認証が有効である場合、無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書の3.及び4.の項の記載を省略できるほか、本項に掲げる以下の基準への適合性について、資料の添付を省略できます。この場合、申請を行う飛行形態等が使用条件等指定書又は無人航空機飛行規程の範囲内であることを確認する必要があります。

・無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書につき、記載したドローンがホームページ掲載無人航空機※と同一の製造者名、名称及び総重量の場合には、2.の項において改造を行っているかどうかを記載します。
※飛行許可の申請書類の一部(具体的にはドローンの写真や説明書など)を省略することができるドローンのことです。右記のリンクで具体的な機体を確認できます。 001582421.pdf (mlit.go.jp)

・無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書の「ホームページ掲載無人航空機に該当しない場合又はホームページ掲載無人航空機であっても改造を行っている場合に加え、機体認証無人航空機においては使用条件等指定書に従わない場合又は型式認証無人航空機においては無人航空機飛行規程に従わない場合には、次の内容を確認すること。」の項を記載する場合、以下の内容が記載された取扱説明書等の該当部分の写しを添付します:

*ドローンの運用限界(最高速度、最高到達高度、電波到達距離、飛行可能風速、最大搭載可能重量、最大使用可能時間 等)
*ドローンを飛行させる方法(点検・整備の方法を含む。)
 なお、 飛行の目的が研究開発の場合等取扱説明書等がない場合、取扱説明書等に代わり設計図等の写しを添付することができます。ただし、自作機であって趣味目的で飛行させるドローンの場合または機体に取り付けられたカメラにより進行方向の飛行経路の直下及びその周辺への第三者の立ち入りが無いことを確認できる場合に規定する要件に適合した上で飛行させるドローンの場合(*)には、資料の添付を省略できます。
(*)この場合カメラからの映像を表示し、進行方向の飛行経路の直下及びその周辺に第三者の立ち入りが無いことを確認できることを事前に把握します。また、各構成(モニター等、カメラ及び通信装置等)を変更する場合についても、同様の事前確認を行います。加えて、機体に取り付けられたカメラによる進行方向の飛行経路の直下及びその周辺の確認においては、以下の体制を確保します:
・使用する機体の性能、取り付けるカメラや地上のモニター等の特性、横断する道路等の状況、周囲の地形や障害物件から想定されるリスクを十分に考慮の上、飛行の際の地上及び飛行視程、視程障害、道路等の上空を通過して飛行する際の速度及び高度、通過を決心する際の位置及び高度、通信速度、場所及び飛行の方法に応じて生じるおそれがある飛行のリスクと対策等の運航条件等を事前に定め、設定した運航条件に基づき飛行させます。

・総重量25kg未満のドローンの場合、無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書に加え後述の「飛行形態に応じた追加基準」への適合性について、ドローンに装備された安全性向上のための機器又は機能を付加するための追加装備(オプション)を記載した資料を作成し、申請書に添付します。ただし、ホームページ掲載無人航空機と同一の製造者名、名称、総重量及び飛行形態の場合又は機体に取り付けられたカメラにより進行方向の飛行経路の直下及びその周辺への第三者の立ち入りが無いことを確認できる場合に規定する要件に適合したうえで飛行させるドローンの場合(*)には、当該資料の添付を省略できます。
(*)この場合カメラからの映像を表示し、進行方向の飛行経路の直下及びその周辺に第三者の立ち入りが無いことを確認できることを事前に把握します。また、各構成(モニター等、カメラ及び通信装置等)を変更する場合についても、同様の事前確認を行います。加えて、機体に取り付けられたカメラによる進行方向の飛行経路の直下及びその周辺の確認においては、以下の体制を確保します:
・使用する機体の性能、取り付けるカメラや地上のモニター等の特性、横断する道路等の状況、周囲の地形や障害物件から想定されるリスクを十分に考慮の上、飛行の際の地上及び飛行視程、視程障害、道路等の上空を通過して飛行する際の速度及び高度、通過を決心する際の位置及び高度、通信速度、場所及び飛行の方法に応じて生じるおそれがある飛行のリスクと対策等の運航条件等を事前に定め、設定した運航条件に基づき飛行させます。

・総重量25kg以上のドローンの場合、無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書加え、総重量25kg以上の無人航空機の基準及び飛行形態に応じた追加基準が掲げる基準への適合性について、総重量25kg未満の無人航空機と同様、追加装備(オプション)を記載した資料を作成し、申請書に添付します。ただし、総重量25kg未満のドローンと同様、ホームページ掲載無人航空機と同一の製造者名、名称、総重量及び飛行形態の場合又は機体に取り付けられたカメラにより進行方向の飛行経路の直下及びその周辺への第三者の立ち入りが無いことを確認できる場合に規定する要件に適合したうえで飛行させるドローンの場合(*)には、当該資料の添付を省略できます。
(*)この場合カメラからの映像を表示し、進行方向の飛行経路の直下及びその周辺に第三者の立ち入りが無いことを確認できることを事前に把握します。また、各構成(モニター等、カメラ及び通信装置等)を変更する場合についても、同様の事前確認を行います。加えて、機体に取り付けられたカメラによる進行方向の飛行経路の直下及びその周辺の確認においては、以下の体制を確保します:
・使用する機体の性能、取り付けるカメラや地上のモニター等の特性、横断する道路等の状況、周囲の地形や障害物件から想定されるリスクを十分に考慮の上、飛行の際の地上及び飛行視程、視程障害、道路等の上空を通過して飛行する際の速度及び高度、通過を決心する際の位置及び高度、通信速度、場所及び飛行の方法に応じて生じるおそれがある飛行のリスクと対策等の運航条件等を事前に定め、設定した運航条件に基づき飛行させます。

・無人航空機の機能及び性能に関する基準を制定している団体等による機体認証を取得している場合には、それを証する書類の写しを添付します。

・複数のドローンを飛行させる場合には、全てのドローンについて記載又は添付します。

「無人航空機を飛行させる者の無人航空機操縦者技能証明書番号又は無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項」に関し:

・ドローンの操縦者が、後述の「無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関し」に掲げる基準に適合しているかどうかを確認の上、「無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書」(001521484.pdf (mlit.go.jp)の43-44ページ)を作成し、申請書に添付します。

・これまでにドローンの操縦者が無人航空機操縦者技能証明を取得している場合は、技能証明書番号、区分、限定事項(種類、飛行の方法)を記載することで、「無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書」の添付及び技能証明の内容に応じて、後述の「飛行形態に応じた追加基準」に掲げる基準への適合性についての資料の添付を省略できます。この場合、申請を行う飛行の形態が区分及び限定事項の範囲内であることを確認するよう注意します。

・「無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書」に加え、操縦者の「飛行形態に応じた追加基準」への適合性について、過去の飛行実績又は訓練実績等を記載した資料を作成し申請書に添付します。ただし、機体に取り付けられたカメラにより進行方向の飛行経路の直下及びその周辺への第三者の立ち入りが無いことを確認できる場合(*)は資料の添付を省略できます。
(*)この場合カメラからの映像を表示し、進行方向の飛行経路の直下及びその周辺に第三者の立ち入りが無いことを確認できることを事前に把握します。また、各構成(モニター等、カメラ及び通信装置等)を変更する場合についても、同様の事前確認を行います。加えて、機体に取り付けられたカメラによる進行方向の飛行経路の直下及びその周辺の確認においては、以下の体制を確保します:
・使用する機体の性能、取り付けるカメラや地上のモニター等の特性、横断する道路等の状況、周囲の地形や障害物件から想定されるリスクを十分に考慮の上、飛行の際の地上及び飛行視程、視程障害、道路等の上空を通過して飛行する際の速度及び高度、通過を決心する際の位置及び高度、通信速度、場所及び飛行の方法に応じて生じるおそれがある飛行のリスクと対策等の運航条件等を事前に定め、設定した運航条件に基づき飛行させます。

・無人航空機を飛行させる者の能力等に関する基準を制定している団体等による講習会等を受講し技能認証を受けている場合は、当該認証を示す書類の写しを添付します。なお、航空局ホームページに掲載されている団体等が技能認証を行う場合、当該認証を証する書類の写しを添付することで、「無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書」の添付及び技能認証の内容に応じて、「飛行形態に応じた追加基準」への適合性についての資料の添付を省略できます。

・自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うこと)のみにより飛行させることができるドローンで遠隔操作により飛行させる者を要しない場合は、飛行を監督する責任者の氏名を記載します。

「無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項」に関し:

・後述(「飛行マニュアルに関し:」内)の具体的な事項を含む飛行マニュアルを申請書に添付します。
・リスク評価ガイドラインに基づき作成した飛行マニュアルを使用する場合はそれを添付します。
・団体等が定める飛行マニュアルに従って飛行させる場合には、当該飛行マニュアルを添付します。
・航空局ホームページに掲載されている団体等が定める飛行マニュアルに従って飛行させる場合は、団体及び飛行マニュアルの名称を記載することで申請の添付に代えることができます。
*飛行マニュアルはかなり難易度が高いため許可・承認を得るために必要なある意味最低限の内容を記したものが既に出来上がっており、これにより申請した上許可・承認を得ることが可能です。ただし、飛行マニュアルは単なる添付書類ではありません。添付した飛行マニュアルによって許可・承認がおりた場合、その飛行マニュアルに記されている飛行方法に拘束されます。それ以外の飛行を行った場合は航空法違反となります。飛行マニュアルは必ず目を通して内容を把握してください。
 よって航空局標準マニュアル等の内容に束縛されない飛行を希望する場合は、独自のマニュアルを記す必要があります。
 尚、以下のリンクで航空局標準マニュアルをダウンロードすることができます。
・飛行場所を特定した申請で利用可能な航空局標準マニュアル
001521377.pdf (mlit.go.jp)

・飛行場所を特定しない申請のうち、DID地区上空の飛行、夜間飛行、目視外飛行、人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行、危険物輸送又は物件投下を行う飛行のみで利用可能な航空局標準マニュアル
001521378.pdf (mlit.go.jp)
※「飛行場所を特定した申請で利用可能な航空局標準マニュアル」と「飛行場所を特定しない申請のうち、DID地区上空の飛行、夜間飛行、目視外飛行、人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行、危険物輸送又は物件投下を行う飛行のみで利用可能な航空局標準マニュアル」を併用した申請はできません。

・農用地等における無人航空機による空中からの農薬、肥料、種子又は融雪剤等の散布(空中散布)を目的とした航空局標準マニュアル
001521379.pdf (mlit.go.jp)

・無人航空機の機体及び操縦装置の研究開発のための試験飛行を目的とした航空局標準マニュアル
001521380.pdf (mlit.go.jp)

・無人航空機によるインフラ・プラント点検飛行を目的とした航空局標準マニュアル(1および2)
001521384.pdf (mlit.go.jp)
001521385.pdf (mlit.go.jp)

その他:
・ドローンに係る第三者賠償責任保険への加入状況を把握するため、以下の内容を記載します。

*加入状況
*保険会社名
*商品名
*補償金額

 尚、第三者賠償責任保険に加入していない場合は参考として賠償能力の有無等の情報を記載します。また、目視外飛行における移動中の車両、列車又は船舶の上空を通過する飛行を行う場合、第三者の負傷や交通障害等の不測の事態が発生した場合に十分な補償が可能となる第三者賠償責任保険の内容を記載します。

・以下の飛行の申請の場合は、空港設置管理者等又は空域を管轄する関係機関と行った調整の結果を記載します。
・1号告示空域
・その他空港等における進入表面等の上空の空域
・航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
・緊急用務空域
・地表若しくは水面から150m以上の高さの空域(地上又は水上の物件から30m以内の空域を除く)

2)「夜間飛行を行う場合」、「目視外飛行」、「地上又は水上の人又は物件との間に30mの距離を保てない飛行」、「イベント上空における飛行」、「危険物の輸送を行う場合」及び「物件投下を行う場合」の承認の申請。

 飛行の目的、日時、経路及び高度に関し: ・夜間に目視外飛行を同時に行う場合、並びに補助者を配置せず目視外飛行を行う場合は、飛行の範囲を可能な限り限定して記載し、地図上にその範囲を示した資料を添付します。ただし、機体に取り付けられたカメラにより進行方向の飛行経路の直下及びその周辺への第三者の立ち入りが無いことを確認できる場合(*)を除きます。
・イベント上空の飛行を行う場合は、飛行の日時及び飛行の範囲を可能な限り限定して記載し、地図上にその範囲を示した資料を添付します。
・目視外飛行を行う申請で、指定された立入管理区画(**)を設定した場合にはその立入管理区画を示した資料を添付します。ただし、機体に取り付けられたカメラにより進行方向の飛行経路の直下及びその周辺への第三者の立ち入りが無いことを確認できる場合(*)を除きます。
・イベント上空の飛行を行う申請で、指定された立入禁止区画(**)を設定した場合には、その立入禁止区画を示した資料を添付します。
・物件投下を行う場合の申請で、指定された立入管理区画(**)を設定した場合には、その立入管理区画を示した資料を添付します。ただし、機体に取り付けられたカメラにより進行方向の飛行経路の直下及びその周辺への第三者の立ち入りが無いことを確認できる場合(*)を除きます。
(*)この場合カメラからの映像を表示し、進行方向の飛行経路の直下及びその周辺に第三者の立ち入りが無いことを確認できることを事前に把握します。また、各構成(モニター等、カメラ及び通信装置等)を変更する場合についても、同様の事前確認を行います。加えて、機体に取り付けられたカメラによる進行方向の飛行経路の直下及びその周辺の確認においては、以下の体制を確保します:
・使用する機体の性能、取り付けるカメラや地上のモニター等の特性、横断する道路等の状況、周囲の地形や障害物件から想定されるリスクを十分に考慮の上、飛行の際の地上及び飛行視程、視程障害、道路等の上空を通過して飛行する際の速度及び高度、通過を決心する際の位置及び高度、通信速度、場所及び飛行の方法に応じて生じるおそれがある飛行のリスクと対策等の運航条件等を事前に定め、設定した運航条件に基づき飛行させます。

(**)詳しくは後述します。

「無人航空機の機体認証書番号又は無人航空機の機能及び性能に関する事項」に関し:
・1)「空港周辺の空域」、「150m上空の飛行」及び「DID地区の飛行」の許可の申請の部分で述べた内容と基本的に同じです。ただし、以下の基準への適合性については飛行実績を記載した資料を作成の上申請書に添付する必要があります。

*後述の「4 目視外飛行を行う場合の審査要領」の(1)機体についてのd)カ)に記されている基準。ただし、機体に取り付けられたカメラにより進行方向の飛行経路の直下及びその周辺への第三者の立ち入りが無いことを確認できる場合(**)を除きます。
*後述の「6 イベント上空における飛行を行う場合の審査要領」の(1)に記されている基準。
(**)この場合カメラからの映像を表示し、進行方向の飛行経路の直下及びその周辺に第三者の立ち入りが無いことを確認できることを事前に把握します。また、各構成(モニター等、カメラ及び通信装置等)を変更する場合についても、同様の事前確認を行います。加えて、機体に取り付けられたカメラによる進行方向の飛行経路の直下及びその周辺の確認においては、以下の体制を確保します:
・使用する機体の性能、取り付けるカメラや地上のモニター等の特性、横断する道路等の状況、周囲の地形や障害物件から想定されるリスクを十分に考慮の上、飛行の際の地上及び飛行視程、視程障害、道路等の上空を通過して飛行する際の速度及び高度、通過を決心する際の位置及び高度、通信速度、場所及び飛行の方法に応じて生じるおそれがある飛行のリスクと対策等の運航条件等を事前に定め、設定した運航条件に基づき飛行させます。

「無人航空機を飛行させる者の無人航空機操縦者技能証明書番号又は無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項」に関し:
・1)「空港周辺の空域」、「150m上空の飛行」及び「DID地区の飛行」の許可の申請の部分で述べた内容と同じです。

「無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項」に関し:
・1)「空港周辺の空域」、「150m上空の飛行」及び「DID地区の飛行」の許可の申請の部分で述べた内容と同じです。

その他:
1)「空港周辺の空域」、「150m上空の飛行」及び「DID地区の飛行」の許可の申請の部分の「その他」で述べた内容と同じです。ただし、イベント上空における飛行の申請の場合は、イベント主催者と行った調整の結果も記載します。

2.許可の手続き:

 許可及び承認の際は、許可書又は承認書が交付されます。許可書又は承認書はDIPS 2.0にて確認できます。
 なお、電話や電子メールなどにより申請が受理された場合には、口頭により許可・承認の処分が行われます。その場合、後刻速やかに申請者に対し許可書又は承認書が交付されます。

*許可・承認の条件:

(1)許可・承認を行うにあたり、条件が付く場合があります。また、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全に影響を及ぼすような重要な事情の変化があった場合は、許可等を取り消すか新たに条件が付く場合があります。
(2)許可・承認を行った飛行について、飛行実績の報告が求められる場合があります。

*許可・承認の期間:
 個別申請の場合原則3ヶ月以内です。一方、包括申請の場合は1年が限度です。ただし、緊急用務空域の場合は真に必要な日時又は期間及び時間帯に限り許可されます。

*申請内容に変更が生じた場合の取扱い:
 許可・承認後、申請内容に変更が生じた場合は改めて申請が必要です。また、航空局ホームページに掲載する「国土交通省航空局標準マニュアル(研究開発)」に従うことで許可・承認を取得した後、ドローンの改造を行う場合は改造後上述の「3.許可等に係る基本的な基準」内の「*ドローンの機能及び性能に関し:」に示されている基準への適合性に変更がない場合に限り設計図又は写真及び取扱説明書等の変更に係る申請が不要となります。

3.許可等に係る基本的な基準:

 受けようとする許可・承認にかかわらず、以下の基本的な基準を満たさなければなりません。
 ただし、ドローンの機能及び性能、操縦者の飛行経歴等、安全を確保するために必要な体制等とあわせて総合的に判断し、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認められる場合を除きます。

*ドローンの機能及び性能に関し:
※全てのドローンに求められる基本的な基準

(1)鋭利な突起物がないこと(構造上、必要なものを除く)。
(2)位置及び向きが正確に視認できる灯火又は表示等があること。
(3)操縦者が燃料又はバッテリーの状態を確認できること。
(4)遠隔操作により飛行させることができる場合、(1)~(3)の基準に加え、以下の基準にも適合すること。

・特別な操作技術又は過度な注意力を要せず、安定した離陸及び着陸ができること。
・特別な操作技術又は過度な注意力を要せず、安定した飛行(上昇、 前後移動、水平方向の飛行、ホバリング、下降等)ができること。
・緊急時に機体が暴走しないよう、プロポの主電源の切断又は同等な手段により、モーター又は発動機を停止できること。
・プロポは、操作の誤りのおそれができる限り少ないものであること。
・プロポにより適切に制御できること。

(5)自動操縦により飛行させることができるドローンの場合には、(1) ~(3)の基準に加え、次に掲げる基準にも適合すること。

・安定した離陸及び着陸ができること。
・安定した飛行(上昇、前後移動、水平方向の飛行、 ホバリング、下降等)ができること。
・あらかじめ設定された飛行プログラムにかかわらず、常時不具合発生時等において、操縦者が機体を安全に着陸させられるよう、強制的に操作介入できる設計であること。ただし、飛行中に不具合が発生した際の対応も含め操作介入等を必要としない機能を有する設計であり、かつ、その機能に関しては十分な信頼性(例:飛行のリスクに応じた DALレベルに相当する信頼性)を有することを製造者が証明できる場合を除く。

※更に総重量25kg以上のドローンは、上記の基準に加え以下の基準にも適合しなければなりません。

(1)想定される全ての運用に耐え得る堅牢性があること。
(2)機体を整備することにより100時間以上の飛行の耐久性があること。
(3)機体とプロポとの間の通信は、他の機器に悪影響を与えないこと。
(4)発動機、モーター又はプロペラ(ローター)が故障した後、これらの破損した部品が飛散するおそれができる限り少ない構造であること。
(5)事故発生時にその原因調査をするための飛行諸元を記録できる機能があること。
(6)以下の表内の想定される不具合モードに対し、適切なフェールセーフ機能があること。

table

*無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関し:
 操縦者の飛行経歴、知識及び能力について、以下の基準を満たす必要があります。

(1)飛行を予定しているドローンで、10時間以上の飛行経歴があること。ただし、飛行中に不具合が発生した際の対応も含め操作介入等を必要としない機能を有する設計であり、かつ、その機能に関しては十分な信頼性(例:飛行のリスクに応じたDALレベルに相当する信頼性)を有することを製造者が証明できるドローンの場合は、10時間の飛行経歴の代わりに予定する飛行の方法並びに機体の機能及び性能によって安全飛行のために十分と認められる飛行経歴(製造者が設定した操作訓練時間など)とすることができます。

(2)操縦者は以下の知識が必要です。

a)航空法関係法令に関する知識(無人航空機に関する事項)
b)安全飛行に関する知識
・飛行ルール(飛行の禁止空域、飛行の方法)
・気象に関する知識
・ドローンの安全機能(フェールセーフ機能等)
・取扱説明書等に記載された日常点検項目
・自動操縦システムを装備している場合には、そのシステムの構造及び取扱説明書等に記載された日常点検項目
・ドローンを飛行させる際の安全を確保するために必要な体制
・飛行形態に応じた追加基準(後述)

(3)飛行させるドローンについて、以下の能力が必要です。

a)飛行前に、次に掲げる確認が行えること。
・周囲の安全確認(第三者の立入の有無、風速・風向等の気象等)
・燃料又はバッテリーの残量確認
・通信系統及び推進系統の作動確認
b)遠隔操作により飛行させることができるドローンの場合には、a)の能力に加えて、GPS(Global Positioning System)等による位置の安定機能を使用することなく、次に掲げる能力を有すること。
ア)安定した離陸及び着陸ができること。
イ)安定して次に掲げる飛行ができること。
・上昇
・一定位置、高度を維持したホバリング
・ホバリング状態から機首の方向を90°回転
・前後移動 ・水平方向の飛行(左右移動又は左右旋回)
・下降
c)自動操縦により飛行させることができるドローンの場合には、a)の能力 に加えて、次に掲げる能力を有すること。
ア)自動操縦システムにおいて、適切に飛行経路を設定できること。
イ)自動操縦システムによる飛行中に不具合が発生した際に、安全に着陸させられるよう、適切に操作介入ができること。なお、操作介入が遠隔操作による場合には、b)の能力を有すること。

*飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関し:
 以下の事項を遵守しながらドローンを飛行させることができる体制が必要です。

(1)危害を防止するため、原則として第三者の上空で飛行させないこと。
(2)飛行前に、気象(仕様上設定された飛行可能な風速等)、ドローンの状況及び飛行経路について、安全に飛行できる状態であることを確認すること。
(3)取扱説明書等に記載された風速以上の突風が発生するなど、安全に飛行させることができなくなるような不測の事態が発生した場合には即時に飛行を中止すること。
(4)多数の者の上空(イベント上空を除く)を飛行することが判明した場合には即時に飛行を中止すること。ただし、イベント上空の飛行の場合と同様の安全上の措置を講じている場合を除く。
(5)アルコール又は薬物の影響により、正常に飛行させることができないおそれがある間は飛行させないこと。
(6)飛行目的によりやむを得ない場合を除き、飛行の危険を生じるおそれがある区域の上空での飛行は行わないこと。
(7)飛行中の航空機を確認し、衝突のおそれがあると認められる場合には、地上に降下させること。また、その他適当な方法を講じること。
(8)飛行中の他の無人航空機を確認したときは、当該無人航空機との間に安全な間隔を確保して飛行させること。その他衝突のおそれがあると認められる場合は、地上に降下させること。また、その他適当な方法を講じること。
(9)不必要な低空飛行、高調音を発する飛行、急降下など、他人に迷惑を及ぼすような飛行を行わないこと。
(10)物件のつり下げ又は曳航は行わないこと。業務上の理由等によりやむを得ずこれらの行為を行う場合には、必要な安全上の措置を講じること。
(11)飛行目的によりやむを得ない場合を除き、視界上不良な気象状態においては飛行させないこと。
(12)特定飛行を行う場合は、「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」(001574394.pdf (mlit.go.jp))に従い定期的に機体の点検・整備を行うとともに、点検・整備記録を作成すること(詳細は後述)。
(13)特定飛行を行う場合は、「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」に従い、飛行の都度飛行の実績について記録すること(詳細は後述)。
(14)「無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領」(001520661.pdf (mlit.go.jp))に定める事態が発生した場合には、当該要領に基づき許可等を受けた飛行に関してはこれを許可等した官署に対し、また、許可等を受けていない飛行に関しては飛行経路を管轄する官署に対しDIPS2.0(事故等報告機能)を用いて速やかに報告すること
(15)「無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領」(001520661.pdf (mlit.go.jp))に定める事態の対応及び連絡体制があらかじめ設定されていること。
(16)負傷者の救護が必要な事態が発生した場合は、直ちにドローンの飛行を中止し、「無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領」(001520661.pdf (mlit.go.jp))に示す救護措置を行うこと。
(17)特定飛行を行う場合は、あらかじめDIPS2.0を用いて飛行計画を通報すること。また、飛行経路に係る他の無人航空機の飛行計画の情報について当該システムを用いて確認すること(詳細は後述)。
(18)飛行の際には、操縦者は許可書又は承認書の原本又は写しを携行すること(DIPS2.0によって示す、あるいは書面により)。ただし、口頭により許可または承認を受け、まだ許可書又は承認書の交付を受けていない場合を除く。なお、この場合であっても許可または承認を受けた飛行であるかどうかを行政機関から問われた際に許可または承認の年月日及び番号を回答できるようにしておくこと。

*飛行マニュアルに関し:
 航空局標準マニュアル等により申請することが可能な旨は既述の通りですが、代わりに独自のマニュアルを作成する場合は、安全を確保するために必要な体制を維持するため以下の事項を記載する必要があります。

(1)ドローンの点検・整備
 上述の全ての及び総重量25kg以上のドローンに求められる基本的な基準及び後述の飛行形態に応じた追加基準に掲げるドローンの機能及び性能に関する基準に適合した状態を維持するため、以下の点に留意してドローンの点検・整備の方法を記載します。

a)点検・整備の方法記載内容。
・定期的又は日常的な点検・整備の項目
・点検・整備の時期 等
b)機体の点検・整備の記録の作成方法記載内容。
・点検・整備記録の作成手順
・点検・整備記録の様式 等

(2)操縦者の訓練
 上述の「無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関し」及び後述の「飛行形態に応じた追加基準」に掲げる操縦者の飛行経歴、知識及び能力を確保・維持するため、以下の点に留意して操縦者の訓練方法等を記載します。

a)知識及び能力を習得するための訓練方法
 記載内容の例は以下の通りです:
・上述の「無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関し」に掲げる基本的な飛行経歴、知識及び能力並びに後述の「飛行形態に応じた追加基準」に掲げる飛行形態に応じた能力を習得するための訓練方法。
・業務のために、ドローンを飛行させるために適切な能力を有しているかどうかを確認するための方法 等
b)能力を維持させるための方法
 記載内容の例は以下の通りです:
・日常的な訓練の内容 等
c)飛行記録(訓練も含む)の作成方法
 記載内容の例は以下の通りです:
・飛行記録の作成手順
・飛行記録の様式
・記録の管理方法 等
d)操縦者が遵守しなければならない事項

(3)ドローンを飛行させる際の安全を確保するために必要な体制
 以下の点に留意して、安全を確保するために必要な体制を記載します。

a)飛行前の安全確認の方法の記載内容。
・気象状況の確認項目及び手順
・機体の状態の確認項目及び手順 等
b)飛行させる際の安全管理体制の記載内容。
・安全飛行管理者の選定
・飛行形態に応じた補助者の役割分担及び配置数
・補助者の選定方法
・第三者の立入りを制限する区画(立入管理区画)の設定方法
 立入管理区画の範囲を明示する方法の例は以下の通りです:
・塀やフェンス等の設置
・飛行範囲、周辺環境に応じ、関係者以外の立入りを制限する旨の看板、コーン等の設置
・緊急時の連絡体制 等             
c)「無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領」(001520661.pdf (mlit.go.jp))に定める事態の対応及び連絡体制の記載内容。
・非常時の連絡体制
・最寄りの警察及び消防機関の連絡先
・報告を行う国土交通省航空局安全部無人航空機安全課、地方航空局保安部運航課又は空港事務所の連絡先 等

4.飛行形態に応じた追加基準

 以下に掲げる飛行を行う場合は、「3.許可等に係る基本的な基準」に加え、該当する追加基準も満たさなければなりません。複数の事項に係る許可・承認を要する場合には、原則それらの事項に係る全ての追加基準を満たさなければなりません。
 なお、「1.申請」の「無人航空機の機体認証書番号又は無人航空機の機能及び性能に関する事項」に関し、追加基準への適合性を示す書類の添付が求められる旨を既に記しましたが、機体認証又は型式認証を取得したドローンであって、使用条件等指定書又は無人航空機飛行規程の範囲内での飛行の場合は提出が求められる場合を除き追加基準への適合性を示す書類の添付を省略できます。

1 「1号告示空域、その他空港等における進入表面等の上空の空域、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域」、「緊急用務空域」若しくは「150m以上上空(地上又は水上の物件から30m以内の空域を除く)」における飛行のための許可のための審査要領です。以下の基準に適合する必要がありますが、空港周辺の空域(進入方面若しくは転移表面の下の空域または空港の敷地の上空に限る)でかつDID地区の上空における飛行の場合、以下の「2 DID地区の上空における飛行の場合の審査要領」の基準も待たす必要があります。
  ただし、ドローンの機能及び性能、操縦者の飛行経歴等、安全を確保するために必要な体制等とあわせて総合的に判断し、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認められる場合はこの限りではありません。

(1)機体は、航空機からの視認をできるだけ容易にするため、灯火を装備するか飛行時に機体を認識しやすい色を塗る必要があります。

(2)次に、安全を確保するために以下の条件を満たす必要があります。

a) 1号告示空域における飛行の場合

ア)進入表面及び転移表面の下の空域並びに敷地上空の空域の場合
イ)ア)以外の空域の場合
ウ)その他空港等における進入表面等の上空の空域又は航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域における飛行の場合

・まず、以下の時間帯であることが必要です。
 空港等の運用時間外における飛行又は空港等に離着陸する航空機がない時間帯等。
・このために空港設置管理者との調整を図り了解を得る必要があります。
・空港設置管理者と常に連絡がとれる体制を確保する必要があります。
・飛行経路全体を見渡せる位置に、ドローンの飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置しなければなりません。
 補助者は、操縦者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うことが義務付けられます。ただし、目視外飛行において、後述の「4 目視外飛行を行う場合」の審査要領(3)c)に掲げる基準に適合する場合及び同(3)c)ただし書に該当する場合を除きます。
・飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないよう注意喚起を行う補助者を配置する必要があります。ただし、目視外飛行において、後述の「4 目視外飛行を行う場合」の審査要領(3)c)に 掲げる基準に適合する場合及び同(3)c)ただし書に該当する場合を除きます。なお、立入管理区画[**]を設定する場合は、補助者の配置に代えることができます。

[**]「飛行マニュアルに関し:」内の「b)飛行させる際の安全管理体制の記載内容」に記されている立入管理区画のことです。

更に、「空港周辺の空域の飛行」に関して:
 まず、国土交通省が定める空港等の周辺の空域とは以下の通りです。

*空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面
*転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面
*円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
*(進入表面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なもの

 まずは、飛行させたい場所が「空港周辺の空域」に該当するか否かを確認する必要があります。国土交通省のサイトにもある通り、以下の2つのリンクから確認できます。
航空:空港等設置管理者・空域を管轄する機関の連絡先について - 国土交通省 (mlit.go.jp)
地理院地図 / GSI Maps|国土地理院

 特に、境界付近で飛行させようとする場合には、飛行させようとする場所が「空港周辺の空域」に該当する否かについては、必ず空港等の管理者等に直接確認する必要があります。更に、空港等の周辺に該当する場合は、場所毎に飛行させることが可能な高さが異なります。該当する空港等の管理者等に飛行可能な高さを確認する必要があります。これらの事前調整なしにいきなり許可を申請してもおりることはありません。
 進入方面の詳細や空港などの管理者の連絡先は、国土交通省のサイトにある以下のリンクから把握できます。
航空:空港等設置管理者・空域を管轄する機関の連絡先について - 国土交通省 (mlit.go.jp)

 更に現在、以下のリンクにある空港の進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域が飛行禁止空域となっています:
notice_airspace.pdf (mlit.go.jp)

 また、新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港の周辺地域では小型無人機等(ドローンを含む)の飛行が原則禁止です。飛行に際し空港管理者の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要となり十分注意する必要があります。

b)緊急用務空域における飛行の場合

・災害時等の報道取材やインフラ点検・保守など、緊急用務空域の指定の変更又は解除を待たずして飛行させることが真に必要と認められなければなりません。
・空港事務所及び緊急用務空域を飛行する航空機の運航者等の関係機関と常に連絡がとれる体制を確保する必要があります。
・飛行経路全体を見渡せる位置に、航空機及びドローンの飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は操縦者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うことが義務付けられます。
・飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の航空機及び都道府県警察その他の国土交通省令で定める者が航空機の事故その他の事故に際し捜索、救助その他の緊急性があるものとして国土交通省令で定める目的のために行う無人航空機の接近を確認した場合には直ちに地上に降下させるなどし、衝突のおそれがないことを確認できるまで待機しなければなりません。
・空港事務所又は緊急用務空域を飛行する航空機の運航者等の関係機関から飛行の中止又は飛行計画(飛行日時、飛行経路、飛行高度等)の変更等の指示がある場合にはそれに従はなければなりません。
・緊急用務空域を飛行する航空機の運航者等の関係機関から自身のドローンの飛行に係る情報の提供(飛行の開始及び終了の連絡等)を求められた場合には報告する必要がありまます。
・危害を防止するため、原則として第三者の上空で飛行させないようにしなければりません。また、飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入った場合、飛行の中止又は飛行計画の変更等を行わなければなりません。

c)地表又は水面から150m以上の高さの空域(地上又は水上の物件から 30m以内の空域を除く)における飛行の場合

・空域を管轄する関係機関から飛行についての了解を得なければなりません。
・関係機関と常に連絡がとれる体制を確保する必要があります。
・飛行経路全体を見渡せる位置に、ドローンの飛行状況及び周囲の気象状況 の変化等を常に監視できる補助者を配置しなければなりません。
 補助者は、操縦者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うことが義務付けられます。ただし、目視外飛行において、後述の「4 目視外飛行を行う場合」の審査要領(3)c)に掲げる基準に適合する場合及び同(3)c)ただし書に該当する場合を除きます。
・飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないよう注意喚起を行う補助者を配置する必要があります。ただし、目視外飛行において、後述の「4 目視外飛行を行う場合」の審査要領(3)c)に掲げる基準に適合する場合及び同(3)c)ただし書に該当する場合を除きます。なお、立入管理区画[**]を設定する場合は、補助者の配置に代えることができます。

[**]「飛行マニュアルに関し:」内の「b)飛行させる際の安全管理体制の記載内容」に記されている立入管理区画のことです。

3)その他として:
・1号告示空域(進入表面及び転移表面の下の空域並びに敷地上空の空域は除く)
・その他空港等における進入表面等の上空の空域、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
・緊急用務空域
・地表若しくは水面から150m以上の高さの空域(地上又は水上の物件から30m以内の空域を除く)
 上記における飛行許可の申請を行った場合には、航空情報の発行手続きが必要であるため、以下の対応を行う体制が必要となります。

・飛行を行う前日までに、その飛行内容について飛行する場所を管轄する空港事務所長等(以下「管轄事務所長等」)へ、以下の項目を通知しなければなりません。なお、予め管轄事務所長等から通知先を指定された場合には、指定された機関へ通知します。
a)飛行日時:飛行の開始日時及び終了日時
b)飛行経路:緯度経度(世界測地系)及び所在地
c)飛行高度:下限及び上限の海抜高度
d)機 体 数:同時に飛行させる無人航空機の最大機数
e)機体諸元:無人航空機の種類、重量等
・日時及び空域を確定させて申請し許可を取得した場合、申請内容に応じて 航空情報を発行するため、飛行を行わなくなった場合は、速やかに管轄事務所長等に対し通知しなければなりません。

更に「地表又は水面から150m以上の高さの空域の飛行」に関して:
 まずこの場合、許可申請の前に空域を管轄する管制機関と調整する必要があります。以下の国土交通省のサイトにて連絡先を把握することができます。
航空:空港等設置管理者・空域を管轄する機関の連絡先について - 国土交通省 (mlit.go.jp)

 次に、「地表または水面から150m以上」が具体的に何を意味するかを把握する必要があります。国土交通省のサイトにある以下の図を再度見てみます。

(A) (C)(B)
…航空機の航行の安全に影響を及ぼす恐れがある空域(法132条第1項第2号)
(D)
…人または家屋の密集している地域の上空(法132条第1項第2号)

※空港等の周辺、150m以上の空域、人口集中地区(DID)上空の飛行許可(包括許可含む。)があっても、緊急用務空域を飛行させることはできません。無人航空機の飛行をする前には、飛行させる空域が緊急用務空域に設定されていないことを確認してください。(令和3年6月1日施行)

 この図を見ると、「150m以上」の空域が均一ではないことがわかります。150メートル上空が、地表が高くなるにつれ比例して高くなっています。
 つまり、地表が例えば平坦なところから10メートル高くなったとすると、その場所からの150メートルは平坦な所から見た場合160メートルとなる、つまり地表からの150メートルはあくまで操縦している所から150メートル上という解釈になります。2,000メートルの山頂から仮に操縦する場合、150メートル上空というのは一番低い地表からみて2,150メートル上空ということになります。
 もう一点、150m以上の空域に関し覚えておく必要がある事項があります。

(3)飛行禁止空域の除外並びに不要になる許可・承認

以下については(1)及び(2)について適用されません。
・地表または水面から150m以上の空域であっても、物件から30m以内の空域については、飛行禁止空域から除外されます。

no fly zone

※空港等の周辺の空域および緊急用務空域については、物件から30m以内であっても引き続き許可が必要です。
また、人口集中地区にかかるようであれば、当該手続きも必要です。

 上の図は国土交通省航空局の「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の 安全な飛行のためのガイドライン」に載っているものですが、構造物から30メートル以内の空域は飛行禁止区域から除外されます。ただし、一番下に空港等の周辺の空域その他に関する例外も記されていますので注意が必要です。

2 DID地区の上空における飛行の場合の審査要領

 以下の基準を満たさなければなりません。ただし、ドローンの機能及び性能、操縦者の飛行経歴等、安全を確保するために必要な体制等とあわせて総合的に判断し、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認められる場合は、この限りではありません。

(1)ドローンの落下による危害を防止するため、人又は家屋の密集している地域の上空であっても、第三者の上空で飛行させないことが要件です。そして、次に掲げる基準に適合しなければなりません。

a)機体について:
 第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する機能が必要です。具体的には:
・プロペラガード
・衝突した際の衝撃を緩和する素材の使用又はカバーの装着
・衝突防止センサー(正常に機能していること及び当該センサーの有効範囲や性能上の限界等の範囲内である場合に限る)等

b)操縦者について:
 意図した飛行経路を維持しながら飛行させることができなければなりません。

c)安全を確保するために必要な体制について:
 第三者の上空で飛行させないよう、以下の基準を満たさなければなりません。

・飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、適切な飛行経路を特定すること。

・飛行経路全体を見渡せる位置に、飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置しなければなりません。

補助者は、操縦者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うことが義務付けられます。なお、立入管理区画[**]を設定する場合は、補助者の配置に代えることができます。
[**]「飛行マニュアルに関し:」内の「b)飛行させる際の安全管理体制の記載内容」に記されている立入管理区画のことです。

・飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないよう注意喚起を行う補助者を配置する必要があります。なお、立入管理区画[**]を設定する場合は、補助者の配置に代えることができます。
[**]「飛行マニュアルに関し:」内の「b)飛行させる際の安全管理体制の記載内容」に記されている立入管理区画のことです。

更に、「DID地区の上空における飛行」に関して:
 DID地区とは5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域のことです。例えば、総務省統計局のサイトにある人口集中地区境界図(統計局ホームページ/人口集中地区境界について (stat.go.jp))を見ると、東京都23区は完全にこれに該当しています。
 飛行を希望する場所がDID地区に該当するか否かは以下から確認することができます。

地理院地図 / GSI Maps|国土地理院 (国土地理院の地理院地図)

 次に「夜間飛行」、「目視外飛行」、「地上又は水上の人又は物件との間に30mの距離を保てない飛行」、「イベント上空における飛行」、「危険物の輸送を行う場合」及び「物件投下を行う場合」の際の承認のための審査要領です。以下の基準を満たす必要がありますが、ドローンの機能及び性能、操縦者の飛行経歴等、安全を確保するために必要な体制等とあわせて総合的に判断し、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認められる場合を除きます。

3 夜間飛行を行う場合の審査要領

(1)機体について:
  姿勢及び方向が正確に視認できるよう灯火を有している必要があります。ただし、飛行範囲が照明等で十分照らされている場合その必要はありません。

(2)操縦者について:

・夜間、意図した飛行経路を維持しながら飛行させることができること。
・後述の「目視外飛行」に記されている移動中の車両、列車又は船舶の上空を通過する飛行を行う場合、飛行させるドローンに対応した無人航空機操縦者技能証明(昼間飛行の限定解除を受けたもの)が必要となります。
・必要な能力がない場合は、操縦者又はその関係者の管理下で第三者の立入りがない場所にて、夜間飛行の訓練を実施すること。

(3)更に安全を確保するために必要な体制について:
 第三者の上空で飛行させないよう、以下の基準を満たす必要があります。

・日中、飛行させようとする経路及びその周辺の障害物件等を事前に確認し、適切な飛行経路を特定すること。
・飛行経路全体を見渡せる位置に、飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は操縦者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。なお、立入管理区画[**]を設定する場合または機体に取り付けられたカメラにより進行方向の飛行経路の直下及びその周辺への第三者の立ち入りが無いことを確認できる場合に規定する要件に適合する場合(*)は補助者の配置に代えることができます。

・離着陸を予定している場所が照明の設置等により明確になっていること。
[**]「飛行マニュアルに関し:」内の「b)飛行させる際の安全管理体制の記載内容」に記されている立入管理区画のことです。

(*)この場合カメラからの映像を表示し、進行方向の飛行経路の直下及びその周辺に第三者の立ち入りが無いことを確認できることを事前に把握します。また、各構成(モニター等、カメラ及び通信装置等)を変更する場合についても、同様の事前確認を行います。加えて、機体に取り付けられたカメラによる進行方向の飛行経路の直下及びその周辺の確認においては、以下の体制を確保します:
・使用する機体の性能、取り付けるカメラや地上のモニター等の特性、横断する道路等の状況、周囲の地形や障害物件から想定されるリスクを十分に考慮の上、飛行の際の地上及び飛行視程、視程障害、道路等の上空を通過して飛行する際の速度及び高度、通過を決心する際の位置及び高度、通信速度、場所及び飛行の方法に応じて生じるおそれがある飛行のリスクと対策等の運航条件等を事前に定め、設定した運航条件に基づき飛行させます。

更に、「夜間飛行」に関して:
 主観的解釈からすれば「とにかくお日様が見えていれば飛ばしてもいいんだろ?」という言い分にはなりそうです。しかし、この勝手な解釈は認められません。それぞれの場所の日の出・日没の時間は国立天文台が示す時間を予め確認しておく必要があり、それにより日没後の飛行の場合には承認を得る必要があります。

4 目視外飛行を行う場合の審査要領

(1)機体について:

a)自動操縦システムを装備し、機体に設置されたカメラ等により機体の外の様子を監視できること。
b)地上において、ドローンの位置及び異常の有無を把握できること(不具合発生時に不時着した場合を含む)。
c)不具合発生時に危機回避機能(フェールセーフ機能)が正常に作動すること。

フェールセーフ機能の例:
・電波断絶の場合に、離陸地点まで自動的に戻る機能(自動帰還機能)又は電波が復帰するまで空中で位置を維持する機能。

・GPS等の電波に異常が見られる場合:
*その機能が復帰するまで空中で位置を保持する機能
*安全な自動着陸を可能とする機能又はGPS等以外により位置情報を取得できる機能

・電池の電圧、容量又は温度等に異常が発生した場合:
*発煙及び発火を防止する機能
*離陸地点まで自動的に戻る機能若しくは安全な自動着陸を可能とする機能等

d)補助者を配置せずに飛行させる場合:
  上記a)~c)の基準に加え、次に掲げる基準を満たす必要があります。ただし、立入管理区画[**]を設定することが可能な場合を除きます。
 なお、機体認証又は型式認証を取得したドローンでかつ使用条件等指定書又は無人航空機飛行規程の範囲内で飛行させる場合であっても次項イ)以降に掲げる基準への適合性を示す書類を提出する必要があります。
[**]「飛行マニュアルに関し:」内の「b)飛行させる際の安全管理体制の記載内容」に記されている立入管理区画のことです。

ア)航空機からの視認をできるだけ容易にするため、灯火を装備するか飛行時に機体を認識しやすい塗色を行うこと。

イ)地上において、機体や地上に設置されたカメラ等により予定している飛行経路において他の航空機及び無人航空機の状況を随時把握できること。ただし、当該「目視外飛行を行う場合の審査要領」(3)c)キ)に示す方法により航空機の確認を行う場合を除きます。

ウ)第三者に危害を加えないことを製造者等が証明した機能を有すること。ただし、当該「目視外飛行を行う場合の審査要領」(3)c)オ)に示す方法により立入管理区画を設定した場合で、 次のいずれかに該当する場合を除きます。

(ⅰ)当該「目視外飛行を行う場合の審査要領」(3)c)カ)に示す方法により第三者が立ち入らないための対策を行う場合。
(ⅱ)地上において、進行方向の飛行経路の直下及びその周辺への第三者の立ち入りの有無を常に検知できる場合。
(ⅲ)機体に取り付けられたカメラにより進行方向の飛行経路の直下及びその周辺への第三者の立ち入りが無いことを確認できる場合。なお、設置する地上設備(モニター等)、カメラ及び通信装置等の構成において、カメラからの映像を表示し、進行方向の飛行経路の直下及びその周辺に第三者の立ち入りが無いことを確認できることを事前に確認すること。また、各構成を変更する場合についても、同様の事前確認を行うこと。加えて、機体に取り付けられたカメラによる進行方向の飛行経路の直下及びその周辺の確認においては、以下の体制を確保すること。
・使用する機体の性能、取り付けるカメラ装置や地上のモニター装置等の特性、横断する道路等の状況、周囲の地形や障害物件から想定されるリスクを十分に考慮の上、飛行を実施するにあたっての地上及び飛行視程、視程障害、道路等の上空を通過して飛行する際の速度及び高度、通過を決心する際の位置及び高度、通信速度、場所及び飛行の方法に応じて生じるおそれがある飛行のリスクと対策等の運航条件等を事前に定め、設定した運航条件に基づいた飛行。

エ)地上において、ドローンの針路、姿勢、高度、速度及び周辺の気象状況等を把握できること。

ドローン周辺の気象状況等の把握の例:
・ドローンの制御計算機等で気象諸元を計測又は算出している場合、その状況をプロポ等に表示。
・飛行経路周辺の地上に気象プローブ等を設置し、その状況をプロポ等に表示。

オ)地上において、計画上の飛行経路と飛行中の機体の位置の差を把握できること。

カ)想定される運用により、十分な飛行実績を有すること。なお、この実績は機体の初期故障期間を超えたものであること

(2)操縦者について:

a)モニターを見ながら遠隔操作により、意図した飛行経路を維持しながら飛行させることができ、更に飛行経路周辺において安全に着陸させることができること。

b)補助者を配置せずに飛行させる場合には、a)の能力に加えて、少なくとも10 時間以上の遠隔からの異常状態の把握、状況に応じた適切な判断及びこれに基づく操作等に関する座学・実技による教育訓練が必要となります。ただし、立入管理区画[**]を設定することが可能な場合を除きます。訓練の例は以下の通りです。

・飛行中に、カメラ等からの情報により、飛行経路直下又はその周辺における 第三者の有無等、異常状態を適切に評価できること。  

・把握した異常状態に対し、現在の飛行地点(飛行フェーズ、周辺の地形、構造物の有無)や機体の状況(性能、不具合の有無)を踏まえて最も安全な運航方法を迅速に判断できること。

・判断した方法により遠隔から適切に操作できること。
[**]「飛行マニュアルに関し:」内の「b)飛行させる際の安全管理体制の記載内容」に記されている立入管理区画のことです。

c)必要な能力がない場合には、操縦者又はその関係者の管理下において第三者が立ち入らない場所で目視外飛行の訓練を実施すること。

(3)安全を確保するために必要な体制について、次に掲げる基準を満たす必要があります。

a)飛行させようとする経路及びその周辺の障害物件等を事前に確認の上適切な飛行経路を特定すること。

b)飛行経路全体を見渡せる位置に、飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は操縦者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。ただし、c)に掲げる基準に適合する場合を除きます。

c)補助者を配置せずに飛行させる場合、以下の基準を満たすこと。ただし立入管理区画[**]を設定することが可能な場合を除く。また、災害等により人が立ち入れないなど飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入る可能性が極めて低く、飛行させようとする経路及びその周辺を現場確認すること並びに第三者の立ち入りを管理することが難しい場合、エ~カ)を除く。
[**]「飛行マニュアルに関し:」内の「b)飛行させる際の安全管理体制の記載内容」に記されている立入管理区画のことです。

ア)飛行経路は第三者が存在する可能性が低い場所※を設定すること。ただし、その上でやむを得ず離着陸時等の一時的なものに限って以下のような場所を飛行することは可能とする。

・幹線道路・鉄道や都市部以外の交通量が少ない道路・鉄道を横断する飛行(道路・鉄道の管理者が主体的又は協力して飛行させる場合を除く)。
・人又は家屋の密集している地域以外の家屋上空。
※山、海水域、河川・湖沼、森林、農用地、ゴルフ場又はこれらに類するもの。  

イ)以下の空域における飛行を行う際には、一時的に150mを超える山間部の谷間における飛行など航空機との衝突のおそれができる限り低い空域や日時を選定し、飛行の特性(飛行高度、飛行頻度、飛行時間等)に応じた安全対策を行うこと。

・1号告示空域
・その他空港等における進入表面等の上空の空域
・航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
・緊急用務空域
・地表若しくは水面から150m以上の高さの空域

ウ)全ての飛行経路において、以下のような飛行中の不測の事態が発生した場合、付近の適切な場所に安全に着陸させる等の緊急時の実施手順を定めた上、第三者及び物件に危害を与えずに着陸ができる場所を予め選定すること。

・機体の異常
・飛行経路周辺への第三者の立ち入り
・航空機の接近
・運用限界を超える気象 等

エ)飛行させようとする経路及びその周辺について、不測の事態が発生した際に適切に安全上の措置を講じることができる状態であることを現場にて飛行前に確認すること。

オ)飛行範囲の外周から製造者等が保証した落下距離(*)の範囲内を立入管理区画(**)とし、ア)に示す飛行経路の設定基準を準用して設定すること。ただし、上記(1)d)ウ)に示す 第三者に危害を加えないことを製造者等が証明した機能を有する場合を除く。

(*)飛行の高度及び使用する機体に基づき、当該使用する機体が飛行する地点から当該機体が落下する地点までの距離として算定されるもの。
(**)第三者の立ち入りを管理する区画。

カ)オ)に示す立入管理区画を設定した場合における安全を確保するために必要な体制について、次に掲げる要件のいずれかに適合する必要があります。

(ⅰ)第三者が立ち入らないための対策として、以下の対策を行うこと。

・当該立入管理区画に立看板等を設置するとともに、インターネットやポスター等により、問い合わせ先を明示した上で上空をドローンが飛行することを第三者に対して周知するなど、当該立入管理区画の性質に応じて飛行中に第三者が立ち入らないための対策を行うこと。
・当該立入管理区画に道路、鉄道、船舶航路、家屋等、第三者が存在する可能性を排除できない場所場合は、追加の第三者の立入管理方法を講じること。

(ⅱ)地上において、飛行経路の直下及びその周辺への第三者の立ち入りの有無を常に検知できること。

(ⅲ)第三者賠償責任保険に加入したうえで、無人航空機操縦者技能証明を保有する者が、機体に取り付けられたカメラにより進行方向の飛行経路の直下及びその周辺への第三者の立ち入りが無いことを確認する方法(*)に従い、機体に取り付けられたカメラを活用することにより、補助者や看板の配置などの立入管理措置をせずに、移動中の車両、列車又は船舶の上空を通過する場合を含む道路、鉄道又は船舶航路を一時的に横断する飛行(レベル 3.5 飛行)を行い、かつ、以下の要件に適合すること。

・機体に取り付けられたカメラにより飛行経路の直下及びその周辺への第三者の立ち入りが無いことを確認できること。また、道路、鉄道及び船舶航路への墜落を避けるための緊急着陸地点の選定等、運航上の安全対策を設けていること。
・飛行させるドローンに対応した現に有効な無人航空機操縦者技能証明(目視内飛行の限定解除を受けたもの)を保有していること。
・第三者の負傷や交通障害等の不測の事態が発生した場合に十分な補償が可能な第三者賠償責任保険に加入していること。

(*)この場合カメラからの映像を表示し、進行方向の飛行経路の直下及びその周辺に第三者の立ち入りが無いことを確認できることを事前に把握します。また、各構成(モニター等、カメラ及び通信装置等)を変更する場合についても、同様の事前確認を行います。加えて、機体に取り付けられたカメラによる進行方向の飛行経路の直下及びその周辺の確認においては、以下の体制を確保します:
・使用する機体の性能、取り付けるカメラや地上のモニター等の特性、横断する道路等の状況、周囲の地形や障害物件から想定されるリスクを十分に考慮の上、飛行の際の地上及び飛行視程、視程障害、道路等の上空を通過して飛行する際の速度及び高度、通過を決心する際の位置及び高度、通信速度、場所及び飛行の方法に応じて生じるおそれがある飛行のリスクと対策等の運航条件等を事前に定め、設定した運航条件に基づき飛行させます。

(ⅳ)(ⅲ)以外の場合であって、機体に取り付けられたカメラによりの飛行経路の直下及びその周辺を確認しながら飛行する場合には、地上において、機体に取り付けられたカメラにより進行方向の飛行経路の直下及びその周辺への第三者の立ち入りが無いことを確認する方法(*)に従い、第三者の立ち入りが無いことを確認できること。
(*)この場合カメラからの映像を表示し、進行方向の飛行経路の直下及びその周辺に第三者の立ち入りが無いことを確認できることを事前に把握します。また、各構成(モニター等、カメラ及び通信装置等)を変更する場合についても、同様の事前確認を行います。加えて、機体に取り付けられたカメラによる進行方向の飛行経路の直下及びその周辺の確認においては、以下の体制を確保します:
・使用する機体の性能、取り付けるカメラや地上のモニター等の特性、横断する道路等の状況、周囲の地形や障害物件から想定されるリスクを十分に考慮の上、飛行の際の地上及び飛行視程、視程障害、道路等の上空を通過して飛行する際の速度及び高度、通過を決心する際の位置及び高度、通信速度、場所及び飛行の方法に応じて生じるおそれがある飛行のリスクと対策等の運航条件等を事前に定め、設定した運航条件に基づき飛行させます。

キ)航空機の確認について、次に掲げる基準を満たすこと。ただし、上記(1)d)イ)に示す方法により航空機の状況を随時確認できる場合を除く:

・飛行前に、以下のような飛行経路及びその周辺に関係する航空機の運航者に対し飛行予定を周知の上、航空機の飛行の安全に影響を及ぼす可能性がある場合は、ドローンの操縦者への連絡を依頼すること。

*救急医療用ヘリコプター
*警察庁
*都道府県警察
*地方公共団体の消防機関 等

・航空機の飛行の安全に影響を及ぼす可能性がある場合には、以下の安全措置を講じること。

*飛行の中止 
又は
*飛行計画(飛行日時、飛行経路、飛行高度等)の変更 等

・以下の情報をインターネット等により公表すること。

*飛行経路を図示した地図
*飛行日時
*飛行高度
*連絡先
*その他飛行に関する情報

(4)その他上記(1)d)イ)に示す方法により航空機の状況を常に確認できない場合は以下の対応ができること(航空情報の発行手続きが必要であるため)。

・飛行を行う日の1開庁日前までに、その飛行内容について飛行する場所を管轄する地方航空局長(以下「管轄地方航空局長」)へ、以下の項目を通知すること。
 なお、予め管轄地方航空局長から通知先を指定された場合には、指定された機関へ通知を行うこと。

a)飛行日時:飛行の開始日時及び終了日時
b)飛行経路:緯度経度(世界測地系)及び所在地
c)飛行高度:下限及び上限の海抜高度
d)機 体 数:同時に飛行させる無人航空機の最大機数
e)機体諸元:無人航空機の種類、重量 等
f)問い合わせ先:操縦者の連絡先

・日時及び空域を確定させて申請し許可を取得した場合、飛行を行わなくなった際は速やかに 管轄地方航空局長に対しその旨通知すること(申請内容に応じて航空情報を発行することとするため)。

 更に「目視外飛行」に関して:
 常に自分の目でドローンを追って飛行させることが不可能な状況において、どうしても飛行させたいという場合には承認が必要です。例えば、建築現場においてドローンを飛ばす際、建築中の建物の角をドローンが曲がって見えなくなるなどの状況の場合です。

5 地上又は水上の人又は物件との間に30mの距離を保てない飛行を行う場合の審査要領

(1)落下による危害を防止するため、第三者の上空を飛行させないことが大前提です。その上で以下の基準を満たす必要があります。

a)機体について
 第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する機能が必要です。一例として:

・プロペラガード
・衝突した際の衝撃を緩和する素材の使用又はカバーの装着
・衝突防止センサー(正常に機能していること及び当該センサーの有効範囲や性能上の限界等の範囲内である場合に限る) 等

b)操縦者について
 意図した飛行経路を維持しながら飛行させることができること。

c)安全を確保するために必要な体制について
 第三者の上空で飛行させないよう、次に掲げる基準を満たす必要があります。

・飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、適切な飛行経路を特定すること。

・飛行経路全体を見渡せる位置に、飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は操縦者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。なお、立入管理区画[**]を設定する場合又は機体に取り付けられたカメラにより進行方向の飛行経路の直下及びその周辺への第三者の立ち入りが無いことを確認できる場合(*)は、補助者の配置に代えることができます。

・飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないように注意喚起を行う補助者を配置すること。なお、立入管理区画[**]を設定する場合又は機体に取り付けられたカメラにより進行方向の直下及びその周辺への第三者の立ち入りが無いことを確認できる場合(*)は、補助者の配置に代えることができます。
(*)この場合カメラからの映像を表示し、進行方向の飛行経路の直下及びその周辺に第三者の立ち入りが無いことを確認できることを事前に把握します。また、各構成(モニター等、カメラ及び通信装置等)を変更する場合についても、同様の事前確認を行います。加えて、機体に取り付けられたカメラによる進行方向の飛行経路の直下及びその周辺の確認においては、以下の体制を確保します:
・使用する機体の性能、取り付けるカメラや地上のモニター等の特性、横断する道路等の状況、周囲の地形や障害物件から想定されるリスクを十分に考慮の上、飛行の際の地上及び飛行視程、視程障害、道路等の上空を通過して飛行する際の速度及び高度、通過を決心する際の位置及び高度、通信速度、場所及び飛行の方法に応じて生じるおそれがある飛行のリスクと対策等の運航条件等を事前に定め、設定した運航条件に基づき飛行させます。

[**]「飛行マニュアルに関し:」内の「b)飛行させる際の安全管理体制の記載内容」に記されている立入管理区画のことです。

更に「地上又は水上の人又は物件との間に30mの距離を保てない飛行」に関して:
 まず、ドローンが飛行する際は人から30メートル以上離れている必要がありますが、これはあくまで「第三者」即ち操縦者や補助者といった関係者以外を意味します。
 「物件」に関してはこれも関係者が所有あるいは管理するもの以外の物件のことです。見落としやすい「物件」としては交通標識や道路のミラーなどです。樹木や草などは該当しません。どうしても該当する人・物から30メートル以上の距離をとれない場合の飛行には承認が必要です。

6 イベント上空における飛行を行う場合の審査要領

(1)落下による危害を防止するため、イベント上空においても、第三者の上空で飛行させないことが前提です。その上で、次に掲げる基準を満たす必要があります。ただし、a)並びに c)エ)、オ)及び カ)については、
*機体に飛行範囲を制限するための係留装置を装着している場合
*第三者に対する危害を防止するためのネットを設置している場合又は
*製造者等が落下距離(以下(エ)の表中の「立入禁止区画」が示すそれぞれの距離)を保証し、その立入禁止区画を設定している場合等を除きます。

a)機体について

ア)第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する機能が必要です。 一例として:

・プロペラガード
・衝突した際の衝撃を緩和する素材の使用又はカバーの装着
・衝突防止センサー(正常に機能していること及び当該センサーの有効範囲や性能上の限界等の範囲内である場合に限る) 等

イ)想定される運用により、10回以上の離陸及び着陸を含む3時間以上の飛行実績があること。

b)操縦者ついて
意図した飛行経路を維持しながら飛行させることができること。

c)安全を確保するために必要な体制について 第三者の上空で飛行させないよう、次に掲げる基準を満たす必要があります:

ア)飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、適切な飛行経路を特定すること。
イ)飛行経路全体を見渡せる位置に、飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は操縦者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。
ウ)飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないように注意喚起を行う補助者を配置すること。
エ)イベント主催者等とあらかじめ調整を行い、次表に示す立入禁止区画を設定すること。

飛行の高度 立入禁止区画
20m未満 飛行範囲の外周から30m以内の範囲
20m以上50m未満 飛行範囲の外周から40m以内の範囲
50m以上100m未満 飛行範囲の外周から60m以内の範囲
100m以上150m未満 飛行範囲の外周から70m以内の範囲
150m以上 飛行範囲の外周から落下距離(この距離が70m未満の場合は70mとする。)以内の範囲

オ)風速5m/秒以上の場合には飛行を行わないこと。
カ)飛行速度と風速の和が7m/秒以上となる場合には飛行を行わないこと。

更に「イベント上空における飛行」に関して:
 祭礼、縁日、またプロスポーツの試合の会場など相当数の人々が集まる場所においてドローンを飛行させることは当然そこに集まっている第三者(即ち操縦者や補助者などの当事者以外の方)が怪我をしたり最悪の場合死亡する可能性が高くなり承認が必要となります。尚、相当数の人々が集まる場所に関して、例えば大都市の交差点で多くの人々が信号待ちをするような状況など所謂自然発生的な状況はこの定義にあてはまりません。

7 危険物の輸送を行う場合の審査要領

(1)機体について
危険物の輸送に適した装備が備えられていること

(2)操縦者について
意図した飛行経路を維持しながら飛行させることができること。

(3)安全を確保するために必要な体制について
第三者の上空で飛行させないよう、次の基準を満たす必要があります:

・真に必要と認められる飛行であること。
・飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、適切な飛行経路を特定すること。
・飛行経路全体を見渡せる位置に、飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は操縦者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。なお、立入管理区画[**]を設定する場合又は機体に取り付けられたカメラにより進行方向の直下及びその周辺への第三者の立ち入りが無いことを確認できる場合(*)は、補助者の配置に代えることができます。
・飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないように注意喚起を行う補助者を配置すること。なお、立入管理区画[**]を設定する場合又は機体に取り付けられたカメラにより進行方向の飛行経路の直下及びその周辺への第三者の立ち入りが無いことを確認できる場合(*)は、補助者の配置に代えることができます。
(*)この場合カメラからの映像を表示し、進行方向の飛行経路の直下及びその周辺に第三者の立ち入りが無いことを確認できることを事前に把握します。また、各構成(モニター等、カメラ及び通信装置等)を変更する場合についても、同様の事前確認を行います。加えて、機体に取り付けられたカメラによる進行方向の飛行経路の直下及びその周辺の確認においては、以下の体制を確保します:
・使用する機体の性能、取り付けるカメラや地上のモニター等の特性、横断する道路等の状況、周囲の地形や障害物件から想定されるリスクを十分に考慮の上、飛行の際の地上及び飛行視程、視程障害、道路等の上空を通過して飛行する際の速度及び高度、通過を決心する際の位置及び高度、通信速度、場所及び飛行の方法に応じて生じるおそれがある飛行のリスクと対策等の運航条件等を事前に定め、設定した運航条件に基づき飛行させます。

[**]「飛行マニュアルに関し:」内の「b)飛行させる際の安全管理体制の記載内容」に記されている立入管理区画のことです。

更に「危険物の輸送を行う場合」に関して:
 昨今、ドローンは実際に物件の輸送に用いらています。例えば、福島県において日本郵便が郵便物の運搬にドローンを使用しています。
 ただし、ドローンも墜落する可能性があり物件を運搬していてその物件が危険な物の場合人が怪我をしたり財産が破壊されることも考えられ運搬できる物資にも制限が課せられています(航空法第86条1:「爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのある物件で国土交通省令で定めるものは、航空機で輸送してはならない」)。
 航空法施行規則第194条1はそのような物件を列挙しておりまた同第194条2はその例外を列挙しています。国土交通省航空局は、具体的に以下の通りまとめています:

第1号 火薬類
第2号 高圧ガス(引火性ガス、毒性ガス、その他のガス)
第3号 引火性液体
第4号 可燃性物質類(可燃性物質、自然発火性物質、水反応可燃性物質)
第5号 酸化性物質類(酸化性物質、有機過酸化物)
第6号 毒物類(毒物、病毒を移しやすい物質)
第7号 放射性物質等
第8号 腐食性物質
第9号 その他の有害物件
第10号 凶器
(以上第1項)

 第1項に列挙されている危険物に含まれない物(第2項)

第1号 告示で定める物件(放射性物質等を除く)で以下の条件で輸送

輸送するもの:

イ 告示で定める技術上の基準に従うこと。

ロ 告示で定める物件は、その容器又は包装が告示で定める安全性に関する基準に適合していることについて国土交通大臣の行う検査に合格したもの。ただし、当該容器又は包装は国土交通大臣が適当と認める外国の法令に定める基準に適合している場合を除く。

第2号 告示で定める放射性物質等を以下の条件で輸送する場合

イ 告示で定める放射性物質等とは、次の(1)、(2)、(3)及び(4)に掲げる放射性物質等の区分に応じ、それぞれ次の(1)、(2)、(3)若しくは(4)に掲げる種類の放射性輸送物(放射性物質等が容器に収納又は包装されているもの。以下同じ。)か、告示で定めるところにより国土交通大臣の承認を受けて次の(1)、(2)、(3)及び(4)に掲げる放射性輸送物以外の放射性輸送物。(1)、(2)又は(3)に掲げる放射性物質等のうち、(4)に掲げる放射性物質等については、(1)、(2)又は(3)に掲げる放射性輸送物に代えて(4)に掲げる放射性輸送物とすることができる。
(1) 危険性が極めて少ない放射性物質等として告示で定めるもの L型輸送物
(2) 告示で定める量を超えない量の放射能を有する放射性物質等((1)に掲げるものを除く)。A型輸送物
(3) (2)の告示で定める量を超え、かつ、告示で定める量を超えない量の放射能を有する放射性物質等((1)に掲げるものを除く)。BM型輸送物又はBU型輸送物
(4) 低比放射性物質(放射能濃度が低い放射性物質等で危険性が少ないものとして告示で定めるもの)又は表面汚染物(放射性物質以外の固体で、表面が放射性物質によって汚染されたもののうち、告示で定めるもの)。IP―1型輸送物、IP―2型輸送物又はIP―3型輸送物

ロ 告示で定める放射性輸送物に関する技術上の基準その他の基準に従うこと。

ハ イ(3)に掲げるBM型輸送物又はBU型輸送物は、ロの告示で定める放射性輸送物に関する技術上の基準に適合していることについて、積載前に告示で定めるところにより国土交通大臣の確認を受けていること。ただし、本邦外から本邦内へ又は本邦外の間を輸送されるBU型輸送物のうち、告示で定める外国の法令による確認を受けたものを除く。

ニ 告示で定める六フッ化ウランが収納又は包装されている放射性輸送物の場合、告示で定める技術上の基準に適合していることについて、積載前に告示で定めるところにより国土交通大臣の確認を受けていること。

ホ BM型輸送物若しくはBU型輸送物又はニに掲げる放射性輸送物の場合、ロの告示で定める基準(放射性輸送物に関する技術上の基準に関するものを除く)に適合していることについて、告示で定めるところにより国土交通大臣の確認を受けていること。

ヘ 防護のための措置が特に必要な放射性物質等として告示で定めるものが収納又は包装されている放射性輸送物の場合、ロの告示で定める基準に適合していることについて、告示で定めるところにより国土交通大臣の確認を受けていること。この場合、ロの告示で定める放射性輸送物に関する技術上の基準に適合していることについての国土交通大臣の確認は、積載前に受けること。

第3号 航空機の運航、航空機内における人命の安全の保持その他告示で定める目的のため当該航空機で輸送する物件(告示で定めるものを除く)。

第4号  搭乗者が身につけ、携帯し、又は携行する物件で告示が定めるもの。

第5号  航空機以外の輸送手段を用いることが不可能又は不適当である場合、国土交通大臣の承認を受けて輸送する物件。

第6号 国土交通大臣が適当と認める外国の法令による承認を受けて、本邦外から本邦内へ又は本邦外の間を輸送する物件。

上記第1項に列挙されている物件をどうしても積載しドローンを飛ばすには承認が必要です

8 物件投下を行う場合の審査要領

(1)機体について
 不用意に物件を投下する機構でないこと。

(2)操縦者について
 以下の基準を満たす必要があります。

・5回以上の物件投下の実績があり、物件投下の前後で安定した機体の姿勢制御ができること。
・もし必要な実績及び能力を有していない場合は、操縦者又はその関係者の管理下で第三者が立ち入らないよう措置された場所にて、物件投下の訓練を実施すること。

(3)安全を確保するために必要な体制について、第三者の上空で飛行させないよう、以下の基準を満たすこと。

a)物件を投下しようとする場所に、飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は操縦者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。ただし、c) に掲げる基準を満たす場合を除きます。

b)物件を投下しようとする場所に、第三者が立ち入らないように注意喚起を行う補助者を配置すること。ただし、c)に掲げる基準を満たす場合を除きます。

c)補助者を配置せずに物件を投下する場合には、次に掲げる基準に適合すること。

ア)物件投下を行う際の高度:1m以下。

イ)以下に応じて、物件を投下しようとする場所及びその周辺に立入管理区画を設定すること。

*物件投下を行う際の高度
*ドローンの速度及び種類
*投下しようとする物件の重量及び大きさ 等

ウ)当該立入管理区画の性質に応じて、飛行中に第三者が立ち入らないための対策を行うこと。

更に「物件投下を行う場合」に関して:
 前述の通り、昨今ドローンは物件運搬のために使用されることもありますがそのドローンが目的地に到着した際物件を下さなければなりません。今後、そのようなドローンの使い方は増えると思われますがこのようにドローンが到着地にて物件を地面などに「下ろす」という作業は「投下」とはなりません。
 「投下」の具体的な例として、ドローンを用いて畑に農薬を散布するなどの行為がこれに当たります。このような「投下」に当たる行為のためにドローンを飛行させるには承認が必要です。

⑤飛行計画の通報について(無人航空機の飛行計画の通報要領による):

以下、特に大事な事項です。

1.目的:

 ドローンを飛行させるに当たって、自らの飛行計画が他の無人航空機の飛行計画と重複しないよう事前に飛行に関する情報を共有し、また他の無人航空機の飛行の状況等を把握することにより衝突を未然に防止することです。尚、飛行計画の通報をせずに特定飛行を行った場合、30万円以下の罰金が科せられます。

2.定義:

(1)飛行可能時間
 ドローンが飛行可能と想定される最大時間のことです。完全に充電された状態で飛行を開始した場合、設計者等の示す機体諸元等に基づくバッテリーの連続運用時間を意味します。

(2)飛行経路
 ドローンが飛行する範囲のことで、この範囲内に出発地及び目的地を含み、かつ原則として全ての飛行がこの範囲内で行われます。

3.飛行計画の通報事項及び方法:

(1)飛行計画の通報は、DIPS2.0における飛行計画通報機能(以下「通報システム」)を用いて行います。

(2)操縦者は、特定飛行を行う前に他の無人航空機の飛行計画の情報(飛行日時、経路、高度等)を通報システムで確認し、以下の通り事前に飛行計画を国土交通大臣に通報する必要があります。
※飛行計画の通報が義務付けられない場合(特定飛行を行わない場合)でも、飛行計画の通報を行うことが推奨されています。

a)飛行開始前に必要な運航に係る情報を入手し、時間に十分なゆとりを持って飛行計画を通報します。
b)飛行計画の通報は事前に行うことが原則であるところ、通報システムに障害が発生したことにより事前に飛行計画を通報できない場合は飛行を開始した後でも通報できます。
※ただし、国若しくは地方公共団体又はこれらの者の依頼により捜索又は救助の目的のために行う飛行の場合は通報の必要はありません。

(3)飛行計画で次の事項を明らかにしなければなりません。

a)日時、経路
b)登録記号及び種類(試験飛行機等で登録記号を受けていない場合は、試験飛行に係る届出番号)
c)型式(型式認証を受けたドローンに限る)
d)操縦者の氏名
e)操縦者の無人航空機操縦者技能証明書番号(無人航空機操縦者技能証明書の交付を受けている場合)
f)許可又は承認番号(許可又は承認を受けている場合)
g)飛行の目的、高度及び速度
h)飛行させる飛行禁止空域及び飛行の方法
i)出発地
j)目的地
k)目的地に到着するまでの所要時間
l)立入管理措置の有無及びその内容
m)保険契約の有無及びその内容
n)その他参考となる事項

(4)自らの飛行計画が他の無人航空機の飛行計画の情報(飛行日時、経路高度の全て)と重複する場合は、飛行の中止又は当事者間での調整による重複のない飛行計画の通報が必要です。

(5)(3)内の「k)目的地に到着するまでの所要時間」については最大24時間とし、これを超える部分については別途飛行計画を作成して通報しなければなりません。

(6)通報した飛行計画を変更する場合には、上記(3)に掲げる各事項のうち変更しようとする事項について、通報システムを用いて通報します。

(7)国土交通大臣による飛行計画の変更等の指示にあたる事案が発生した場合は、国土交通省航空局安全部無人航空機安全課長(以下「無人航空機安全課長」)から飛行計画の通報者又は操縦者に対し指示が行われます。

(8)操縦者は、上記(7)中の指示に従うほか、航空機の航行の安全又は地上若しくは水上の人若しくは物件の安全を確保するためにやむを得ない場合を除き、通報した飛行計画に従って飛行しなければなりません。

(9)なお専ら公益を図る目的での飛行で飛行計画を秘匿する特段の必要性があり、飛行計画が共有されることにより業務実施に著しい支障が生じると無人航空機安全課長が認めた場合は、通報システムによる通報に替えて無人航空機安全課長に対し飛行計画の通報を行うことができます。この場合、自らの飛行計画の情報が通報システムに表示されない故、操縦者は特段の注意をもって飛行経路周辺における他の無人航空機及び航空機の有無等を確認し安全確保に努める必要があります。

⑦飛行日誌の記載について(無人航空機の飛行日誌の取扱要領による)

以下、特に大事な事項です。

 飛行日誌は、飛行、点検及び整備状況の記録によりドローンの飛行に係る不安全事象が発生した場合の原因特定、要因分析等に活用するなど、飛行の安全に資することが目的です。尚、飛行日誌の記載が義務付けられない場合(例:カテゴリーI飛行)であっても飛行日誌による記録を行うことが推奨されています。特定飛行を行う際に飛行日誌を備えない、飛行日誌に記載すべき事項を記載しない又は虚偽の記載を行った場合、10万円以下の罰金が科せられます。

1.定義:

(1)飛行日誌
 具体的には飛行記録、日常点検記録及び点検整備記録のことで各々の記載内容は次のとおりです。

a)飛行記録
001574394.pdf (mlit.go.jp) 内の様式1又はこれに相当する様式の各項目に記載された内容のことです。
b)日常点検記録
001574394.pdf (mlit.go.jp) 内の様式2又はこれに相当する様式の各項目に記載された内容のことです。
c)点検整備記録
001574394.pdf (mlit.go.jp) 内の様式3又はこれに相当する様式の各項目に記載された内容のことです

(2)無人航空機の使用者
 機体登録の後に無人航空機登録原簿に記載されたドローンの使用者(以下「使用者」)で、ドローン及びこれに係る飛行日誌の管理責任者のことです。

2.一般的事項:

(1)飛行日誌は、基本的に上述の様式1~3又はこれに相当する様式を使用します。なお、様式の記載内容が網羅されることを前提に記載事項で必要と思われる事項を適宜追加することができます。

(2)飛行日誌は、過去の飛行実績や点検、整備、改造の記録について時系列的に確認することができることから、機体毎に記載しなければなりません。

(3)型式認証及び機体認証制度では、1つのプロポと1つのドローンのペアで認証を行い管理されます。ただし、仮に1つのプロポで複数のドローンを操縦する場合又は複数のプロポで複数のドローンを操縦する場合はこれらの取扱いについてもドローン毎に飛行日誌を記載の上保管します。この場合、日常点検記録及び点検整備記録の点検項目については、ドローン毎に点検項目の1つとしてプロポがあるということになりますが、点検項目の操縦装置の欄は飛行毎に使用するプロポについて点検を行えば足ります。なお、買い替え等によるプロポや機体の入れ替えの際、プロポ単体での過去の記録を追う必要がある場合には、プロポ単体で飛行日誌の管理を行ってもかまいません。この場合、上記の様式1~3の記載内容を網羅したものとして独自に様式を定めて管理します。

(4)飛行日誌の記載及び保管は、ドローンが登録されている間は継続する必要があります。

(5)ドローンの所有者の変更又はリース契約の変更等よる使用者の変更があった場合、飛行記録(様式1)については「総飛行時間」の情報を当事者間で確実に受け渡す必要があります。また、日常点検記録(様式2)及び点検整備記録(様式3)については書面又は電磁的記録のいずれかの方法により当事者間で確実に受け渡す必要があります。

(6)飛行日誌の記載は、日本語又は英語により黒色又は青色のボールペン等で正確に記入します。なお、様式1~3の記載内容を網羅すれば電磁的に記録及び保管を行うことができます。

(7)操縦者はドローンを飛行させる場合、飛行日誌を書面又は電磁的記録により常時携行し、確認事項が発生した際に参照又は提示できる状態でなければなりません。

(8)操縦者は飛行日誌を紛失、破損又は汚すことがないよう適切に管理します。また、使用者も同様の保管が求められます。
※ 飛行記録は操縦者個人の飛行時間の管理や経歴を示すものとして、また、日常点検記録及び点検整備記録については過去の点検の結果や整備・改造の有無について時系列的に示すものとして記録面を複写の上使用することができます。

3.飛行日誌の各項目に係る取扱い:

  飛行日誌の各項目に係る取扱いについて、以下の点に留意する必要があります。

(1)飛行記録(様式1又はこれに相当する様式)

a)操縦者がドローンを飛行させた都度記載します。
b)書面で飛行記録を作成・管理する場合、操縦者はドローンを飛行させるにあたり、直近の点検整備以降の飛行記録を携行します。それ以外の記録については、使用者の責任において、必要に応じ参照又は提示ができるよう適切に保管します。

(2)日常点検記録(様式2又はこれに相当する様式)

a)操縦者がドローンを飛行させる都度記載します。型式認証又は型式認証未取得での機体認証(以下「型式認証等」という)を受けたことのあるドローンに適用する日常点検の項目は、無人航空機整備手順書に含まれる場合があります。ただし、型式認証等を受けたことのないドローン又は日常点検が要求されていないドローンについては、飛行マニュアルで定める日常点検表(日常点検の項目を記載)に従い日常点検を実施し、 日常点検記録にその結果を記載します。
b)日常点検の項目は上記の様式2に記載します。ただし、ドローンの設計製造者が日常点検項目を指定している場合はこれに従います。また、設計製造者が指定する日常点検様式がある場合は、様式2に代えてこれを日常点検記録とすることができます。
c)書面で日常点検記録を作成・管理する場合、操縦者はドローンを飛行させるにあたり、直近の点検整備以降の日常点検記録を携行し、それ以外の記録については、使用者の責任において、必要に応じ参照又は提示が可能な状態で適切に保管します。

(3)点検整備記録(様式3又はこれに相当する様式)

a)使用者及び点検整備等に係る業務を受託するドローンの設計製造者等が、定期的な点検整備又は改造を行った都度記載します。使用者は設計製造者等が指示する点検整備等の内容以外に、ドローンの故障等の不具合に起因する故障探求、是正処置等に関する整備作業の実施状況についても記載する必要があります。
b)書面又は電磁的記録での作成・管理に関わらず、操縦者はドローンを飛行させるにあたり、全ての点検整備記録を他の記録とともに携行します。
c)ドローンの設計製造者等により点検整備等が行われ、専用の様式に点検整備の記録が記載された場合は上記の様式3に代えてこれを点検整備記録とすることができます。

4.飛行日誌の記載事項及び方法:

(1)飛行記録(様式1又はこれに相当する様式)

a)飛行記録は1飛行毎に記載します。
b)飛行記録における1飛行とは、ドローンの電源を作動させた後に出発地から離陸させ、目的地に着陸後電源を停止させたときまでのことです。
例)目的地に着陸後、荷物等の積み卸しやバッテリーの交換等のために電源を停止させた場合は1飛行です。  ただし、電源を作動させた状態で更に別の地点に出発する場合や継続的に離着陸を行う場合等は最終目的地に着陸し電源を停止させたときまでが1飛行です。
 最終目的地に着陸後、電源を停止させるまでに別の地点で継続的な離着陸を含む着陸を行った場合、この地点を経由地として飛行記録に記載します。ただし、運用の状況等も考慮し柔軟な対応は可能ですが、その場合実質的な飛行時間の把握・管理に努めた記載とします。
c)通報した飛行計画との整合性(厳密な所要時間の一致等)は必ずしも必要なく、あくまで飛行記録には飛行の実績を記録します。ただし、通報した1つの飛行計画の中で複数回の飛行を行った場合、1飛行毎に飛行記録を記載します。
d)飛行記録には、次の事項を記載しなければなりません。
 なお、ア)からエ)までに掲げる各事項はドローンの概要として飛行記録の冒頭にまとめて記載できるものとし、飛行記録の各ページに記載する必要はありません。

ア)無人航空機の登録記号(試験飛行等で登録記号を受けていない場合は試験飛行に係る届出番号。以下同じ。)、種類及び型式(型式認証を受けたドローンに限る)
イ)ドローンの型式認証書番号(型式認証を受けたドローンに限る)
ウ)機体認証の区分及び機体認証書番号(機体認証を受けたドローンに限る)
エ)ドローンの設計製造者及び製造番号
オ)ドローンの飛行に関する次の記録

・飛行年月日
・操縦者の氏名及び無人航空機操縦者技能証明書番号(無人航空機操縦者技能証明書の交付を受けている場合に限る)
・飛行の目的及び経路
・飛行させた飛行禁止空域及び飛行の方法
・離陸場所及び離陸時刻
・着陸場所及び着陸時刻
・飛行時間
・製造後の総飛行時間
・飛行の安全に影響のあった事項の有無及びその内容

カ)不具合及びその対応に関する次の記録

・不具合の発生年月日及びその内容
・対応を行った年月日及びその内容並びに確認を行った方の氏名

(2)日常点検記録(様式2又はこれに相当する様式)

a)日常点検記録には、次の事項を記載しなければなりません。なお、次のア)に掲げる各事項はドローンの概要として日常点検記録の冒頭にまとめて記載できるものとし、日常点検記録の各ページに記載する必要はありません。

ア)上記(1)d)のア)からエ)に掲げる事項
イ)日常点検に関する次の記録

・実施の年月日及び場所
・実施者の氏名
・点検項目ごとの日常点検の結果
・その他特記事項

(3)点検整備記録(様式3又はこれに相当する様式)

a)ドローンの点検整備等を実施した方が記入します。なお、 前回の点検整備等との区別を容易にするため、上下各1行を空けて記載し空行には「〆」を記載します。
b)点検整備記録には次の事項を記載しなければなりません。なお、次のア)に掲げる各事項はドローンの概要として点検整備記録の冒頭にまとめて記載できるものとし、点検整備記録の各ページに記載する必要はありません。

ア)上記(1)d)のア)からエ)に掲げる事項
イ)点検、修理、改造又は整備に関する次の記録

・実施の年月日及び場所
・実施者の氏名
・点検、修理、改造及び整備の内容(部品を交換した場合、交換部品名を含む)
・実施の理由
・最近の機体認証後の総飛行時間
・その他特記事項

5.飛行日誌の記載要領:

 飛行日誌の記載は、次に従って様式1~3に記入します。

(1)飛行記録(様式1又はこれに相当する様式)

a)無人航空機の登録記号
 国土交通大臣により通知された登録記号を記入します。
b)飛行年月日
 飛行を行った年月日を西暦で記入します。
c)飛行させた者の氏名
 操縦者の氏名を記入します。無人航空機操縦者技能証明を受けている場合、氏名に加えて技能証明書番号も記入します。
d)飛行概要
 飛行目的、経由地等の経路の情報等、飛行の概要を記入します。飛行目的は、次の例にならって記入します。
 例:空撮、報道取材、警備、農林水産業、測量、環境調査、設備メンテナンス、インフラ点検・保守、資材管理、輸送・宅配、自然観測、事故・災害、趣味、研究開発、その他
 また、特定飛行を行った場合、対象となる飛行の形態を次の例にならってあわせて記入します。
 例:空港等周辺、地表又は水面から150m以上、人口集中地区(DID)上空、夜間、目視外、人又は物件から30m未満、イベント上空、危険物輸送、物件投下の飛行
e)離陸場所
 離陸地点の緯度/経度(世界測地系)又は正確な位置が把握可能な地名・固有名称等の情報を次の例にならって記します。
 例:地名の場合は都道府県名+市区郡名+町村名(必要に応じ丁目・番地等のより詳細な情報)、固有名称の場合は○○運動場、○○公園、○○工場等の情報
f)着陸場所
 上記e)にならって記入します。
g)離陸時刻
 日本標準時(JST)の24時間制(00:00~23:59)の1分単位で記入します。
h)着陸時刻
 上記g)にならって記入します。日をまたいだ場合、それがわかるように記入します。なお、経由地の着陸時刻の記入は必須ではありません。
i)飛行時間
 離陸から着陸までに要した時間を1分単位で記入します。
j)総飛行時間
 積算飛行時間を1分単位で記入します。
k)飛行の安全に影響のあった事項
 飛行の安全に影響を及ぼした場合又は及ぼす虞のあった場合は、それに加えて当該事象に係る飛行前後の機体の状況についても記入します。
l)記事
 飛行に係る不具合が発生した場合、その内容及びこれに対する処置の内容を記入します。

・発生年月日:不具合が発生した年月日を西暦で記入します。
・不具合事項:不具合の内容(概要)を記入します。
・処置年月日:不具合に対し処置を行った年月日を西暦で記入します。
・処置その他:不具合に対し行った処置の内容(概要)を記入します。
・確 認 者:不具合に対する処置の内容の確認を行った方が記名します。

(2)日常点検記録(様式2又はこれに相当する様式)

a)無人航空機の登録記号
 国土交通大臣により通知された登録記号を記入します。
b)点検結果
 日常点検表の各項目を実施し、それぞれの結果欄に「正常」又は「異常」等の文言で記入します。
c)備考
 日常点検に関しての補足事項を記入します。
d)特記事項
 日常点検において発見した不具合等を記入します。また、飛行後点検を行った場合「飛行後点検:異常なし」等の結果も記入し、不具合等が認められた場合は不具合箇所、事象等の内容も記入します。なお、日常点検で発見した不具合等及び是正に係る整備処置等の実施記録ついては、点検整備記録に適切に記入しなければなりません。
e)実施場所
 日常点検を行った場所を記入します。
f)実施年月日
 日常点検を実施した年月日を西暦で記入します。
g)実施者
 日常点検の実施者が記名します。

(3)点検整備記録(様式3又はこれに相当する様式)

a)無人航空機の登録記号
 国土交通大臣により通知された登録記号を記入します。
b)実施年月日
 作業を開始した年月日を西暦で記入します。
c)最近の機体認証後の総飛行時間
 前回の機体認証に係る検査を受検するにあたり実施した点検整備以降の総飛行時間を記入します。機体認証を受けていない場合、点検整備作業を実施した時点での総飛行時間を記入します。
d)点検、修理、改造及び整備の内容
 次の実施した内容を記入します。

・装備品等の交換記録(交換された部品名、部位等)
・定期点検の実施記録
・空撮用カメラ、薬剤散布装置等の取付け/取卸し記録
・その他点検整備等の記録

e)実施理由
 点検整備等を行った理由を記入します。
f)実施場所
 点検整備等を行った場所を記入します。
g)実施者
 点検整備等の実施者が記名します。
h)その他特記事項
 次回予定している直近の点検整備等の実施期限に関しての補足事項を記入します。

REQUIRED PROCEDURES 03

カテゴリーIII飛行を行うに当たり必要な手続き

procedure 03

 まず、下の図を参照してください。

無人航空機を屋外で飛行させるための手続き【カテゴリーⅢ】

procedure 03 chart

  このチャートによると、飛行させる方の手順としては:

①機体の購入
②機体登録の申請
③機体への登録記号の表示及びリモートIDの搭載
④第一種機体認証の取得+第一種技能証明の取得
⑤飛行許可・承認の申請
⑥飛行計画の通報
⑦(飛行の実施)
⑧飛行日誌の記載
⑨(もし事故などが発生した場合はその報告)
となっています。

 ②、③、④、⑥、⑧及び⑨についてはカテゴリーI及びII飛行の項で既に説明した通りですので、⑤について具体的に見ていきます。

⑤飛行許可・承認の申請について(無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅢ飛行))による):
以下、特に大事な事項です。
*申請について:

申請の方法
(1)手 続
 申請書は、飛行開始予定日の20開庁日前(注:カテゴリーIIAの場合は10開庁日前でしたが、カテゴリーIIIの場合は20開庁日前です)までにDIPS2.0又は郵送等で国土交通大臣に申請します。申請書の提出先窓口は国土交通省航空局安全部無人航空機安全課(以下「無人航空機安全課」)です。

・一括申請
 一つの飛行につき、複数の事項の許可等が必要な場合一括して申請できます。
・包括申請
 同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合又は異なる複数の場所で飛行を行う場合、包括して申請できます。
・更新申請
 許可・承認の期間の更新を受けようとする場合、期間の満了の日の40開庁日前から10開庁日前までに申請します。
・変更申請
 許可・承認を取得した後、以下の内容の一部を変更するための申請の場合、変更がない事項の記載又は資料の添付を省略できます。
・「無人航空機の登録記号」(同一型式機の追加又は削除の申請に限る)
・「無人航空機の型式及び機体認証に関する事項」
・「無人航空機を飛行させる者の無人航空機操縦者技能証明に関る事項」
・「無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項」
・追加資料の提出等
 申請を受理した後、必要があると認められるときは追加資料の提出又は説明を求められることがあります。

*申請書記載事項について:

a)飛行の目的
 以下から該当する飛行の目的を選択します。なお、「その他」に該当する場合は具体的な飛行の目的を記載します。

飛行の目的
空撮 風景・施設の撮影、TV・映画制作、イベント撮影 等
報道取材 報道取材 等
警備 侵入者追跡、工場内立入者監視 等
農林水産業 農薬散布、松くい虫防除、種まき、肥料散布、生育調査 等
測量 工事現場での測量 等
環境調査 放射能計測、大気汚染調査 等
設備メンテナンス プラント保守、施工計画調査、ソーラーパネル管理 等
インフラ点検・保守 道路・橋梁点検、トンネル内点検、河川管理施設の点検、
海岸保全施設の点検、港湾施設の点検 等
資材管理 プラント資材管理、資材の容積計測 等
輸送・宅配 物資輸送、宅配 等
自然観測 火山観測、地形変化計測、資源観測 等
事故・災害対応等 土砂崩れ等の被害調査、山岳救助、水難者捜索、被災者捜
索、火災の原因等の調査、交通事故現場検証 等
趣味 競技会、スポーツ、レクリエーション、個人的な趣味の飛行 等
研究開発 機体及びプロポの開発のための試験飛行 等
その他 上記に該当しないもの

b)飛行の日時
 飛行を予定している日時又は期間及び時間帯を記載します。期間の限度は以下の通りです。 

・期間及び時間帯を記載する場合:原則1ヶ月(注・カテゴリーIIAと異なり3ヶ月ではありません)。
・申請内容に変更を生ずることなく、継続的にドローンを飛行させる場合:1年。

c)飛行の経路

・飛行を予定している経路を記載し、地図上にその経路を示す資料を添付します。
・以下の飛行を行う場合、緯度経度(世界測地系で秒単位)による飛行範囲も記載します。
*航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される空港等で安全かつ円滑な航空交通の確保を図る必要があるものとして国土交通大臣が告示で定めるものの周辺の空域で、当該空港等及びその上空の空域における航空交通の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域 (以下「1号告示空域」)
*その他空港等における進入表面等※の上空の空域
*航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
*国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関その他の関係機関の使用する航空機のうち捜索、救助その他の緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保する必要があるものとして国土交通大臣が指定する空域(以下「緊急用務空域」)
*地表若しくは水面から150m以上の高さの空域(地上又は水上の物件から30m以内の空域を除く)
※カテゴリーIIA飛行の許可・承認申請の部分で記した通りです。

d)飛行の高度

・飛行の高度の上限を記載します。
・以下の飛行を行う場合には、海抜高度も記載します。
*1号告示空域
*その他空港等における進入表面等の上空の空域
*航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
*緊急用務空域
*地表若しくは水面から150m以上の高さの空域(地上又は水上の物件から30m以内の空域を除く)

・無人航空機の型式及び機体認証に関する事項:

・型式認証を受けたドローンの場合は型式を記載します。
・第一種機体認証書番号を記載し、申請を行う飛行形態が使用条件等指定書で指定された使用の条件の範囲内であることを確認します。
・複数のドローンを飛行させる場合、全てのドローンについて記載又は添付します。

・無人航空機を飛行させる者の無人航空機操縦者技能証明に関する事項:

・一等無人航空機操縦士の技能証明を有する操縦者(以下「一等無人航空機操縦士資格操縦者」)の氏名を記載します。
・当該一等無人航空機操縦士資格操縦者の技能証明書番号を、限定事項(無人航空機の種類、飛行の方法)も含めて記載した上申請を行う飛行形態が限定事項の範囲内であることを確認します。
・自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うこと)のみにより飛行させることができるドローンでかつ遠隔操作により飛行させる方を要しない場合、飛行を監督する責任者の氏名を記載します。なお、この場合の飛行を監督する責任者についてもドローンの操縦者と同様、一等無人航空機操縦士の技能証明が必要です。
・複数者がドローンを飛行させる場合、全ての操縦者について記載又は添付します。

・無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項:

・後述の飛行マニュアルに加えて、「リスクの分析及び評価の結果」※(以下「リスク評価の結果」)を申請書に添付します。
※、航空法規則第236条の74第1項第8号又は同236条の81 第1項第8号の規定によるものです。具体的には以下のことです。
*「空港周辺の飛行」
*「緊急用務空域」
*「150m以上の上空の飛行」
*「DID地区の飛行」
*「夜間飛行」
*「目視外飛行」
*「地上又は水上の人又は物件との間に30mの距離を保てない飛行」
*「イベント上空における飛行」
*「危険物の輸送を行う場合」
*「物件投下を行う場合」

・その他参考となる事項:
・ドローンに係る第三者賠償責任保険への加入状況を把握するため、以下の内容を記載します。

*加入状況
*保険会社名
*商品名
*補償金額
 尚、第三者賠償責任保険に加入していない場合は参考として賠償能力の有無等の情報を記載します。

・以下の飛行の申請の場合、空港設置管理者等又は空域を管轄する関係機関と行った調整の結果を記載します。
*1号告示空域
*その他空港等における進入表面等の上空の空域
*航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
*緊急用務空域
*地表若しくは水面から150m以上の高さの空域(地上又は水上の物件から30m以内の空域を除く)

*許可等の手続きについて:
 許可・承認の場合、許可書又は承認書が交付されます。

・許可等の条件:

(1)許可・承認の際、条件を付す場合があります。また、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全に影響を及ぼすような重要な事情の変化があった場合、許可・承認を取り消し、又は新たに条件を付すことがあります。
(2)許可・承認を行った飛行について、飛行実績の報告を求められる場合があります。

・申請内容に変更が生じた場合の取扱い:
 許可・承認を取得した後、申請内容に変更が生じた場合改めて申請する必要があります。

この場合:
・代行申請で操縦者に変更がない場合には、無人航空機を飛行させようとする者に関する氏名、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先の記載又は添付を省略できます。
・更に、以下の事項に変更がない場合記載又は添付を省略できます。:
-無人航空機の登録記号
-無人航空機の型式及び機体認証に関する事項
-無人航空機を飛行させる者の無人航空機操縦者技能証明に関する事項
・その他参考となる事項には現在有効な許可・承認の年月日及び番号を記載し、許可書又は承認書の写しを添付します。

*許可等に係る基本的な基準について:
・ドローンの機能及び性能:

 まず、第一種機体認証無人航空機でなければなりません。また、申請を行う飛行形態に応じて必要な機能及び性能を備えている必要があります。

・操縦者の飛行経歴並びに飛行させるために必要な知識及び能力:

 操縦者は、一等無人航空機操縦士資格操縦者でなければなりません。また、申請を行う飛行形態に応じて必要な飛行経歴並びに知識及び能力が必要です。

*飛行させる際の安全を確保するために必要な体制について:
 次に掲げる事項を遵守しながら飛行させることができる体制を構築する必要があります。

(1)飛行前に気象(降雨、風速等)、機体の状況及び飛行経路について安全に飛行できる状態であることを確認すること。
(2)使用条件等指定書で指定された使用の条件の範囲内である場合を除き、不良な気象状態においては飛行させないこと。また、使用の条件の範囲内であっても突風が発生するなど、安全に飛行させることができなくなるような不測の事態が発生した場合には即時に飛行を中止すること。
(3)アルコール又は薬物の影響により正常に飛行させることができないおそれがある間は飛行させないこと。
(4)飛行中の航空機を確認し、衝突のおそれがあると認められる場合には地上に降下させること。あるいはその他の適当な方法を講じること。
(5)飛行中に他の無人航空機を確認した場合、当該無人航空機との間に安全な間隔を確保して飛行させること。その他衝突のおそれがあると認められる場合は、地上に降下させること。あるいはその他適当な方法を講じること。
(6)不必要な低空飛行、高調音を発する飛行又は急降下など、他人に迷惑を及ぼすような飛行を行わないこと。
(7)物件のつり下げ又は曳航を行う場合は必要な安全上の措置を講じるこ と。
(8)あらかじめDIPS2.0等を用いて飛行計画を通報すること。また、飛行経路に係る他の無人航空機の飛行計画の情報についてDIPS2.0を用いて確認すること。
(9)飛行の際には、許可書又は承認書の原本又は写しを携行すること。
(10)定期的に機体の点検・整備を行うとともにその結果・内容を点検整備記録に記載し、また飛行の都度、飛行の実績について飛行記録に記載すること。
(11)「無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領(001520661.pdf (mlit.go.jp))に定める事態が発生した場合には、許可等を受けた飛行に関しては許可等をした官署に対し、また許可等を受けていない飛行に関しては飛行経路を管轄する官署に対しDIPS2.0等を用いて速やかに報告すること。
(12)事故等の報告要領に定める事態の対応及び連絡体制があらかじめ設定されていること。
(13)負傷者の救護が必要な事態が発生した場合は、直ちに飛行を中止し事故等の報告要領に示す救護措置を講じること。

*飛行マニュアルに関し:
 以下の飛行に関する規定による「その運航の管理が適切に行われている」ことの説明にあたって、飛行形態に応じて次に掲げる事項等を考慮したリスク評価の結果に基づくリスク軽減策の内容を記載した飛行マニュアルを作成し提出する必要があります。
*「空港周辺の飛行」
*「緊急用務空域」
*「150m以上の上空の飛行」
*「DID地区の飛行」
*「夜間飛行」
*「目視外飛行」
*「地上又は水上の人又は物件との間に30mの距離を保てない飛行」
*「イベント上空における飛行」
*「危険物の輸送を行う場合」
*「物件投下を行う場合」

記載内容:

a)次の事項を含む運航計画

・飛行の日時
・飛行する空域及びその地域
・操縦者及び運航体制
・使用するドローン
・飛行の目的
・飛行の方法

b)飛行経路における人との衝突リスク(地上リスク)及び航空機との衝突リスク(空中リスク)
c)電波環境(無線通信ネットワークを利用して操縦を行う場合に限る。)
d)使用条件等指定書で指定された使用の条件等、使用するドローンの情報
e)操縦者の無人航空機操縦者技能証明及び訓練の内容
f)操縦者を補助する者等を含めた運航体制
 ※なお、リスク評価については「安全確保措置検討のための無人航空機の運航リスク評価ガイドライン(令和4年12月2日発行(公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構福島ロボットテストフィールド))」を活用することが推奨されています。右のリンクでご確認ください(各種ガイドライン – 福島ロボットテストフィールド (fipo.or.jp))。

 更に飛行の際の適切な運航管理の体制を維持するため、例えばリスク評価の結果に応じて次に掲げる事項等を記載する必要があります。

(1)無人航空機の点検・整備
 上記「ドローンの機能及び性能」に関する基準に適合した状態を維持するため、次に掲げる事項に留意して、機体の点検・整備の方法を記載します。

a)機体の点検・整備の方法

記載内容の例
・定期的又は日常的な点検・整備の項目
・点検・整備の時期 等

b)機体の点検・整備の記録の作成方法

記載内容の例
・点検整備記録の作成手順
・点検整備記録の様式 等
以上、原則は飛行日誌の取扱要領に従います。

c)整備の実施・責任体制の明確化

記載内容の例
・整備を行う人員の知識や能力の基準
・整備の実施に係る人員の体制(責任体制の明確化を含む) 等

(2)無人航空機を飛行させる者の訓練
 上記「操縦者の飛行経歴並びに飛行させるために必要な知識及び能力」を確保・ 維持するため、次に掲げる事項に留意して、操縦者の訓練方法等を記載します。

a)操縦者の資格に関する事項

記載内容の例
・操縦者の知識や能力の基準(技能証明制度の活用を含む)
・操縦者の資格管理体制 等

b)知識及び能力を習得するための訓練方法

記載内容の例
・上記「操縦者の飛行経歴並びに飛行させるために必要な知識及び能力」に応じた飛行経歴、知識及び能力を習得するための訓練方法
・業務のための飛行に適切な能力を有しているかどうかを確認するための方法 等

c)知識及び能力を維持させるための訓練方法

記載内容の例
・日常的及び定期的な訓練の内容 等

d)飛行記録(訓練も含む)の作成方法

記載内容の例
・飛行記録の作成手順
・飛行記録の様式
・記録の管理方法 等
以上、原則は飛行日誌の取扱要領に従います。

e)操縦者が遵守しなければならない事項

f)訓練の実施・管理体制の明確化

記載内容の例
・訓練を行う人員の知識や能力の基準
・訓練の実施に係る人員の体制(管理体制の明確化を含む) 等

(3)飛行の際に安全を確保するために必要な体制
 次に掲げる事項に留意して、安全を確保するために必要な体制を記載します。
a)飛行前の安全確認の方法
記載内容の例
・気象状況の確認項目及び手順
・機体の状態の確認項目及び手順 等
b)飛行の際の安全管理体制
記載内容の例
・運航の体制(運航判断を行う運航責任者の明確化を含む)
・組織としてのリスクマネジメント
・安全飛行管理者の選定
・緊急時の連絡体制 等
c)事故等の報告要領に定める事態への対応及び連絡体制
記載内容の例
・緊急着陸場所の設定
・非常時の連絡体制
・最寄りの警察及び消防機関の連絡先
・報告を行う無人航空機安全課、地方航空局保安部運航課又は空港事務所の連絡先 等

*関係官署等に係る要件について:
1.次に掲げる基準に適合しなければなりません。

(1)1号告示空域における飛行の場合

a)進入表面及び転移表面の下の空域並びに敷地上空の空域の場合

・空港等の運用時間外における飛行又は空港等に離着陸する航空機がない時間帯等での飛行であること。このため、空港設置管理者との調整を図り了解を得ること。
・ドローンを飛行させる際には、空港設置管理者と常に連絡がとれる体制を確保すること。

b)a)以外の空域の場合

・空港等の運用時間外における飛行又は空港等に離着陸する航空機がない時間帯等での飛行であること。このため、空港設置管理者等との調整を図り、了解を得ること。
・ドローンを飛行させる際には、空港設置管理者等と常に連絡がとれる体制を確保すること。

(2)その他空港等における進入表面等の上空の空域又は航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域における飛行の場合

・空港等の運用時間外における飛行又は空港等に離着陸する航空機がない時間帯等での飛行であること。このため、空港設置管理者等との調整を図り、了解を得ること。
・ドローンを飛行させる際には、空港設置管理者等と常に連絡がとれる体制を確保すること。

(3) 緊急用務空域における飛行の場合

・災害時等の報道取材やインフラ点検・保守など、緊急用務空域の指定の変更又は解除を待たずして飛行させることが真に必要と認められる飛行であること。
・飛行させる際には、飛行する場所を管轄する空港事務所及び緊急用務空域を飛行する航空機の運航者等の関係機関と常に連絡がとれる体制を確保すること。
・空港事務所又は緊急用務空域を飛行する航空機の運航者等の関係機関から飛行の中止又は飛行計画(飛行日時、飛行経路、飛行高度等)の変更等の指示がある場合には、それに従うこと。
・緊急用務空域を飛行する航空機の運航者等の関係機関から自身のドローンの飛行に係る情報の提供(飛行の開始及び終了の連絡等)を求められた場合報告すること。

(4)地表又は水面から150m以上の高さの空域(地上又は水上の物件から30m以内の空域を除く)における飛行の場合

・飛行する空域を管轄する関係機関との調整を図り了解を得ること。
・ドローンを飛行させる際には、関係機関と常に連絡がとれる体制を確保すること。

2.下記の飛行の申請を行った場合に求められる対応(航空情報の発行が必要であるため)
*1号告示空域(進入表面及び転移表面の下の空域並びに敷地上空の空域は除く)
*その他空港等における進入表面等の上空の空域、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
*緊急用務空域
*地表若しくは水面から150m以上の高さの空域(地上又は水上の物件から30m以内の空域を除く)

・飛行を行う日の前日までに、飛行内容について飛行する場所を管轄する空港事務所長(以下「管轄事務所長」という。)へ以下の項目を通知すること。なお、予め管轄事務所長から通知先を指定された場合には、指定された機関へ通知を行うこと。

a)飛行日時:飛行の開始日時及び終了日時
b)飛行経路:緯度経度(世界測地系)及び所在地
c)飛行高度:下限及び上限の海抜高度
d)機体数:同時に飛行させるドローンの最大機数
e)機体諸元:ドローンの種類、重量 等

・許可を得ていて飛行を行わなくなった場合には、所要の航空情報を発行するため速やかに管轄事務所長に対しその旨通知すること。

3. 目視外飛行で、地上において機体や地上に設置されたカメラ等により予定している飛行経路における航空機の状況を常に確認できない場合、航空機の確認について次に掲げる基準を満たさなければなりません。

・飛行前に、飛行経路及びその周辺の航空機の運航者(救急医療用ヘリコプターの運航者、警察庁、都道府県警察、地方公共団体の消防機関等)に対し飛行予定を周知するとともに、航空機の飛行の安全に影響を及ぼす可能性がある場合は、操縦者への連絡を依頼すること。
・航空機の飛行の安全に影響を及ぼす可能性がある場合には、飛行の中止又は飛行計画(飛行日時、飛行経路、飛行高度等)の変更等の安全措置を講じること。
・飛行経路を図示した地図、飛行日時、飛行高度、連絡先、その他飛行に関する情報をインターネット等により公表すること。
 この場合、航空情報の発行が必要であるため以下の対応を行う体制を構築すること。
・飛行を行う日の1開庁日前までに、飛行内容について飛行する場所を管轄する地方航空局長(以下「管轄地方航空局長」という)へ、以下の項目を通知すること。なお、予め管轄地方航空局長から通知先を指定された場合には指定された機関へ通知を行うこと。

a)飛行日時:飛行の開始日時及び終了日時
b)飛行経路:緯度経度(世界測地系)及び所在地
c)飛行高度:下限及び上限の海抜高度
d)機体数:同時に飛行させるドローンの最大機数
e)機体諸元:ドローンの種類、重量 等
f)問い合わせ先:操縦者の連絡先

・許可を得ていて飛行を行わなくなった場合には、所要の航空情報を発行するため速やかに管轄事務所長に対しその旨通知すること。

IMPORTANT POINTS

他に特に気を付けるべき点

important points

 特に許可・承認あるいは機体認証・技能証明を得ればドローンをその範囲内で飛ばし放題にできそうな印象ですが、実際はそうではありません。基本的にドローンの飛行は航空法によって規制されますが、実はそれ以外の法律にも気を配り違反がないようにしなければなりません。一例をあげますと:

*海岸法
*海上衝突予防法
*海上交通安全法
*港則法
*各自治体の条例
*小型無人機等飛行禁止法
*個人情報保護法
*電波法
*民法
などです。

 たとえ許可・承認あるいは機体認証・技能証明を得ていても、あるいは表面的にはカテゴリーI飛行ができそうな場所であっても、これらの法律に抵触する場合はドローンを飛ばすことはできません。それぞれを若干具体的に解説します。

*海岸法に関し:
 海岸とは、例えば「砂浜」でカップルが散歩をしたり電線に絡まる心配をすることなく凧を上げるなどのことが可能な、「公共」の場所であることが心に浮かぶ方もおられると思います。事実、海岸法第2条2項には、

『「公共海岸」とは、国又は地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地(他の法令の規定により施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として主務省令で定めるものを除き、地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地にあっては、都道府県知事が主務省令で定めるところにより指定し、公示した土地に限る)及びこれと一体として管理を行う必要があるものとして都道府県知事が指定し、公示した低潮線までの水面をいい、「一般公共海岸区域」とは、公共海岸の区域のうち第三条の規定により指定される海岸保全区域以外の区域をいう。』

 と「公共海岸」に関する定義が記されています。
 上記条文には「海岸保全区域」と「一般公共海岸区域」という言葉が出てきます。後者は前者以外の区域と既に定義されていますが、前者は海岸法第三条で:

「都道府県知事は、海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他第二章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる。」

となっています。
 「公共性」が高いと思われる海岸では、許可・承認あるいは機体認証・技能証明がありその条件に従ってさえいれば飛行が可能な場合もあると思われるかもしれません。しかし、後述の通りドローンは各自治体の条例によっても規制される場合もあることから上記に「都道府県知事」という表現が存在する以上注意を要します。実際に、海岸法第5条は:

「海岸保全区域の管理は、当該海岸保全区域の存する地域を統括する都道府県知事が行うものとする。」

 また、同37条の3は:

「一般公共海岸区域の管理は、当該一般公共海岸区域の存する地域を統括する都道府県知事が行うものとする。」

 となっており海岸保全区域および一般公共海岸区域それぞれが都道府県知事によって管理されることになっています。
 後述の条例同様規制は各地方自治体で異なりますが、飛行を行う前に該当する地方自治体においてその海岸において飛行することが可能か否か、もし許可などが必要であればどのように申請をするのかなどを予め把握する必要があります。

*海上衝突予防法,海上交通安全法及び港則法に関し:
 「海上衝突予防法」、「海上交通安全法」及び「港則法」は、まとめて「海上交通三法」とよばれます。
 まず海上衝突予防法に関して、海上保安庁のサイトでは以下のように説明されています:

「海上衝突予防法は、国際的な海上交通ルールである「1972年の海上における衝突の予防のための国際規則」(COLREG)に準拠して制定された法律で、(イ)船舶の遵守すべき航法、(ロ)船舶の表示すべき灯火・形象物、(ハ)船舶の行うべき信号について定めることにより、船舶の衝突を予防して船舶交通の安全を図ることを目的としています。」

 次に海上交通安全法に関し、同じ海上保安庁のサイトには同法が海上衝突予防法の「特別法」である旨が以下の通り記されています:

「海上交通安全法は、海上衝突予防法の特別法として船舶交通がふくそうしている東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海の三海域について特別の海上交通ルールを定めることにより船舶交通の安全を図ることを目的としています。
 同法は、狭水道でしかも船舶交通が集中する浦賀水道等11ヶ所に航路を設定し、(イ)航路航行義務、航路出入船等の避航義務等特別の交通ルールを定めるとともに、(ロ)航路を航行する巨大船等に対して航行管制を行うこととし、また、(ハ)工事・作業等に対する規制を定めています。」

 また、海上保安庁のサイトには上記航路に関し、東京湾における特別ルールが一例として示されています:

東京湾における特別ルール

important points chart

 上図内の海上交通安全法適用海域の特別ルールの例では、ドローンの飛行そのものに関しては直接の関連はないように思われます。ただし、同法40条1項1号および41条1項1号は以下のように記されています:

海上交通安全法
第40条1項1号
 「次(の各号のいずれか)に該当する者は、当該(各)号に掲げる行為について海上保安庁長官の許可を受けなければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。
一 航路又はその周辺の政令で定める海域において工事又は作業をしようとする者

第41条1項1号
 次(の各号のいずれか)に該当する者は、あらかじめ、当該(各)号に掲げる行為をする旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。
一 前条第一項第一号に掲げる海域以外の海域において工事又は作業をしようとする者」

 もし、ドローンを飛行させて海上交通安全法が適用される航路又はその周辺の政令で定める海域あるいはそれ以外の海域で「作業」を行う場合は海上保安庁長官への届出が必要です(注:ただし、海上交通安全法47条は海上保安庁長官の権限に属する事項は、管区海上保安本部長に行わせることができる旨を定めていますので、実際には管区海上保安部長への届出となります)。

 最後に港則法に関してです。海上保安庁のサイトにある同法の説明は以下の通りです:

 「港則法は、海上衝突予防法の特別法として港内における海上交通ルールを定めることにより船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的としています。同法は平成22年4月現在、入出港の多い500港を適用港とし、(イ)防波堤付近の航法等港内における特別の交通ルールを定め、(ロ)港内の交通管制を行うとともに、(ハ)工事・作業、漁ろう等についての規制を定めています。また、特に船舶交通がふくそうする京浜、名古屋、大阪、神戸、関門等86港を特定港に指定して港長を任命し、上記に加えて、(ニ)入出港届の提出、(ホ)錨地の指定、(ヘ)危険物荷役の規制等により港内の安全と整頓を図っています。」

  上記(ハ)は、工事・作業について規制を定めている旨が記されていますが、実際に港則法第31条には

 「特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。」

 と記されています。
 一例をあげると、上記「東京湾における特別ルール」の中に港則法の適用海域が示されていますが、このような海域内あるいは境界附近で工事又は作業に該当するドローンの飛行を行う場合は港長への届出がやはり必要となります。

*各自治体の条例に関し:
 昨今喫煙に関する多くの事柄が条例によって規制されていますが、ご存知の通り「条例」は自治体が制定するものです。東京都には23の「特別区」があり特別区のいくつかが喫煙に関し条例で制限を設けています。
 実は、ドローンの飛行に関しても自治体が条例で制限している場合があり注意を要します。東京都の特別区で言えば、例えば千代田区の場合「千代田区都市公園条例」が制定されています。この条例の第6条第8号及び第9号によると、「区立公園においてドローンの飛行は原則禁止」となっています。
 一方、荒川区の場合「荒川区立公園条例」が制定されており、第9条第9号によると、「(ドローンの飛行は)他人に迷惑を及ぼす行為をすることに該当」となっています。
 国からの許可・承認あるいは機体認証・技能証明があっても条例は遵守されなければなりません。飛行前に各自治体の条例を注意深く確認する必要があります。

*小型無人機等飛行禁止法に関し:
 この法律の正式名称は「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」といいますが、その第1条は、以下のように記されています:

「この法律は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等、防衛関係施設、空港及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止することにより、これらの重要施設に対する危険を未然に防止し、もって国政の中枢機能等、良好な国際関係、我が国を防衛するための基盤並びに国民生活及び経済活動の基盤の維持並びに公共の安全の確保に資することを目的とする。」

  よって、重要施設等の周辺においては原則ドローンを飛行させることはできません。
  警察庁のサイトに、以下のような概要が存在します:

小型無人機等飛行禁止法の概要

重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行※を原則禁止
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対象施設
①国の重要な施設等
国政の中枢機能等の維持
  • ・国会議事堂(衆議院議長・参議院議長指定)
  • ・内閣総理大臣官邸等(内閣総理大臣指定)
  • ・危機管理行政機関 (対象危機管理行政機関の長指定)
  • ・最高裁判所庁舎(最高裁判所長官指定)
  • ・皇居、御所(内閣総理大臣指定)
  • ・政党事務所(総理大臣指定)
②外国公館等
(外務大臣指定)
良好な国際関係の維持
③防衛関係施設
・自衛隊施設(防衛大臣指定)
・在日米軍施設
(防衛大臣指定)
我が国を防衛するための
基盤の維持
④空港
(国土交通大臣指定)
国民生活及び経済活動の基盤の維持
⑤原子力事業所
 (国家公安委員会指定)
公共の安全の確保
飛行禁止の例外
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飛行の前に、あらかじめ、都道府県公安委員会(警察)・管区海上保安本部長等に通報しなければならない。
※対象防衛関係施設、対象空港の周辺地域上空の飛行については、施設の管理者への通報も必要。

違反に対する警察官等※による命令・措置
〇 警察官等は、違反者に対して、機器の退去その他の必要な措置をとることを命令することができる。
〇 やむを得ない限度において、小型無人機等の飛行の妨害、機器の破損、その他の必要な措置をとることができる。
〇 命令に違反した場合は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(レッドゾーンの飛行は命令の有無を問わず罰則適用)
※海上保安官(海域)、皇宮護衛官(皇居、御所)、施設警護自衛官(防衛関係施設)、空港管理者等(空港)も対処

 これによると、重要施設及びその周辺おおむね300メートルの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が原則禁止されており、その小型無人機のうちに「無人回転翼航空機(即ちドローン)」も含まれています。仮に、どうしてもこれらの場所でドローンを飛行させる必要がある場合は国からの許可・承認のみならず別途手続きが必要になります。
 上図には、以下の通り飛行禁止の例外が示されています。

・対象施設の管理者又はその同意を得た者による飛行
・土地の所有者等が当該土地の上空において行う飛行
・土地の所有者の同意を得た者が、同意を得た土地の上空において行う飛行
・国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行
※ただし、防衛関係施設・空港の敷地または区域すなわち“レッドゾーン”は、土地の所有者若しくは占有者が当該土地の上空において行う飛行あるいは国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行であっても、対象施設の管理者の同意が必要。

 つまり、これらの場所でドローンを飛行させる必要がある場合まず手始めに管理者等から飛行に関して同意を得る必要があります。
 次に、管理者等から同意を得たのちに都道府県公安委員会等への通報が必要です。通報の際に気をつける点は以下の通りです:

*飛行を行う48時間前までに、飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会に行う必要があります。
*通報書には、飛行区域を示す地図を添付する必要があります。
*皇居、赤坂御用地に係る対象施設周辺地域で飛行させる場合、都道府県公安委員会等への通報に加え皇宮警察本部長に通報をする必要もあります。これは、飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して行います。
*対象施設の管理者等から同意を得て飛行を行う場合、交付された同意を証明する書面の写しを提出する必要があります。
*飛行を行うのが国又は地方公共団体の委託を受けた事業者等である場合、委託を受けて飛行を行うことを証明する書面の写しも提出します。
*警察署において実際に飛行させるドローンを提示する必要があります(ただし、それが困難な場合には、ドローンの写真を提示します)。
*対象施設周辺地域が同一の都道府県内の2つ以上の警察署の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署を通じて当該都道府県公安委員会に通報します。
*対象施設周辺地域が2つ以上の都道府県にまたがる場合には、すべての都道府県公安委員会に通報します。
*災害その他緊急やむを得ない場合に限っては、飛行を行う直前までに警察署に口頭で通報することで足ります。ただし、その場合であっても通報に先立って対象施設の管理者等から同意を得る必要があります。

*個人情報保護法に関し:
 ドローンの飛行目的の一つは撮影ですが、もしどなたかの一軒家の住所と氏名が記された表札がドローンでたまたま撮影された上、記されている内容が鮮明でその映像がYouTubeなどで公開されたらおおごとです。プライバシー配慮の面からそのようなことは絶対に避けなければなりません。
  他にも一個人の方が撮影されてしまうことにも気をつけなければなりません。DID地区や人又は物件から30mの距離を取らない飛行の許可・承認を得た上での飛行などでは全く関係のない第3者が撮影されてしまう可能性が高くなります。大前提としてプライバシーに関わる映像は絶対に撮らないように心がけ、仮に映ってしまった場合はモザイクをかけるなどの対応も必要になります。

*電波法に関し:
 電波法は特に目視外飛行を行う上で注意を要します。目視外飛行の例としては、プロポあるいはスマホなどのモニターに飛行の映像をドローンから電波によって受信して映し出された映像を見ながらの飛行や、ゴーグルによるFPVがあります。実はこれらのために用いられる電波の周波数は国家資格が求められるものもあり、無資格でそのような周波数を用いることは電波法違反となりますので注意を要します。

*民法に関し:
 例えば道路は大雑把に「公道」と「私道」に分かれます。仮に私道上空をドローンが飛行する場合、国から許可・承認を得ているからあるいは機体認証・技能証明を得ているからと”お墨付き”を主張できるでしょうか。確かに私道に駐車されて警察を呼んでも対応してくれません。私道上空をドローンが飛行してもそれによってどなたかが死亡するなどよほどのことがない限り警察は対応しないかもしれませんがそれでも「ドローンを自由に飛ばしてもいい」という根拠にはなりません。
 土地所有権の範囲に関し、民法207条は以下のように記されています:

「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。」

 このような条文が存在する以上、私人の所有権が及ぶと思われる範囲におけるドローンの飛行は注意を要します。特に、私人の所有権が及ぶ場所に何らかの工作物などが存在し、ドローンが落下した結果その工作物が破損した場合は損害賠償請求の対象になります。
 どうしてもそのような場所において飛ばす必要がある場合は、まず所有者から了解を得ることが必要です。